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帰化申請で不許可全額返金保証の専門家に依頼しないほうがよい理由

帰化申請を依頼するとき、こういう専門家には依頼しないほうがよいという専門家がいます。

 

それは、

 

「帰化の不許可時に全額返金保証します」

とうたっている行政書士等です。(司法書士ではまずいないでしょう・・・)

 

 

これは、経験数の少なさを意味します。

 

たまたま、自分が帰化の申請をした人が、許可されたから、要件を満たしていれば100%許可される

という誤った判断をしているに他なりません。

 

実際には、

受任した司法書士や行政書士の専門家はもとより、受付をした法務局の職員にいたるまで、誰がどう見ても、この人は100%外面上の許可の要件を満たしていて帰化の許可が出るだろう

 

と判断できる状況の人でも、不許可になる人はいます。

 

その経験がない、というのは経験が多いとは言えないわけです。(一度でもその経験があれば、全額返金制度などにはできません)

 

現に、わたしは、延べ1500名以上の方の帰化の手続きをサポートさせていただいてきましたが、実際に上記のように、誰もが許可が出ると思っていた方で不許可になった方がいました。

そのような場合には、本人はもとより、誰も不許可になった理由は分からず、再度帰化申請することも困難

という状況になるため、再申請しても可能性は非常に低い

 

ということになります。

 

 

帰化申請の手続きは、知る人のみぞ知る、非常に手間のかかる手続き。

これを不許可になって、全額返金、しかも行政書士によっては見舞金を支払う

 

などとすることは、上記のような状況を全く想定していない、帰化業務のさまざまな可能性、その深さを知らないに他ならないと思われます。

 

また、不許可で全額返金などとうたっていても、通常は、適用される条件が細かに設定されており、いざ返金してもらおうと思っても、適用されない条件にあてはまってしまい、ほぼ返金はされることはないため、客寄せの表面的な文言でしかないと個人的には考えています。

 

わたしは、きちんと、ご依頼者にご返金制度について聞かれた場合には、返金についてはできないことを説明いたします。

要件を満たし、許可が出ると判断した場合は、ほぼ許可は出ます。

ただし、100%じゃないことは事実で、実際に経験上のお話もお伝えし、不安な場合は、再申請は無料でさせていただく、とさせていただいていますが、上記のとおり、要件を満たしているのに許可が出ない場合は、再申請はほぼ無意味なのです。

簡単に返金をお約束できるような性質ではない帰化申請の手続き。

 

きちんと最後まで責任をもって、全力でサポートする、可能性のあるマイナスなことも、すべて説明義務を尽くして、みなさまの帰化に向けてできることをすべてする

 

そういったスタンスで日々、みなさまの帰化申請の手続きをお手伝いさせていただいております。

海外に住んだまま帰化申請はできません。

司法書士の前川です。

 

たまに海外より、帰化についてのお問合せをいただきます。

 

「海外で済んでいるが、日本にしばらく戻るので帰化ができないか?」

 

といったご相談などです。

 

 

帰化が許可されるには、いくつか満たさなければいけない条件がありますが、その中で、

「居住要件」

というものがあります。

 

具体的には、

「基本的に、引き続き5年以上日本に住所を有すること」

 

という条件がありますので、一時帰国で、帰化申請をするということはできません。

 

 

上記の条件はその方のさまざまな状態によって、緩和されることもあります。

 

そちらについては、また次回、詳しく説明したいと思います。

(次回の記事もあわせてご確認ください)

 

愛知県(名古屋、小牧市など)、三重、滋賀など、他府県の方からの帰化申請のご依頼も多く頂いています。

大阪府内や、兵庫県内の方の帰化がメインとなりますが、当事務所では他の都道府県の方からの帰化の相談・ご依頼も多数お受けしています。

 

今お受けしている中では、愛知県(名古屋市、小牧市)、三重、滋賀の方がいらっしゃいます。

どのように、当事務所のWEBサイトにたどり着いてご縁を頂いたのかは、よく分かりませんが、他府県の方にも見て頂く機会もあるようです。

 

日々さまざまな帰化についての、必要書類や要件の変化や、法務局での対応の変化、法務局による違いなど、お役に立つ情報なども共有させていただいているこのブログですが、正直、なかなか検索ではあがってきていません。

 

ですので、このように遠方の方からもご縁をいただき、お仕事を受けさせていただけるということは、少し不思議な気がするものの、非常にありがたいことであると、感じております。

 

どういった経緯で、ご連絡をいただき、帰化をお受けさえていただいても、ご依頼者の一日も早い、スムーズな日本国籍取得のため、尽力させていただきます。

帰化手続は、ただ、必要な書類をそろえて出せばいい という手続きではありません。

 

ご自身が、書類の内容や、重要な部分を理解されて、もし職員にいじわるな質問をされたときでも、自分で説明をしなければいけないときもあります。

 

あらかじめ、そういった要素がある場合には、入念なお打合せが必要となることもあります。

見た目より、深い手続きであり、帰化申請をお受けする段階で、生じうる問題が、今後の道筋が経験上分かることにより、最初に起こりうる問題点(書類が実体が合わないなど)をすべて伝えて、ご同意をいただき、無事進められることが確認してからしか、決して着手しません。

 

安易にお受けすることはありませんので、帰化ができると判断させていただいた方は、まず許可は出ます。

 

遠方にお住いの方でも、ご相談いただけましたら幸いです。

帰化申請における健康保険について確認資料について

先日、帰化申請に今まで不要であった、健康保険料納付に関する書類が新たに添付書類になったという記事を書きました。

 

直近で変更になった取扱いですので、管轄法務局ごとに用意しなければならない書類がまだ安定的に定まっていませんが、大筋は下記のとおりのようです。

 

◆誰について必要か

1.申請人については常に必要

 

2.申請人の配偶者については必要

 

3.申請人が被扶養者である場合は、扶養者について必要

 

簡単に説明すると上の通りです。

 

具体的に上記の人についての何が必要かというと

 

◆何の書類が必要か

1.保険証の写し

2.保険料の納付が分かるもの    ※上記に該当する人が自身が社会保険に加入していれば添付している源泉徴収票、給与明細書等で確認ができるのでそちらでOK。国民健康保険の場合などは、納付領収書等が1年分程度必要となります。

 

 

上記以外では、中高年の方の場合は、 介護保険や後期高齢者医療保険についても確認されます。

 

 

まだまだ法務局によって運用が定まっていませんので、生計が1人で成り立っている申請人の同居の家族の健康保険証の写しを全員分求められたり、独立生計が可能な申請人の同居の家族が法人役員の場合は、その法人の社会保険の納付領収書まで求めてくる法務局など色々です・・・。

(正直、そこまで現時点で必要とは個人的には考えていませんが、今後必要となるなど運用が変わる可能性は否定できませんし、職員の判断で受付後に求められ禹可能性はあります。)

今後もどんどん厳しくなる可能性があり、次はどのような書類を求められてくるかわかりません。

 

今までは、問題なく帰化できる状況だったけど、制度が代わり手続きに必要な書類が厳しくなればなるほどそれによって帰化が難しくなる人が増えてくるのです。

 

 

帰化申請は段々と厳しくなってきておりますので、帰化しようと考えている方は、一日も早く帰化しておくほうが無難です。

帰化の要件である交通違反の影響が非常に厳しくなっている点に注意

帰化の許可ができる条件の一つとして素行要件というものがあります。

 

法をおかしたりしていないか?

納税等の義務をきちんと果たしているか?

刑罰を受けていないか?

 

など。

 

その中で一番身近な罰則として 交通違反が考えられます。

これは、犯罪などに全く無関係と思われている方でも、少しの不注意で引っかかってしまう刑罰のひとつです。

 

交通違反については、帰化申請に提出する「履歴書」という書類に、今までにあった違反についてすべて記載するということになっています。

 

添付書類としては、5年間の運転記録証明書をつけます。

ここで、軽微は違反が少しぐらい載っていても以前であれば問題なく帰化ができました。

また、この5年間の運転記録上に、免停があっても、帰化の許可がでているケースも多数見受けられました。

 

それが、最近は交通違反に関する判断は非常に厳しいものとなっているようです。

 

取扱いが最近変わってきたところなので、まだ実体が見えてきていない部分もありますが、職員の話では、直近2年以内に同じような軽微な違反でも数回重なれば厳しいかもしれないという話も聞きます。

 

今後、帰化申請を考えられている方は、軽微な違反ぐらいはという考えは捨て、絶対に違反をしないお気持ちで許可まで過ごさなくてはいけません。

 

健康保険加入の書類も必須となった件といい、

交通違反についての判断が厳格になったことといい、

 

これから、帰化申請は益々厳しい傾向に進んでいくと思われますので、現在帰化の条件を満たしている方でまだ帰化されていない方は一日も早く帰化をされないと、将来的にはできなくなるという方も多くなるかもしれません。

 

帰化申請は自己判断で申請して、失敗した人は意外と多く、書類をそろえて出すだけの手続きと思っていると、痛い思いをすることもありますので、当職のような帰化の経験豊富な専門家にご相談いただくことがスムーズな帰化への近道となることはお伝えしておきたいと思います。