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帰化の生計要件 過去の収入よりこれからの収入がより重要

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

 

帰化の要件のひとつである生計の要件。

基本的には、自分か生計をともにする家族などの資産や収入によって安定的に生計を営むことができることが帰化の許可の要件となります。(※これが帰化の許可要件となるかどうかは、個別に異なりますが、ほとんどの方は満たす必要があります)

この帰化の許可における生計要件は、過去の収入より現在およびこれからの収入がより重要です。

たまに、

「今は休職中だが、過去何年も仕事をしていて貯金もそれなりにあるから帰化できるだろう」

というご相談をお受けすることがありますが、帰化の生計要件を考える際には、過去の収入はあまり関係ありません。

もちろん、過去の収入に対しての納税義務を果たしているかどうかを判断するために直近数年分の所得証明や、住民税等の納税証明の提出は必要ですが、たとえ、過去3年以内に無職の期間があって非課税であったとしても、今は安定的で継続的な給料所得が見込める場合は、十分に帰化が可能となります。

また、

「貯金が〇〇万円あるからいけるだろう」

という方もいらっしゃいますが、帰化申請では、資産よりも安定収入がより認められやすいので、貯金がいくらあるというのは、あまり重要ではありません。

ただし、過去に遺産が1億円程度はいった方がおり、そのかたは家族全員が無職でも帰化ができたことはありました。

預貯金が多いということは、そこに関しても説明ができなければ、本当に納税義務を果たしているのか?ということろの説明が難しくなる場合もありますし、明らかな資産の取得に関する根拠がなければ認められにくいのが現状です。

 

特に給与所得者の方は、今の職場で1年以上はやめずにがんばれそう!と思ったら就職してすぐでも帰化スタートされてもいいかもしれません。※この部分については、詳しく事情などをお伺いしたうえで、起こりうるメリットデメリットを説明、ご相談の上スタート時期を調整することをしております。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

 

 

 

 

以前に生活保護を受けていましたが帰化できますか?

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悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

 

本日、いただいたご質問です。

 

「以前に生活保護を受けていた時期があります。帰化はできますでしょうか?」

 

 

まずは、帰化の要件として、基本的には「生計要件」があります。

簡単に言えば、ご自身、ご家族などの収入により生計が立てることができる。ということが帰化の条件にあります。

収入がなくても、十分な財産が確保できていれば、帰化ができる場合もありますが、通常は、そのような財産よりも安定的な収入があるほうが、帰化申請は進めやすい傾向にあります。

 

ここで、本題に戻りまして、生活保護を過去に受けていた件ですが、帰化の要件を満たすどうかは、生計要件については現在およびこれから先が重要になっています。

よって、以前生活保護を受けていたとしても、現在ご自身で安定収入がある、あるいは同居のご家族の収入により生計を安定的に立てられる場合は、帰化は可能です。

また、生計要件を満たしていなくても帰化の許可の可能性があるケースもありますので、生活保護を受けているからと言って、絶対に帰化ができないとも言い切れません。

例えば、日本人の子(養子を除く)で日本に住所を有するものは、生計の要件を満たさなくても許可することができる。と国籍法ではなっています。

 

いずれにしても、生計の要件を満たすかどうかは、現在および帰化の許可が出るまでの間が非常に重要ということです。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ