管轄の法務局によって帰化の許可までにかかる時間が大きく異なります。

大阪の行政書士・司法書士事務所の代表  前川です。

 

帰化申請の申請先は、法務局。

そして、どこの法務局かは、申請人の住所地の管轄の法務局に帰化の書類を提出することになります。

 

 

そして、この管轄の法務局がどこかによって、帰化申請にかかる時間がかなり異なることがあるのは、一度しか帰化を申請しない、ご依頼者さまのほとんどの方はご存知ありません。

 

 

たとえば、帰化申請の受付をしてもらえるまでの時間。

 

これさえも、最初の予約が3か月先、6カ月先という法務局も中にはあります。

 

 

帰化申請に必要な添付書類や作成する申請書の内容は、直近のものが必須ということもあり、そのタイミングに合わせていくのは至難のわざです。

 

 

現在は、令和8年4月からの厳格化直前の混乱の時期よりは落ち着いている印象ではありますが、今でも、名古屋や東京の法務局は時間の余裕をもって進める必要があります。

 

 

大阪の管轄で言えば、大阪法務局本局は、帰化の書類点検や受付の予約はそれほど時間がかかっている印象がありません。

この記事を書いている時点では、北大阪支局は少し予約が取りにくく、面接までも時間がかかっている印象です。

 

 

法務局の混み具合や、許可にかかる時間については、都度、状況が変わってきますので、帰化をお急ぎの方は、早めに進めることを決定されるに越したことはないでしょう。

 

 

 

当事務所(悠里司法書士・行政書士事務所)では、大阪、兵庫、京都、奈良の方の帰化をはじめ全国の在日韓国籍の方の帰化を、フルサポートプラン10万円~お受けしております。お気軽にお問い合わせフォームからご連絡お待ちしております。

帰化申請は、行政書士? 司法書士? 詳しく説明します!

みなさん、帰化申請は

「行政書士」

と決めてつけていませんか?

 

実は、それ間違いです。

 

 

帰化は、れっきとした司法書士法に定められた

「司法書士業務」

なんです。

 

【ご参考】
司法書士法第3条(抜粋) 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第四号において同じ。)を作成すること。

※ちなみに、行政書士は、他の法律で他の士業の専門と法律に定められていない手続きのみ報酬を得て行うことができるとなっています。よって本来は帰化申請は本来ならできないはず。

行政書士法第1条の2(抜粋)  行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類、その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

 

 

上記のように、法律に定められていますが、実際に司法書士で帰化申請を得意としているわたしのような専門家は非常に数少ない。

 

なぜか?

 

 

それは、司法書士試験の難易度が非常に高く、相対評価で合格が決まるため、合格者の数が年間、600~700人程度と決まっており、母数が非常に少なく、

 

なおかつ、

司法書士は、登記やその他の業務で十分生計を立てることが可能

 

なため、

 

非常に手間がかかり、専門的な知識および、語学力もないといけない、

しかも行政書士相手の手間と労力に見合わない報酬の帰化申請を受けようという司法書士事務所がほぼない

 

というのが現実です。

 

そこで、その隙間を狙い、行政書士が受けている状況になっている

 

 

というわけです。

 

 

※ちなみに行政書士試験は、難易度が司法書士より格段に優しく、

なおかつ、

合格者も4000人~7000人と比較にならず多く、絶対評価のため年度によって合格者数の幅が3000人以上あるという、

なんとも不公平で、実務上でも、専門家の質のよしあしの幅がかなり大きい資格となっております。(もちろん、きちんと対応する専門家もいますが、そうでない話も少なからずご依頼者から耳にしております。途中で投げ出されて、こちらに依頼された方がそれなりにあります。)

 

 

 

ですが、何度も言いますが、

帰化申請は、

 

司法書士業務

 

に間違いありません。

 

 

それは、わたしは、司法書士として、法律に則って、誇りをもって帰化申請を受任させて頂いているところです。

 

これだけは、お伝えしておきたい。

 

実際にご自身が、お話や、メールなどでやり取りをされて、専門家を信頼できるか、大切なご自身の個人情報を預けていいのか、任せていいのか、

複雑な手続きが最後までスムーズに進むのか?

 

 

をぜひ判断をしていただきたいです。

 

 

広告などでのうたい文句や、格安な報酬などだけではなく、専門家の資質をご自身で判断され、ご依頼されることをお勧めいたします。

 

そして、できれば法律に定められている「司法書士」にご依頼いただきたいというのがわたしの本音です。

 

 

ところで、ここまで書いてきましたが、わたしは行政書士でもあります。

そして、帰化申請は、フルサポート10万円からという格安でお受けしています。

 

 

「報酬が安いから信頼できない、高ければ信頼できる 仕事ができる」

 

というのは、もう古い考え方です。

 

うちの事務所は確かに帰化申請の報酬は格別に安いです。

 

ですが、そこから、他の在日の韓国籍の方の手続きに関する相談やご依頼につながる可能性が高く、

 

帰化のご依頼を受けたあと、何かあるごとに、ホームロイヤー的にご相談を頂く関係にいたっております。

 

また、ご紹介も多く、たくさんの在日の韓国人の方、あるいは帰化された、元韓国籍の方の手続きを日々お受けしております。

特に、うちは、「司法書士」「行政書士」のどちらの業務もお受けできるため、お役に立てる場面が多く、一般的な事務所では対応の難しい、在日韓国籍の方の相続にもご対応します。

 

個人の方のみならず、全国の同業の司法書士の先生から、韓国籍の方の相続登記に関するご相談、ご依頼を受けるほど

この業務に精通し、特化しています。

 

帰化の専門家をお探しの方は、是非いちど、ご相談いただければと思います。

 

4月から帰化の許可要件、帰化申請の添付書類が厳格化されました。

司法書士の前川です。

 

4月1日より、帰化申請の運用が大幅に変更されました。

 

帰化の許可要件が厳しくなり、提出書類も大幅に増加となります。

 

 

具体的な運用は、既に当事務所では把握し、現時点で申請のご依頼者様の書類は、制度変更直後にも関わらず、新しい書類で受付してもらえているぐらい、変更情報にキャッチアップし、対応しております。

実務運用の内容も理解、何をどうすればよいか

 

も、変更直後の集中的な調査、その後の法務局と職員面談時の情報収集などにより、今後の帰化手続きにも、支障はありません。

具体的な変更点と、追加で必要となった書類については、また別の記事でご紹介したいと思います。

帰化が他の手続きと圧倒的に違う点とは?(帰化が簡単でない理由)

司法書士・行政書士の前川です。

 

帰化申請は難しいとご存知の方は多いでしょう。

でも、どうして難しいか?

 

これにたいしては

何となく・・・

という感じではないでしょうか?

 

 

ずばり、帰化申請が難しいのは、

 

「自分でしなければいけない作業」

が、他の手続きに比較できないぐらい多いからです。

 

 

例えば、司法書士業務で言えば

「登記業務」

 

これは、何の登記をするかの目的が決まればそこまでの手続きはがっちり決まり、着々と進めることができる。

 

ご依頼者から頂く情報はそう多くなく、委任状を頂き、必要な書類も種類が少なく、職権で集められる書類がほとんどで、ご依頼者はほぼ何もやって頂かなくても、代理により手続きは進められる。

(こちらは簡単な手続きではなく、専門知識や、事前の準備、打ち合わせ、司法書士の登記業務は、非常に難しい責任が重いです。ここでは、ご本人にしていただかなくてよい部分が違う点がお伝えしたい点となります。)

 

それに比べて、帰化申請は、まず何の書類が必要かの判断のために、依頼者の非常にたくさんの情報をいただかなくてはいけません。

いや、それ以前に、着手する前に既に、帰化の要件を満たしているかを判断するためだけに確認しなければいけない情報だけでも、膨大な内容を聞かなければならない。

要するに、帰化されるご自身でしかできない作業が他の手続きに比べて圧倒的に多い

というのが、帰化申請が難易度が高い 一番の理由なのです。

 

さらに、帰化される人だけではなく、同居の方や、父母、兄弟などの書類まで必要となる。

同居の人の全面的な協力も必要。

 

もちろん、委任状をいただいたり職権で専門家が帰化の申請人の方の代わりに書類を集めたりすることはできますが、その書類を一つ取るためにも、最低限の情報を依頼者から頂かないと取得もできないのです。

 

そして、集める書類は膨大、外国書類の収集や翻訳文も必要であり・・・。

 

果てしなく、やる作業が多い帰化申請。

 

極めつけは、書類や作成書類の期限が非常に短い点。

 

時間をかけたら一生出せない帰化申請。

 

一気に進めてしまわなければ、ずっと書類を取り続け、申請書を作成しなおし続けることになる。

 

 

そのような難易度の高い手続きですので、ご自身でするのは非常にハードルが高いです。

 

専門家でも、不慣れな人は受任しないほうがいい。

他の業務が進まなくなります。ご依頼者に迷惑かけることになりますので。

 

そもそも受任すべきでない案件を中途半端に受けて、そのまま放置となり、駆け込み寺のように、うちの事務所にご相談される方が後を絶ちません・・・。

 

とにかく、帰化申請は、司法書士、行政書士兼業で、あらゆる手続きを経験しているわたしから見ても、ダントツでハードルが高く、難易度が高い手続きであることは間違いありません。

 

でも、安心してください。

 

そんな極難の手続きでも、エキスパートはいるのです。

 

当職は、20年弱、過去1500名以上の帰化手続きをサポートしてきた経験をもとに、日々進め方を改良し、ここまでやってきました。

 

ご依頼者の全面的なご協力はどうしても必要な手続きとはなりますが、別の事務所にご依頼いただくよりも、最短ルートで帰化していただけるという自信があります。

 

帰化は、帰化の本当のエキスパートにご依頼いただくことが、ご自身の負担を最低限に減らす一番の方法です。

 

帰化申請を依頼される際は、是非、専門家選びを間違いなく、確実に帰化をまかせられる信頼できる専門家を見つけて頂ければと思います。

大阪法務局本局での帰化申請の受付までの待ち時間が生じています。

司法書士、行政書士の前川です。

 

ここ数カ月間、大阪法務局本局で、帰化申請の受付までの待ち時間が生じております。

 

以前でしたら、書類点検で次回受付が可能となったあとの、受付の予約は、1~2週間以内にすぐにできていたのが、このブログを書いている現時点では、毎週月曜日の朝から、3週間先の1週間の予約がやっととれる状況になっております。

 

法務局の込み具合や、かかる期間などは、随時変化していきますので、今後も何か情報があれば、こちらにUPしていきたいと思います。

 

お役に立てましたら幸いです。

 

 

 

※帰化申請をお考えの方はこちらのサイトよりご連絡ください。(フルサポートキャンペーン適用10万円(税別)~