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愛知県(名古屋、小牧市など)、三重、滋賀など、他府県の方からの帰化申請のご依頼も多く頂いています。

大阪府内や、兵庫県内の方の帰化がメインとなりますが、当事務所では他の都道府県の方からの帰化の相談・ご依頼も多数お受けしています。

 

今お受けしている中では、愛知県(名古屋市、小牧市)、三重、滋賀の方がいらっしゃいます。

どのように、当事務所のWEBサイトにたどり着いてご縁を頂いたのかは、よく分かりませんが、他府県の方にも見て頂く機会もあるようです。

 

日々さまざまな帰化についての、必要書類や要件の変化や、法務局での対応の変化、法務局による違いなど、お役に立つ情報なども共有させていただいているこのブログですが、正直、なかなか検索ではあがってきていません。

 

ですので、このように遠方の方からもご縁をいただき、お仕事を受けさせていただけるということは、少し不思議な気がするものの、非常にありがたいことであると、感じております。

 

どういった経緯で、ご連絡をいただき、帰化をお受けさえていただいても、ご依頼者の一日も早い、スムーズな日本国籍取得のため、尽力させていただきます。

帰化手続は、ただ、必要な書類をそろえて出せばいい という手続きではありません。

 

ご自身が、書類の内容や、重要な部分を理解されて、もし職員にいじわるな質問をされたときでも、自分で説明をしなければいけないときもあります。

 

あらかじめ、そういった要素がある場合には、入念なお打合せが必要となることもあります。

見た目より、深い手続きであり、帰化申請をお受けする段階で、生じうる問題が、今後の道筋が経験上分かることにより、最初に起こりうる問題点(書類が実体が合わないなど)をすべて伝えて、ご同意をいただき、無事進められることが確認してからしか、決して着手しません。

 

安易にお受けすることはありませんので、帰化ができると判断させていただいた方は、まず許可は出ます。

 

遠方にお住いの方でも、ご相談いただけましたら幸いです。

帰化申請における健康保険について確認資料について

先日、帰化申請に今まで不要であった、健康保険料納付に関する書類が新たに添付書類になったという記事を書きました。

 

直近で変更になった取扱いですので、管轄法務局ごとに用意しなければならない書類がまだ安定的に定まっていませんが、大筋は下記のとおりのようです。

 

◆誰について必要か

1.申請人については常に必要

 

2.申請人の配偶者については必要

 

3.申請人が被扶養者である場合は、扶養者について必要

 

簡単に説明すると上の通りです。

 

具体的に上記の人についての何が必要かというと

 

◆何の書類が必要か

1.保険証の写し

2.保険料の納付が分かるもの    ※上記に該当する人が自身が社会保険に加入していれば添付している源泉徴収票、給与明細書等で確認ができるのでそちらでOK。国民健康保険の場合などは、納付領収書等が1年分程度必要となります。

 

 

上記以外では、中高年の方の場合は、 介護保険や後期高齢者医療保険についても確認されます。

 

 

まだまだ法務局によって運用が定まっていませんので、生計が1人で成り立っている申請人の同居の家族の健康保険証の写しを全員分求められたり、独立生計が可能な申請人の同居の家族が法人役員の場合は、その法人の社会保険の納付領収書まで求めてくる法務局など色々です・・・。

(正直、そこまで現時点で必要とは個人的には考えていませんが、今後必要となるなど運用が変わる可能性は否定できませんし、職員の判断で受付後に求められ禹可能性はあります。)

今後もどんどん厳しくなる可能性があり、次はどのような書類を求められてくるかわかりません。

 

今までは、問題なく帰化できる状況だったけど、制度が代わり手続きに必要な書類が厳しくなればなるほどそれによって帰化が難しくなる人が増えてくるのです。

 

 

帰化申請は段々と厳しくなってきておりますので、帰化しようと考えている方は、一日も早く帰化しておくほうが無難です。

帰化の要件である交通違反の影響が非常に厳しくなっている点に注意

帰化の許可ができる条件の一つとして素行要件というものがあります。

 

法をおかしたりしていないか?

納税等の義務をきちんと果たしているか?

刑罰を受けていないか?

 

など。

 

その中で一番身近な罰則として 交通違反が考えられます。

これは、犯罪などに全く無関係と思われている方でも、少しの不注意で引っかかってしまう刑罰のひとつです。

 

交通違反については、帰化申請に提出する「履歴書」という書類に、今までにあった違反についてすべて記載するということになっています。

 

添付書類としては、5年間の運転記録証明書をつけます。

ここで、軽微は違反が少しぐらい載っていても以前であれば問題なく帰化ができました。

また、この5年間の運転記録上に、免停があっても、帰化の許可がでているケースも多数見受けられました。

 

それが、最近は交通違反に関する判断は非常に厳しいものとなっているようです。

 

取扱いが最近変わってきたところなので、まだ実体が見えてきていない部分もありますが、職員の話では、直近2年以内に同じような軽微な違反でも数回重なれば厳しいかもしれないという話も聞きます。

 

今後、帰化申請を考えられている方は、軽微な違反ぐらいはという考えは捨て、絶対に違反をしないお気持ちで許可まで過ごさなくてはいけません。

 

健康保険加入の書類も必須となった件といい、

交通違反についての判断が厳格になったことといい、

 

これから、帰化申請は益々厳しい傾向に進んでいくと思われますので、現在帰化の条件を満たしている方でまだ帰化されていない方は一日も早く帰化をされないと、将来的にはできなくなるという方も多くなるかもしれません。

 

帰化申請は自己判断で申請して、失敗した人は意外と多く、書類をそろえて出すだけの手続きと思っていると、痛い思いをすることもありますので、当職のような帰化の経験豊富な専門家にご相談いただくことがスムーズな帰化への近道となることはお伝えしておきたいと思います。

 

 

緊急事態宣言中の今こそ帰化をスタートする時期

緊急事態のさなかで、医療法人崩壊も心配な状況ですが、

ゴールデンウィークの休み明けから帰化についてのご相談等お問い合わせのお電話やメールをかなり頂いております。

昨年度の初めての緊急事態宣言の時と違い、法務局も帰化申請を継続して受け付けているところも多く、専門家に任せることにより、御自身が動くことを最低限に抑えて申請できるということで、お問い合わせが増えているようです。

このようなコロナ禍ですので、ご来所により進める方とご来所不要で進める方との割合が今までとは逆転しています。

少し前までは、ご来所:ご来所なし が 7:3

ぐらいだったのが、今は、 ご来所なし:ご来所 が 7:3

ぐらいとなっております。

 

 

こんな時期でどこにも行けないから、自分のことに目を向け、帰化をこの機会に進めようという方も非常に多いと感じます。

 

今まで多忙でできなかったけど、今ならスタートしようかな

と思われる方は迷わず一度ご連絡いただけましたらと思います。

 

コロナのこの時期でも事務所に訪問しなくても帰化が始められる。自宅にいながら帰化申請の準備ができます。

最近は、コロナの影響で、帰化申請もご自宅からご来所にての面談をすることなく、帰化手続を進める割合が高くなっています。

 

帰化は非常に複雑な手続きのため、事務所に一度訪問しなければ進められない

と思っていらっしゃる方が多いようですが、実際には、訪問なしで進められます。

 

現に、当事務所では、コロナが流行するずっと前より、訪問ができない、他府県の遠方の方からも多く帰化の依頼をお受けしておりますので、ご来所いただかなくても進められるノウハウを持ち合わせておりました。

そのノウハウを活かし、最近では、大阪や兵庫など近くにお住いの方でも、ご来所されずに帰化を進める方にも訪問せずに依頼できると非常に喜ばれております。

 

 

帰化を進めるには本当にたくさんの情報を頂き、まずは帰化の要件を満たしているかどうか、その次に、帰化申請をするために添付書類の準備が実体的に可能かどうか、実際に進めることになったときの細かい必要書類hの判断

などを最初の段階でしなければなりません。

 

ですが、これは、当事務所のように、多くの経験をもとに改善を重ねてきた、手続きの進め方により、よりご依頼者の負担を減らし、スムーズに帰化申請まで進められるようになっております。

 

もちろん、何もせずに帰化手続が進むわけではありませんので、必要な情報はいただく必要があります。

その情報もきちんとまとめておりますので、ご来所いただかなくても、手続きが進むことに、皆さんにご好評いただている状況です。

 

ご面談のご予約もいつも通りお受けしておりますが、ご自宅にいらながら帰化手続を進めるという方法もひとつの選択肢にしていただければと思います。