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帰化申請につける運転記録証明書の期限は3か月  とは、限りません・・・。

帰化申請をして日本籍を取得するためには、

 

帰化要件

 

を満たす必要があります。

 

その中で、

「素行要件」

というものがあります。

 

簡単に説明しますと、

「悪いことをしたり、義務を果たしていなかったりすれば帰化ができない」

ということです。

 

 

その要件を満たしているかを判断するための書類として

 

「運転記録証明書」

 

という書類があります。

 

帰化申請には、5年間の運転記録証明書を受付の時に提出します。

 

これには、その期間の交通違反歴が記載されます。

 

 

軽微な交通違反ぐらい大丈夫だろう・・・。

と思いがちですが、けっこう厳しいのです。その件はまた別の機会としまして、

この書類の有効期限は非常に短い。

 

 

基本的には、法務局の受付時点で

「発行から3か月」

となります。

 

ただし、これは、法務局の管轄によって、取り扱いの違いがある部分です。

 

 

発行から3か月ぎりぎりでも受付はするが、その次に法務局に出向く「面接」の時に、再度新しいものを提出するように指示をする法務局や担当職員があれば

 

 

受付時に、発行後2か月以内のものを要求される場合もあります。

 

以前、1カ月以内

と言われたときは、さすがにそれはないやろ、古くなったら受付後に最新のものもっかい提出させるたらええやん

 

と帰化専門家の立場としては思ってしまいます。

 

 

ただし、これも一長一短あると考えられます。

 

再提出を指示されて提出するまでに違反をしてしまうケースなどです。

 

受付時に1カ月以内のものを提出してその後提出しないケースと、3か月ぎりぎりを提出して再度、提出するのを比べると、そこに差が出る可能性はある。

 

しかしながら、この部分については、法務局、そして、担当職員によってもいうことが違う部分なので、1カ月のものを提出しても、再取得を言われる場合や、3か月のものでも、再取得を言われない可能性も一応考えられるので、ふたを開けてみないと分からない。

 

また、最終的に帰化の許可の際に、何らかの情報での確認を法務局でしているかは公開されていないので、分からない。

隠しようがないのかもしれないし。

 

実際のところはよくわかりません。

 

とにかく、法務局で統一してくれるといいのにと、毎回思ってしまう不便なところでした。

 

 

帰化申請で不許可全額返金保証の専門家に依頼しないほうがよい理由

帰化申請を依頼するとき、こういう専門家には依頼しないほうがよいという専門家がいます。

 

それは、

 

「帰化の不許可時に全額返金保証します」

とうたっている行政書士等です。(司法書士ではまずいないでしょう・・・)

 

 

これは、経験数の少なさを意味します。

 

たまたま、自分が帰化の申請をした人が、許可されたから、要件を満たしていれば100%許可される

という誤った判断をしているに他なりません。

 

実際には、

受任した司法書士や行政書士の専門家はもとより、受付をした法務局の職員にいたるまで、誰がどう見ても、この人は100%外面上の許可の要件を満たしていて帰化の許可が出るだろう

 

と判断できる状況の人でも、不許可になる人はいます。

 

その経験がない、というのは経験が多いとは言えないわけです。(一度でもその経験があれば、全額返金制度などにはできません)

 

現に、わたしは、延べ1500名以上の方の帰化の手続きをサポートさせていただいてきましたが、実際に上記のように、誰もが許可が出ると思っていた方で不許可になった方がいました。

そのような場合には、本人はもとより、誰も不許可になった理由は分からず、再度帰化申請することも困難

という状況になるため、再申請しても可能性は非常に低い

 

ということになります。

 

 

帰化申請の手続きは、知る人のみぞ知る、非常に手間のかかる手続き。

これを不許可になって、全額返金、しかも行政書士によっては見舞金を支払う

 

などとすることは、上記のような状況を全く想定していない、帰化業務のさまざまな可能性、その深さを知らないに他ならないと思われます。

 

また、不許可で全額返金などとうたっていても、通常は、適用される条件が細かに設定されており、いざ返金してもらおうと思っても、適用されない条件にあてはまってしまい、ほぼ返金はされることはないため、客寄せの表面的な文言でしかないと個人的には考えています。

 

わたしは、きちんと、ご依頼者にご返金制度について聞かれた場合には、返金についてはできないことを説明いたします。

要件を満たし、許可が出ると判断した場合は、ほぼ許可は出ます。

ただし、100%じゃないことは事実で、実際に経験上のお話もお伝えし、不安な場合は、再申請は無料でさせていただく、とさせていただいていますが、上記のとおり、要件を満たしているのに許可が出ない場合は、再申請はほぼ無意味なのです。

簡単に返金をお約束できるような性質ではない帰化申請の手続き。

 

きちんと最後まで責任をもって、全力でサポートする、可能性のあるマイナスなことも、すべて説明義務を尽くして、みなさまの帰化に向けてできることをすべてする

 

そういったスタンスで日々、みなさまの帰化申請の手続きをお手伝いさせていただいております。

帰化手続きは一気に進めないとずっと帰化申請できない理由

在日韓国籍の方の帰化を専門としている司法書士の前川です。

 

帰化申請に必要な書類は、他の手続きと比較にならないぐらい膨大で、種類も分量も多いです。

そのため、自分で帰化をしようと、法務局に相談にいかれて、必要書類の案内を受け、法務局からもらった必要書類の一覧(チェックリスト)を見ながら書類をそろえていきますが、

 

本当にさまざまな書類が必要で、申請人だけではなく、同居の家族の収入や納税関係、近年では、年金や健康保険まできちんと支払っていることの書類などもそろえないといけないケースもあり、身分関係書類については、本人、父母と追っていく関係で、場合によっては、祖父母などの韓国の書類などまでさかのぼらなければならず

 

手続きを一回しかしない、自分での帰化申請には、非常に多くの時間と労力がかかるのです。

 

よって、専門家に依頼すれば1~3か月程度で準備ができるものも、自分で帰化するときには、それより随分余分にかかり、せっかくそろっても次々有効期限が切れていき(国内の書類では、有効期限が短いものは2、3か月長いものでも半年、韓国の書類も書類によっては1年(これも以外とすぐに期限が来てしまいます)、そして、収入関係の書類(給与明細等)は常に申請時点で最新のものが必要

 

などの、すべての有効期限のある書類と、最新の書類を申請時点(すべての書類が完備)のピンポイントに合わせてそろえる

 

という神業的な手続きになるため、これは専門家に依頼して、1~3か月以内に一気に進めなければ、一生帰化ができない、

 

ということにも、極端な話ですが、なりえるレベルの難易度といえます。

 

 

そのため、時間をかければかけるほど、帰化申請は難しくなります。

 

よって、帰化の要件を満たしていて、決意をされるのであれば、この時期と決めて、専門家に迷わず依頼され、一気に帰化申請、そして許可まで行ってしまうことをお勧めします。

 

実際には、長くかけて帰化申請まで行ける人は少なく結局は、あきらめる、か、

専門家に依頼する

 

となる方がほとんどです。

 

特に40歳以上の方となると、韓国の書類が多くなる傾向がありますので、早々にご決断されるのがよろしいかと思います。

 

とはいえ、実際には自分で手続きがどんなものかを知らない限りは、決断もできない、

 

とおっしゃるのもごもっともです。

 

最初から、専門家に

という場合以外は、早めに法務局にいかれてご自身でできるかどうかの見極めをなるべく早くされるのがよろしいかと思います。

帰化手続きでつまずくところ、それは同居者の協力が必要な点

帰化申請をするとき、最初にご案内するのが通常、かかる費用、報酬等です。

 

そして、かかる報酬等のご案内のためにいろいろな情報をお聞きします。

それは、帰化手続きは、その方のご職業や、ご年齢、同居の方の人数や、同居の方のご職業にいたるまで、その手続きの難易度、労力的なもににすべて影響してくるためです。

 

そこで、お聞きするする情報の一つに

 

「同居の方の人数やご職業」

がある点について、

 

これが報酬の決定に関係してくるというのは、帰化される方だけではなく、同居者の書類も必要ということを意味します。

 

具体的には、同居者の収入証明や、納税証明書(国税、府県民税、市税)、場合によっては、社会保険や年金の支払いができているまで関係することもあります。

 

そのため、同居の方のご協力が、帰化を進めるためには必須ということになります。

 

帰化申請をされる方に、収入の内訳(給与明細や源泉徴収票、確定申告書など)や、納税証明書の内容、その他、知られることになりますし、法務局に提出することに同意いただく必要もります。

 

 

帰化申請の手続きをあまりご存知でない方は、口をそろえて

 

「帰化するのは自分だけなのに、同居者の書類が必要なのか?」

とおっしゃいます。

 

結論、その通りです。

 

帰化とはそういう手続きなのです。

 

 

理由はあります。

 

帰化では、生計要件があり、ご本人や同居等のご家族などの収入により安定的に生活をできることが必要となります。

 

この要件については、同居であれば同一生計と考えられ、同居者全員の収入で、同居者全員が安定的に生活できる

ということが必要となります。

 

そのため、帰化申請をされる方が安定収入であっても、同居者に税金を支払っていない人や、負債を返済しなければいけない人が含まれていれば、帰化申請人のポケットマネーから捻出できなければ、上記生計の要件を満たさない

 

ということもあり得るため、同居者の収入や負債、義務を果たしているかなども見られるということにつながっています。

 

 

ご本人は、長年、会社員収入だけでシンプルなパターンでも、同居者に会社経営者や個人事業主が含まれる場合は、手続きが非常に難しくなるのもこのためです。

 

帰化をする際には、同居者の全面的な協力は必須。

 

これから帰化される方は頭の片隅においておいていただけるとよい情報でした。

 

海外に住んだまま帰化申請はできません。

司法書士の前川です。

 

たまに海外より、帰化についてのお問合せをいただきます。

 

「海外で済んでいるが、日本にしばらく戻るので帰化ができないか?」

 

といったご相談などです。

 

 

帰化が許可されるには、いくつか満たさなければいけない条件がありますが、その中で、

「居住要件」

というものがあります。

 

具体的には、

「基本的に、引き続き5年以上日本に住所を有すること」

 

という条件がありますので、一時帰国で、帰化申請をするということはできません。

 

 

上記の条件はその方のさまざまな状態によって、緩和されることもあります。

 

そちらについては、また次回、詳しく説明したいと思います。

(次回の記事もあわせてご確認ください)