帰化申請を依頼するとき、こういう専門家には依頼しないほうがよいという専門家がいます。
それは、
「帰化の不許可時に全額返金保証します」
とうたっている行政書士等です。(司法書士ではまずいないでしょう・・・)
これは、経験数の少なさを意味します。
たまたま、自分が帰化の申請をした人が、許可されたから、要件を満たしていれば100%許可される
という誤った判断をしているに他なりません。
実際には、
受任した司法書士や行政書士の専門家はもとより、受付をした法務局の職員にいたるまで、誰がどう見ても、この人は100%外面上の許可の要件を満たしていて帰化の許可が出るだろう
と判断できる状況の人でも、不許可になる人はいます。
その経験がない、というのは経験が多いとは言えないわけです。(一度でもその経験があれば、全額返金制度などにはできません)
現に、わたしは、延べ1500名以上の方の帰化の手続きをサポートさせていただいてきましたが、実際に上記のように、誰もが許可が出ると思っていた方で不許可になった方がいました。
そのような場合には、本人はもとより、誰も不許可になった理由は分からず、再度帰化申請することも困難
という状況になるため、再申請しても可能性は非常に低い
ということになります。
帰化申請の手続きは、知る人のみぞ知る、非常に手間のかかる手続き。
これを不許可になって、全額返金、しかも行政書士によっては見舞金を支払う
などとすることは、上記のような状況を全く想定していない、帰化業務のさまざまな可能性、その深さを知らないに他ならないと思われます。
また、不許可で全額返金などとうたっていても、通常は、適用される条件が細かに設定されており、いざ返金してもらおうと思っても、適用されない条件にあてはまってしまい、ほぼ返金はされることはないため、客寄せの表面的な文言でしかないと個人的には考えています。
わたしは、きちんと、ご依頼者にご返金制度について聞かれた場合には、返金についてはできないことを説明いたします。
要件を満たし、許可が出ると判断した場合は、ほぼ許可は出ます。
ただし、100%じゃないことは事実で、実際に経験上のお話もお伝えし、不安な場合は、再申請は無料でさせていただく、とさせていただいていますが、上記のとおり、要件を満たしているのに許可が出ない場合は、再申請はほぼ無意味なのです。
簡単に返金をお約束できるような性質ではない帰化申請の手続き。
きちんと最後まで責任をもって、全力でサポートする、可能性のあるマイナスなことも、すべて説明義務を尽くして、みなさまの帰化に向けてできることをすべてする
そういったスタンスで日々、みなさまの帰化申請の手続きをお手伝いさせていただいております。