帰化申請で、住民票の世帯分離をして別居とできますか?
帰化申請には、帰化申請をする人だけではなくその同居のご家族の収入証明や、納税義務を果たしているか、負債はあるか、など深く手続きに関係してきます。
帰化申請をされる方は、全く問題なく帰化の要件を満たしていても、同居のご家族の問題で帰化書類が完備できない、要件を満たさなくなることも実際にはよく起こりうることです。
そんなとき、別居という前提を作るために、
「住民票上の世帯を分けたらいいんじゃないですか?」
と容易に考えてしまいます。
しかし、そう単純なものではありません。
住民票上の世帯が分かれていたとしても、実体上、同じ屋根の下で暮らしていれば帰化手続きでは同一世帯と基本的には見られてしまいます。
また、実際、別世帯であったとしても、二世帯住宅で、玄関も、キッチンも、トイレも、お風呂も別々で、光熱費も別など、明らかに分離できる具体的な外面上の状況がなければ、別世帯とはなかなか認めてもらえません。
どうすれば、別と認めてもらえるのか?
帰化をするためにはどうすればよいのか?
それは、帰化をされたい方を取り巻く状況によって千差万別です。
今の状態では無理だとしても、どうなれば帰化ができるというのが分かれば、少し先の未来に帰化ができる可能性が出てきます。
そこで役に立てるのが当職のような帰化の経験豊富な専門家です。
是非、あきらめずにご相談いただけましたら幸いです。
帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ