yurioffice のすべての投稿

帰化が他の手続きと圧倒的に違う点とは?(帰化が簡単でない理由)

司法書士・行政書士の前川です。

 

帰化申請は難しいとご存知の方は多いでしょう。

でも、どうして難しいか?

 

これにたいしては

何となく・・・

という感じではないでしょうか?

 

 

ずばり、帰化申請が難しいのは、

 

「自分でしなければいけない作業」

が、他の手続きに比較できないぐらい多いからです。

 

 

例えば、司法書士業務で言えば

「登記業務」

 

これは、何の登記をするかの目的が決まればそこまでの手続きはがっちり決まり、着々と進めることができる。

 

ご依頼者から頂く情報はそう多くなく、委任状を頂き、必要な書類も種類が少なく、職権で集められる書類がほとんどで、ご依頼者はほぼ何もやって頂かなくても、代理により手続きは進められる。

(こちらは簡単な手続きではなく、専門知識や、事前の準備、打ち合わせ、司法書士の登記業務は、非常に難しい責任が重いです。ここでは、ご本人にしていただかなくてよい部分が違う点がお伝えしたい点となります。)

 

それに比べて、帰化申請は、まず何の書類が必要かの判断のために、依頼者の非常にたくさんの情報をいただかなくてはいけません。

いや、それ以前に、着手する前に既に、帰化の要件を満たしているかを判断するためだけに確認しなければいけない情報だけでも、膨大な内容を聞かなければならない。

要するに、帰化されるご自身でしかできない作業が他の手続きに比べて圧倒的に多い

というのが、帰化申請が難易度が高い 一番の理由なのです。

 

さらに、帰化される人だけではなく、同居の方や、父母、兄弟などの書類まで必要となる。

同居の人の全面的な協力も必要。

 

もちろん、委任状をいただいたり職権で専門家が帰化の申請人の方の代わりに書類を集めたりすることはできますが、その書類を一つ取るためにも、最低限の情報を依頼者から頂かないと取得もできないのです。

 

そして、集める書類は膨大、外国書類の収集や翻訳文も必要であり・・・。

 

果てしなく、やる作業が多い帰化申請。

 

極めつけは、書類や作成書類の期限が非常に短い点。

 

時間をかけたら一生出せない帰化申請。

 

一気に進めてしまわなければ、ずっと書類を取り続け、申請書を作成しなおし続けることになる。

 

 

そのような難易度の高い手続きですので、ご自身でするのは非常にハードルが高いです。

 

専門家でも、不慣れな人は受任しないほうがいい。

他の業務が進まなくなります。ご依頼者に迷惑かけることになりますので。

 

そもそも受任すべきでない案件を中途半端に受けて、そのまま放置となり、駆け込み寺のように、うちの事務所にご相談される方が後を絶ちません・・・。

 

とにかく、帰化申請は、司法書士、行政書士兼業で、あらゆる手続きを経験しているわたしから見ても、ダントツでハードルが高く、難易度が高い手続きであることは間違いありません。

 

でも、安心してください。

 

そんな極難の手続きでも、エキスパートはいるのです。

 

当職は、20年弱、過去1500名以上の帰化手続きをサポートしてきた経験をもとに、日々進め方を改良し、ここまでやってきました。

 

ご依頼者の全面的なご協力はどうしても必要な手続きとはなりますが、別の事務所にご依頼いただくよりも、最短ルートで帰化していただけるという自信があります。

 

帰化は、帰化の本当のエキスパートにご依頼いただくことが、ご自身の負担を最低限に減らす一番の方法です。

 

帰化申請を依頼される際は、是非、専門家選びを間違いなく、確実に帰化をまかせられる信頼できる専門家を見つけて頂ければと思います。

大阪法務局本局での帰化申請の受付までの待ち時間が生じています。

司法書士、行政書士の前川です。

 

ここ数カ月間、大阪法務局本局で、帰化申請の受付までの待ち時間が生じております。

 

以前でしたら、書類点検で次回受付が可能となったあとの、受付の予約は、1~2週間以内にすぐにできていたのが、このブログを書いている現時点では、毎週月曜日の朝から、3週間先の1週間の予約がやっととれる状況になっております。

 

法務局の込み具合や、かかる期間などは、随時変化していきますので、今後も何か情報があれば、こちらにUPしていきたいと思います。

 

お役に立てましたら幸いです。

 

 

 

※帰化申請をお考えの方はこちらのサイトよりご連絡ください。(フルサポートキャンペーン適用10万円(税別)~

帰化申請を依頼しても自分でしなければいけないこと

帰化申請をするには、自分で法務局に通って、自力でする

 

専門家である「司法書士」に依頼する。

※一般的には、行政書士で受けている事務所が多いですが、法律上はもともと「司法書士業務となります」ちなみに、当事務所は司法書士および行政書士の兼業事務所です。

 

 

かの二択となります。

 

まず、自分でする場合。

この場合は、法務局に予約を取り、何度も何度も通うことを覚悟し、さらに大量の書類の収集や場合によっては、帰化される方の国籍の関係する日本語以外の書類の収集や翻訳などの準備をする

 

という、かなりハードルの高い手続きとなります。

 

今回は、帰化の専門家に依頼された場合に、ご本人が最低限しないといけないことは何か?

 

という点について説明したいと思います。

 

 

帰化を司法書士・行政書士等の専門家に依頼するときに最低限しないといけないこと

簡単に説明すると3つです。

 

まず、メインでしないといけないことそれは、

 

1.「帰化申請に必要な書類を収集したり、申請書を作成したりするための情報のやり取りを専門家とすること」

 

となります。

 

専門家は、帰化される方に代わって、帰化に必要な書類の収集を行います。

それも、かなり大量の書類を集めます。

外国文書の収集、たとえば、在日の韓国籍の方の帰化ですと、韓国の領事館で韓国書類(除籍・家族関係登録簿証明書等)の収集なども含まれます。

 

まず、何の書類が必要かの判断のための情報、何の書類が必要かが判明すれば、その書類をどの役所に請求すればよいか、および請求書に必要となる情報、請求して発行された際に記載に事実やほかの書類と食い違いがある場合に、別のどの書類で補填していくか、などを判断するための情報、帰化申請書一式を作成するための情報 etc…

 

そう、帰化申請手続きでは、その情報のやり取りが

「命」

となります。

 

よって、専門家のコミュニケーン能力の高さは必須です。

 

ご依頼者から必要な情報を得るのは、実は専門家からすれば容易なことではなく、その方のお人柄や特性、ご意向などさまざまな状況を前提に、必要な情報をピンポイントで引き出していく「資質」が専門家には必須となります。

 

 

少し、話がそれましたが、話を戻しまして

ご自身でやって頂くことは、

「必要な情報を専門家に伝えて頂くこと」

 

となります。

 

 

二つ目は、

2.「帰化する方ご本人しかご用意できない書類を準備する」

ことです。

 

たとえば、給与明細や源泉徴収票、確定申告書の控え、賃貸借契約書、申請書に貼る写真、その他、その方の職業やご本人のみならず、同居者の同様の書類に至るまで、委任状や職権で専門家が請求したり取得することができない、帰化する方ご本人しかご用意できない書類がある程度はあります。

 

それについて、準備することが必要です。

 

ただし、何が必要かは通常帰化専門家から説明があると思いますので、それをご用意いただくことになります。

 

 

3つ目は

3.「法務局に行って申請すること」

となります。

 

たまに誤解されている点で、帰化の専門家に依頼すればご本人は法務局には一切いかなくてよい

と思われている方がいます。

 

帰化申請は代理ができない手続きですので、帰化の受付に足りる書類がそろいましたら、直接法務局に、帰化申請人であるご自身が受付(申請)に行っていただく必要があります。

 

ちなみに、帰化申請の受付後、「面接時」、「許可が下りた時」

も直接ご本人で法務局に行っていただく必要がありますので、厳密には最低「3回」はどなたも法務局に行く必要があるということになります。

 

 

以上の3つが司法書士(や行政書士)の帰化の専門家に依頼してもご本人でしなければならないことになります。

 

ご本人でほぼしていただくことがない専門家が代理でほぼできてしまう手続き、例えば、登記(相続登記やその他不動産の登記、会社の登記)などと違い、ご本人でしていただくことは意外と多いです。

※お聞きしている情報と、書類に食い違いがあれば、他にしなければならない作業が発生したり、進める途中で判明したりしますので、帰化は非常に難易度は高いです。

 

ただし、すべてをご自分でされることを考えると、ご負担は比較できないぐらい軽減されます。

 

 

上記につきましては、あくまでも、当事務所でお受けした場合の前提ですので、

各事務所によっては、代理で収集できる書類でもご本人で取るようにしている事務所、韓国書類は自分で領事館に行って請求しなければならず、翻訳は自分で外注して、提出しなければいけない事務所(この場合は、もちろん、別途翻訳料がかかります)、要件を満たしているか確認せずに着手して、途中で進められなくなる事務所

 

一言で、

「帰化専門家」

と言っても、様々な事務所がありますので、ご自身で

 

1.どこまでをやってもらえて、自分でしなければいけない範囲はどこまでで、何か?

2.それに対する費用はどうか? ケースによって、報酬が上がったりなどはないのか?

3.帰化専門家の資質はどうか? 話してみて、メールなどのやり取りをしてみて信頼ができるかどうか

4.手続き着手前に帰化の要件をきちんと満たしているか、さらに、実体上の要件だけではなく、添付する書類について、提出できないなどの予測ができる可能性はないかの確認、そして、重要事項の説明など、きちんと納得の行く説明を経てから正式な手続きに進めるような形をとっているか?

 

という点は、ご自身の大切な個人情報を預ける相手として、必ず確認をいただくことをお勧めいたします。

 

 

当職は、帰化手続きについては、これまで、16年以上、1500名以上のかたの帰化の成功にお役に立たせていただき、本当に多様なケース(それだけの数をしていれば、想定していないことも普通に起こります)に対応してまいりました帰化申請のエキスパートでございます。

 

司法書士でありながら、安心価格設定をモットーに帰化申請をお受けし、その他、在日韓国籍、朝鮮籍の方の相続などもご相談いただける関係の継続に至っております。

帰化でお困りの際には、思い出していただけると幸いです。

 

帰化申請につける運転記録証明書の期限は3か月  とは、限りません・・・。

帰化申請をして日本籍を取得するためには、

 

帰化要件

 

を満たす必要があります。

 

その中で、

「素行要件」

というものがあります。

 

簡単に説明しますと、

「悪いことをしたり、義務を果たしていなかったりすれば帰化ができない」

ということです。

 

 

その要件を満たしているかを判断するための書類として

 

「運転記録証明書」

 

という書類があります。

 

帰化申請には、5年間の運転記録証明書を受付の時に提出します。

 

これには、その期間の交通違反歴が記載されます。

 

 

軽微な交通違反ぐらい大丈夫だろう・・・。

と思いがちですが、けっこう厳しいのです。その件はまた別の機会としまして、

この書類の有効期限は非常に短い。

 

 

基本的には、法務局の受付時点で

「発行から3か月」

となります。

 

ただし、これは、法務局の管轄によって、取り扱いの違いがある部分です。

 

 

発行から3か月ぎりぎりでも受付はするが、その次に法務局に出向く「面接」の時に、再度新しいものを提出するように指示をする法務局や担当職員があれば

 

 

受付時に、発行後2か月以内のものを要求される場合もあります。

 

以前、1カ月以内

と言われたときは、さすがにそれはないやろ、古くなったら受付後に最新のものもっかい提出させるたらええやん

 

と帰化専門家の立場としては思ってしまいます。

 

 

ただし、これも一長一短あると考えられます。

 

再提出を指示されて提出するまでに違反をしてしまうケースなどです。

 

受付時に1カ月以内のものを提出してその後提出しないケースと、3か月ぎりぎりを提出して再度、提出するのを比べると、そこに差が出る可能性はある。

 

しかしながら、この部分については、法務局、そして、担当職員によってもいうことが違う部分なので、1カ月のものを提出しても、再取得を言われる場合や、3か月のものでも、再取得を言われない可能性も一応考えられるので、ふたを開けてみないと分からない。

 

また、最終的に帰化の許可の際に、何らかの情報での確認を法務局でしているかは公開されていないので、分からない。

隠しようがないのかもしれないし。

 

実際のところはよくわかりません。

 

とにかく、法務局で統一してくれるといいのにと、毎回思ってしまう不便なところでした。

 

 

帰化申請で不許可全額返金保証の専門家に依頼しないほうがよい理由

帰化申請を依頼するとき、こういう専門家には依頼しないほうがよいという専門家がいます。

 

それは、

 

「帰化の不許可時に全額返金保証します」

とうたっている行政書士等です。(司法書士ではまずいないでしょう・・・)

 

 

これは、経験数の少なさを意味します。

 

たまたま、自分が帰化の申請をした人が、許可されたから、要件を満たしていれば100%許可される

という誤った判断をしているに他なりません。

 

実際には、

受任した司法書士や行政書士の専門家はもとより、受付をした法務局の職員にいたるまで、誰がどう見ても、この人は100%外面上の許可の要件を満たしていて帰化の許可が出るだろう

 

と判断できる状況の人でも、不許可になる人はいます。

 

その経験がない、というのは経験が多いとは言えないわけです。(一度でもその経験があれば、全額返金制度などにはできません)

 

現に、わたしは、延べ1500名以上の方の帰化の手続きをサポートさせていただいてきましたが、実際に上記のように、誰もが許可が出ると思っていた方で不許可になった方がいました。

そのような場合には、本人はもとより、誰も不許可になった理由は分からず、再度帰化申請することも困難

という状況になるため、再申請しても可能性は非常に低い

 

ということになります。

 

 

帰化申請の手続きは、知る人のみぞ知る、非常に手間のかかる手続き。

これを不許可になって、全額返金、しかも行政書士によっては見舞金を支払う

 

などとすることは、上記のような状況を全く想定していない、帰化業務のさまざまな可能性、その深さを知らないに他ならないと思われます。

 

また、不許可で全額返金などとうたっていても、通常は、適用される条件が細かに設定されており、いざ返金してもらおうと思っても、適用されない条件にあてはまってしまい、ほぼ返金はされることはないため、客寄せの表面的な文言でしかないと個人的には考えています。

 

わたしは、きちんと、ご依頼者にご返金制度について聞かれた場合には、返金についてはできないことを説明いたします。

要件を満たし、許可が出ると判断した場合は、ほぼ許可は出ます。

ただし、100%じゃないことは事実で、実際に経験上のお話もお伝えし、不安な場合は、再申請は無料でさせていただく、とさせていただいていますが、上記のとおり、要件を満たしているのに許可が出ない場合は、再申請はほぼ無意味なのです。

簡単に返金をお約束できるような性質ではない帰化申請の手続き。

 

きちんと最後まで責任をもって、全力でサポートする、可能性のあるマイナスなことも、すべて説明義務を尽くして、みなさまの帰化に向けてできることをすべてする

 

そういったスタンスで日々、みなさまの帰化申請の手続きをお手伝いさせていただいております。