「帰化の役立ち情報」カテゴリーアーカイブ

帰化するためにまず韓国戸籍に出生や婚姻を届け出(戸籍整理)する必要がありますか?

帰化する前提として韓国書類に出生事項や婚姻事項などを届け出(戸籍整理)していないと帰化ができないか?

 

結論から言うと、届け出していなくても、基本的には帰化申請可能です。

ただし、これは帰化をするためにその手続きが必要かどうかという点だけを考慮して答えればこの答えになるだけで、その方の親族関係や日本の書類などとの整合性の問題などケースによっては、韓国戸籍をきちんと整理しておくほうがよい場合などもあります。

これは本当にケースバイケースなので、その方の書類などを取り寄せ確認してみなければなんとも言えない部分です。

逆に、そのような問題がなく、戸籍整理していなくても後日不都合がでそうにない場合は、戸籍整理をわざわざ帰化前にされるメリットはないことも多いです。

以上はあくまでも帰化を念頭においたときを前提にしております。

もちろん、韓国としては、届出の義務を課しているので、領事館に同じ質問をすれば間違いなく、絶対に申請しなければならないと、言われるのは決まっています。

(遅れて申告したら下手したら罰金のようなものも科されます)

 

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

同居家族で一部の人だけ帰化するメリットはほぼない。

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

 

このブログでも、同居のご家族の方の帰化申請はもとより、別居のご家族も一緒に帰化手続きを進めるメリットは非常に大きいです。

逆に、同居のご家族で、帰化意思があり、帰化条件も満たしていながら同時に帰化申請をしないメリットは皆無に等しいです。

 

まず、同居の家族の帰化申請には、帰化しない家族の協力が必要となり、書類も申請される方だけではなく同居しているだけでかなりの書類を求められます。

後日、別にしようとしたら、同様の書類が再度必要となり、さらにすでに帰化した人の書類も逆に必要となる、二度手間な状況が想定できます。

また、帰化申請には膨大な必要書類の収集と申請書等の作成が必要になり、帰化の専門家に依頼したとしても、情報のやり取りなど最低限の労力はかかってしまいますので、するなら一度でするべきです。

 

もちろん、その方だけ帰化の要件を満たさなかったり、特別な事情がある場合は、できない場合もありますが、帰化申請できるのに、いつかはするつもりなのに、今は何となく面倒だから、という理由などで先延ばしにすると後で後悔することになるケースが経験上圧倒的に多いです。

 

ところで、本当は問題なく帰化できるのに、帰化申請の実務を知らないばかりに、帰化できないと思われている方が実は少なくありません。

 

本日のお問合せで、本人、夫、子の世帯で夫だけ帰化をしない、という内容のご相談がありました。

夫が帰化しない理由は、2~3年前までずっと無職で無収入で税金を払っていなかったらということでした。

現在は安定職で帰化要件である生計の要件も満たしいるので、今帰化するのに支障はないように思います。

自己判断は、危険です。

帰化について失敗しないために、帰化申請の経験豊富なエキスパートにご相談ください。

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net)

代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

 

以前に生活保護を受けていましたが帰化できますか?

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

 

本日、いただいたご質問です。

 

「以前に生活保護を受けていた時期があります。帰化はできますでしょうか?」

 

 

まずは、帰化の要件として、基本的には「生計要件」があります。

簡単に言えば、ご自身、ご家族などの収入により生計が立てることができる。ということが帰化の条件にあります。

収入がなくても、十分な財産が確保できていれば、帰化ができる場合もありますが、通常は、そのような財産よりも安定的な収入があるほうが、帰化申請は進めやすい傾向にあります。

 

ここで、本題に戻りまして、生活保護を過去に受けていた件ですが、帰化の要件を満たすどうかは、生計要件については現在およびこれから先が重要になっています。

よって、以前生活保護を受けていたとしても、現在ご自身で安定収入がある、あるいは同居のご家族の収入により生計を安定的に立てられる場合は、帰化は可能です。

また、生計要件を満たしていなくても帰化の許可の可能性があるケースもありますので、生活保護を受けているからと言って、絶対に帰化ができないとも言い切れません。

例えば、日本人の子(養子を除く)で日本に住所を有するものは、生計の要件を満たさなくても許可することができる。と国籍法ではなっています。

 

いずれにしても、生計の要件を満たすかどうかは、現在および帰化の許可が出るまでの間が非常に重要ということです。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

留学帰り直後で帰化申請が可能ですか?

留学帰り直後で帰化申請が可能ですか?

最近は、ご家族で帰化を希望していて、そのうちお子様の一人が大学で留学して同時に帰化申請ができず、別個に帰国後に帰化を申請するケースも多い。

そんなとき問題になるのが、帰国後すぐに帰化申請ができるか?というポイント。

 

国籍法第5条第1項第1号により、原則は「引き続き5年以上日本に住所を有すること。」が必要。

国籍法第5条 法務代大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。

一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。

となっており、基本的には、5年以上の住所要件を満たす必要がある。

ただし、例外がある。

 

 

日本生まれで、父母のいずれかが日本生まれであれば、留学から帰国直後でも帰化申請可能!

留学直後の場合は、引き続き5年以上日本に住所を有するという要件は満たさないが、

国籍法第6条

次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えない時でも、帰化を許可することができる。

一 (省略)

二 日本で生まれた者で三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの。

 

国籍法第6条第二号では、

①日本で生まれた者で三年以上日本に住所又は居所を有するもの

②日本で生まれた者でその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれたもの

である場合は、住所要件を、満たさなくても許可ができるとある。

 

よって、留学直後の場合、①日本で生まれた者で三年以上日本に住所又は居所を有するもの

は満たさないが、

②日本で生まれた者でその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれたもの

を満たしていれば、帰化申請が可能である(もちろんほかの要件も満たす必要あり)ということになる。

 

 

帰化申請で、住民票の世帯分離をして別居とできますか?

帰化申請で、住民票の世帯分離をして別居とできますか?

 

帰化申請には、帰化申請をする人だけではなくその同居の方(ご家族やその他の方)の収入や、納税義務を果たしているか、負債はあるか、その他の義務を果たしているか、など帰化手続きに関係してきます。

よって、同居者の全面的な協力が帰化するためには必須となります。

帰化申請をされる方は、全く問題なく帰化の要件を満たしていても、

同居のご家族の問題で帰化書類が完備できない、要件を満たさなくなることも実際にはよく起こりうることです。

 

そんなとき、別居という前提を作るために、

 

 

住民票上の世帯を分けた帰化でできるのではないか?

 

 

と考える方も多いです。

 

しかし、実際のところ

 

そう単純なものではありません。

 

結論としては、

 

世帯分離しても帰化手続き上では、同居者となり、意味がない

 

ということになります。

 

たとえ、住民票上で世帯が分かれていたとしても、実体上、同じ屋根の下で暮らしていれば帰化の手続きでは同一世帯と基本的には見られます。

 

また、

 

二世帯住宅で、実際に世帯が別でも、住所が一緒なら帰化では同一世帯とみなされるケースもある

 

のです。

別世帯であったとしても、二世帯住宅で、玄関も、キッチンも、トイレも、お風呂も別々で、光熱費も別など、明らかに分離できる具体的な外面上の状況がなければ、別世帯とはなかなか認めてもらえないことがあります。

 

入口は別でも、キッチン、お風呂は共同で使用、光熱費は一緒に請求が来て分割して負担

 

などの場合は、法務局の判断によって、同一世帯とみなされることもあります。

 

 

どうすれば、別と認めてもらえるのか?

帰化をするためにはどうすればよいのか?

 

それは、帰化をされたい方を取り巻く状況によって千差万別です。

 

実際に、同居者のため、帰化が難しい状況の方が、一人暮らしを始められ、すぐ申請し、早く許可が出た方もいらっしゃいます。(一人世帯は書類も少なくすみ、申請まで時間がかからないことが多いです)

今の状態では無理だとしても、どうなれば帰化ができるというのが分かれば、少し先の未来に帰化ができる可能性が出てきます。

そこで役に立てるのが当職のような帰化の経験豊富な専門家です。

是非、あきらめずにご相談いただけましたら幸いです。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

 

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