先日から、帰化申請が非常に厳しくなってきている内容を何度かお伝えしてきました。
まだ、数か月ほどしかたっていませんので、法務局でも管轄ごとに求める書類が定まっていないのが現状です。
特に、健康保険料の納付に関する書面、それに伴い、配偶者などの年金の支払いまで見られる傾向になってきています。
感覚としては、今のところ大阪法務局本局はそれほど厳しい書類は求められていません。
一方、神戸管轄では、申請人の配偶者が第1号被保険者に当たる場合には、年金の納付に関する書類まで求められることがあります。
これは非常に大きいです。
個人事業主の方で、国民年金を納めていない人は結構います。
さらに申請人ではなく、実際に申請する当人ではない配偶者が年金の納付をしていないことにより帰化申請がスムーズに進まないということが想定され、この部分を継続的に求めるということになると、帰化手続着手の段階でよくよく確認しておかなければ、途中で進まなくなることも考えられる重要なポイントとなります。
今後、各管轄の法務局の運用が定まってきて、緩い方向に進めばよいのですが、厳しい流れとなっているので、望みは薄いかもしれません。
いずれにしても、今要件を満たしている人は、できるだけ早く帰化されることをお勧めします。
今要件を満たしていても、提出書類の縛りがどんどん厳しくなっている傾向にありますので、明日どうなるかは分からない状況と言えます。
※なお、上記情報はこの記事作成時点の情報ですので、日々情報変わっていきますので、ご了承の上ご参考ください。