帰化申請をするには、自分で法務局に通って、自力でする
専門家である「司法書士」に依頼する。
※一般的には、行政書士で受けている事務所が多いですが、法律上はもともと「司法書士業務となります」ちなみに、当事務所は司法書士および行政書士の兼業事務所です。
かの二択となります。
まず、自分でする場合。
この場合は、法務局に予約を取り、何度も何度も通うことを覚悟し、さらに大量の書類の収集や場合によっては、帰化される方の国籍の関係する日本語以外の書類の収集や翻訳などの準備をする
という、かなりハードルの高い手続きとなります。
今回は、帰化の専門家に依頼された場合に、ご本人が最低限しないといけないことは何か?
という点について説明したいと思います。
帰化を司法書士・行政書士等の専門家に依頼するときに最低限しないといけないこと
簡単に説明すると3つです。
まず、メインでしないといけないことそれは、
1.「帰化申請に必要な書類を収集したり、申請書を作成したりするための情報のやり取りを専門家とすること」
となります。
専門家は、帰化される方に代わって、帰化に必要な書類の収集を行います。
それも、かなり大量の書類を集めます。
外国文書の収集、たとえば、在日の韓国籍の方の帰化ですと、韓国の領事館で韓国書類(除籍・家族関係登録簿証明書等)の収集なども含まれます。
まず、何の書類が必要かの判断のための情報、何の書類が必要かが判明すれば、その書類をどの役所に請求すればよいか、および請求書に必要となる情報、請求して発行された際に記載に事実やほかの書類と食い違いがある場合に、別のどの書類で補填していくか、などを判断するための情報、帰化申請書一式を作成するための情報 etc…
そう、帰化申請手続きでは、その情報のやり取りが
「命」
となります。
よって、専門家のコミュニケーン能力の高さは必須です。
ご依頼者から必要な情報を得るのは、実は専門家からすれば容易なことではなく、その方のお人柄や特性、ご意向などさまざまな状況を前提に、必要な情報をピンポイントで引き出していく「資質」が専門家には必須となります。
少し、話がそれましたが、話を戻しまして
ご自身でやって頂くことは、
「必要な情報を専門家に伝えて頂くこと」
となります。
二つ目は、
2.「帰化する方ご本人しかご用意できない書類を準備する」
ことです。
たとえば、給与明細や源泉徴収票、確定申告書の控え、賃貸借契約書、申請書に貼る写真、その他、その方の職業やご本人のみならず、同居者の同様の書類に至るまで、委任状や職権で専門家が請求したり取得することができない、帰化する方ご本人しかご用意できない書類がある程度はあります。
それについて、準備することが必要です。
ただし、何が必要かは通常帰化専門家から説明があると思いますので、それをご用意いただくことになります。
3つ目は
3.「法務局に行って申請すること」
となります。
たまに誤解されている点で、帰化の専門家に依頼すればご本人は法務局には一切いかなくてよい
と思われている方がいます。
帰化申請は代理ができない手続きですので、帰化の受付に足りる書類がそろいましたら、直接法務局に、帰化申請人であるご自身が受付(申請)に行っていただく必要があります。
ちなみに、帰化申請の受付後、「面接時」、「許可が下りた時」
も直接ご本人で法務局に行っていただく必要がありますので、厳密には最低「3回」はどなたも法務局に行く必要があるということになります。
以上の3つが司法書士(や行政書士)の帰化の専門家に依頼してもご本人でしなければならないことになります。
ご本人でほぼしていただくことがない専門家が代理でほぼできてしまう手続き、例えば、登記(相続登記やその他不動産の登記、会社の登記)などと違い、ご本人でしていただくことは意外と多いです。
※お聞きしている情報と、書類に食い違いがあれば、他にしなければならない作業が発生したり、進める途中で判明したりしますので、帰化は非常に難易度は高いです。
ただし、すべてをご自分でされることを考えると、ご負担は比較できないぐらい軽減されます。
上記につきましては、あくまでも、当事務所でお受けした場合の前提ですので、
各事務所によっては、代理で収集できる書類でもご本人で取るようにしている事務所、韓国書類は自分で領事館に行って請求しなければならず、翻訳は自分で外注して、提出しなければいけない事務所(この場合は、もちろん、別途翻訳料がかかります)、要件を満たしているか確認せずに着手して、途中で進められなくなる事務所
一言で、
「帰化専門家」
と言っても、様々な事務所がありますので、ご自身で
1.どこまでをやってもらえて、自分でしなければいけない範囲はどこまでで、何か?
2.それに対する費用はどうか? ケースによって、報酬が上がったりなどはないのか?
3.帰化専門家の資質はどうか? 話してみて、メールなどのやり取りをしてみて信頼ができるかどうか
4.手続き着手前に帰化の要件をきちんと満たしているか、さらに、実体上の要件だけではなく、添付する書類について、提出できないなどの予測ができる可能性はないかの確認、そして、重要事項の説明など、きちんと納得の行く説明を経てから正式な手続きに進めるような形をとっているか?
という点は、ご自身の大切な個人情報を預ける相手として、必ず確認をいただくことをお勧めいたします。
当職は、帰化手続きについては、これまで、16年以上、1500名以上のかたの帰化の成功にお役に立たせていただき、本当に多様なケース(それだけの数をしていれば、想定していないことも普通に起こります)に対応してまいりました帰化申請のエキスパートでございます。
司法書士でありながら、安心価格設定をモットーに帰化申請をお受けし、その他、在日韓国籍、朝鮮籍の方の相続などもご相談いただける関係の継続に至っております。
帰化でお困りの際には、思い出していただけると幸いです。