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帰化申請で、住民票の世帯分離をして別居とできますか?

帰化申請で、住民票の世帯分離をして別居とできますか?

 

帰化申請には、帰化申請をする人だけではなくその同居のご家族の収入証明や、納税義務を果たしているか、負債はあるか、など深く手続きに関係してきます。

 

帰化申請をされる方は、全く問題なく帰化の要件を満たしていても、同居のご家族の問題で帰化書類が完備できない、要件を満たさなくなることも実際にはよく起こりうることです。

そんなとき、別居という前提を作るために、

 

「住民票上の世帯を分けたらいいんじゃないですか?」

 

と容易に考えてしまいます。

 

しかし、そう単純なものではありません。

 

住民票上の世帯が分かれていたとしても、実体上、同じ屋根の下で暮らしていれば帰化手続きでは同一世帯と基本的には見られてしまいます。

また、実際、別世帯であったとしても、二世帯住宅で、玄関も、キッチンも、トイレも、お風呂も別々で、光熱費も別など、明らかに分離できる具体的な外面上の状況がなければ、別世帯とはなかなか認めてもらえません。

 

どうすれば、別と認めてもらえるのか?

帰化をするためにはどうすればよいのか?

 

それは、帰化をされたい方を取り巻く状況によって千差万別です。

今の状態では無理だとしても、どうなれば帰化ができるというのが分かれば、少し先の未来に帰化ができる可能性が出てきます。

そこで役に立てるのが当職のような帰化の経験豊富な専門家です。

 

是非、あきらめずにご相談いただけましたら幸いです。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

 

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帰化申請の前には、実際に住んでいるところに住民票を移しておく必要があります。

帰化申請の前提として、現在の住所に住民票を移すことが必要。

 

帰化申請をしようとする方のご相談を受けておりますと、結構な割合で、実際に住んでいるところと住民票上の住所が違うというケースに当たります。

帰化を申請するときの法務局の管轄は基本的には、帰化申請人の住所の管轄の法務局となります。

また、帰化申請は管轄の法務局によって、進み具合や必要とされる書類にもある程度の違いがあり、正直、当たり外れがあるといえるぐらいの差ががでることもあります。

住所移転をしないのには、さまざまな理由があったり、なかったりします。

 

学生だから、出張だから、数年たったら戻ってくるから住所を移転していなかっただけ。

という場合もあれば、

何かの手当をもらうため、扶養にするため、税金の控除を受けるため、など具体的な事情があることもあります。

 

具体的な事情がない場合は、帰化申請の前提として、転居届などの義務が発生していれば実体に合わせなければいけません。

 

また、具体的な事情がある場合も、大抵は正当な理由ではないと思いますので、ほとんどの場合認められないと思います。

ただし、DV関連で、住民票を移せないなど、正当と認められる可能性のある事情もあり得ますので、一概にどうとはいいがたい部分があります。

 

実際に住んでいるところと、住民票の問題、そしてその事情等で帰化申請に関し迷ったり、悩んだりされている方は一度ご相談いただけましたら解決の糸口が見えてくるかもしれません。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

帰化するためには実際に住んでるところに住民票を移転しないといけないの?

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悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化をする際に問題になる点で多いのが、実際に住んでいるところと住民票通りの住所が違っていることです。

結論から申しますと、基本的には帰化申請の前提として、実際の住所に住所移転の手続きをしたうえで帰化申請する必要があります。

住所移転は義務となっておりますので、移していないと素行要件を満たさない可能性が出てくることもありますし、また何より実態と書類が違うと書類が合いませんので法務局は移転を指示されます。

住所移転の届出が面倒でそのままになっている場合などはしていただければよい話ですが、その方それぞれに住所移転されない理由はさまざまです。

そういった方で帰化を進めようと思われている方は一度帰化手続きに特化した弊所にご相談いただけましたら幸いです。

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