帰化申請をして日本籍を取得するためには、
帰化要件
を満たす必要があります。
その中で、
「素行要件」
というものがあります。
簡単に説明しますと、
「悪いことをしたり、義務を果たしていなかったりすれば帰化ができない」
ということです。
その要件を満たしているかを判断するための書類として
「運転記録証明書」
という書類があります。
帰化申請には、5年間の運転記録証明書を受付の時に提出します。
これには、その期間の交通違反歴が記載されます。
軽微な交通違反ぐらい大丈夫だろう・・・。
と思いがちですが、けっこう厳しいのです。その件はまた別の機会としまして、
この書類の有効期限は非常に短い。
基本的には、法務局の受付時点で
「発行から3か月」
となります。
ただし、これは、法務局の管轄によって、取り扱いの違いがある部分です。
発行から3か月ぎりぎりでも受付はするが、その次に法務局に出向く「面接」の時に、再度新しいものを提出するように指示をする法務局や担当職員があれば
受付時に、発行後2か月以内のものを要求される場合もあります。
以前、1カ月以内
と言われたときは、さすがにそれはないやろ、古くなったら受付後に最新のものもっかい提出させるたらええやん
と帰化専門家の立場としては思ってしまいます。
ただし、これも一長一短あると考えられます。
再提出を指示されて提出するまでに違反をしてしまうケースなどです。
受付時に1カ月以内のものを提出してその後提出しないケースと、3か月ぎりぎりを提出して再度、提出するのを比べると、そこに差が出る可能性はある。
しかしながら、この部分については、法務局、そして、担当職員によってもいうことが違う部分なので、1カ月のものを提出しても、再取得を言われる場合や、3か月のものでも、再取得を言われない可能性も一応考えられるので、ふたを開けてみないと分からない。
また、最終的に帰化の許可の際に、何らかの情報での確認を法務局でしているかは公開されていないので、分からない。
隠しようがないのかもしれないし。
実際のところはよくわかりません。
とにかく、法務局で統一してくれるといいのにと、毎回思ってしまう不便なところでした。