以前に生活保護を受けていましたが帰化できますか?

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

 

本日、いただいたご質問です。

 

「以前に生活保護を受けていた時期があります。帰化はできますでしょうか?」

 

 

まずは、帰化の要件として、基本的には「生計要件」があります。

簡単に言えば、ご自身、ご家族などの収入により生計が立てることができる。ということが帰化の条件にあります。

収入がなくても、十分な財産が確保できていれば、帰化ができる場合もありますが、通常は、そのような財産よりも安定的な収入があるほうが、帰化申請は進めやすい傾向にあります。

 

ここで、本題に戻りまして、生活保護を過去に受けていた件ですが、帰化の要件を満たすどうかは、生計要件については現在およびこれから先が重要になっています。

よって、以前生活保護を受けていたとしても、現在ご自身で安定収入がある、あるいは同居のご家族の収入により生計を安定的に立てられる場合は、帰化は可能です。

また、生計要件を満たしていなくても帰化の許可の可能性があるケースもありますので、生活保護を受けているからと言って、絶対に帰化ができないとも言い切れません。

例えば、日本人の子(養子を除く)で日本に住所を有するものは、生計の要件を満たさなくても許可することができる。と国籍法ではなっています。

 

いずれにしても、生計の要件を満たすかどうかは、現在および帰化の許可が出るまでの間が非常に重要ということです。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

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