「帰化日誌」カテゴリーアーカイブ

軽微な交通違反でも帰化申請に影響がある場合があります。

帰化では、いろいろと要件がありますが、その中で「素行要件」

というものがあります。

 

簡単に言うと、

「悪いことをしていないか」

「しなければいけない義務は果てしているか」

 

ということです。

 

よって、刑罰などは影響します。

 

それは、交通違反でもあっても同様です。

 

 

以前なら、添付する運転記録証明書(5年間の違反履歴が記載される書類)に免停が記載されていても、許可が出ていたため、多少の交通違反は大丈夫だろうという認識がありました。

 

ところが、今年の春ぐらいから、軽微な違反でも直近の年度で何度もある場合は、許可されないという人が増えてきたということです。

 

よって、今までの認識と同じ考えでは、帰化が下りない可能性もあると思っておいたほうがよいです。

 

交通違反がある場合は、ネットや、人づての情報などをそのまま信じるのではなく、帰化の専門家にご相談されるのが無難です。(必ず帰化に特化した司法書士等にご相談ください。専門家でも得意分野が違うため、帰化に詳しくない人も多いため)

といいますのは、多少の交通違反で帰化は問題ないと信じて、帰化の書類を集め、すべて揃えて法務局に申請に言ったら、今は厳しいから辞めておいたほうがよい

と言われ、集めた書類などや労力や費用が無駄になる。

といったこと起こるを避けるためです。

 

私の場合は、このように取り扱いが変わってまだ日が立っていない場合は、その都度法務局に確認を取ってから受任するようにいたします。

 

ご依頼いただいてから、進められないと分かるなど、専門家のする手続きの進め方ではありません。

 

最初にひっかる部分がないかを徹底的に情報をいただき、問題がないと判断をさせていただいてから始めて進めていくというスタンスを取っております。

 

ご自身で判断される是非ご相談下さい。

法務局お墨付きの帰化専門家?

帰化の書類の点検で、関西の法務局には、本当に日々訪れています。

 

特に、帰化申請の件数の多い、大阪法務局本局と東大阪支局

あとは、神戸管轄になりますが、尼崎、伊丹、西宮あたりはかなり頻度が高いです。

 

うちの事務所がサポートさせていただいたご依頼者に言われて嬉しいこと。

 

「法務局に行ったら、悠里司法書士事務所さんが作っている書類だったら、大丈夫ですよ。安心してください。」って職員に言われましたよ。

 

と伝えていただけること。

 

これが、結構頻繁にご依頼者さまから教えていただくことがあり、法務局の職員に信頼されているのは、本当に何よりも嬉しいなと

思っております。

 

これからも、ご依頼者さま、いつも申請する法務局の職員の方にさらに信頼をしていただけるよう、今日より明日、明日より明後日がより高いサービスが提供できるように日々探求、改良、勉強を怠らず、熱意をもってやってまいります。

 

 

 

日本語が片言の行政書士が帰化申請業務をしている件

先日、帰化の書類の点検にとある法務局にいっていたときに職員から聞いたお話です。

 

「最近、日本語が片言しか話せない行政書士が帰化の件でよく来るわ」

 

え~、片言で行政書士試験に合格できるんか~?

って、思いました。

 

 

行政書士試験は司法書士に比べると、メチャクチャ簡単と両方の試験をパスしたわたしの個人的意見としては思いますが、

外国人が簡単に合格できるほどは、難易度は低くないです。

少なくとも、日本語はペラペラのレベルでないと合格は難しいはず。

 

ほんまに、行政書士なんか、かなり怪しいですが・・・。

同胞の方の帰化を受けて商売されているのかなと予想します。

無資格者(そもそも帰化は法務局提出書類の作成で、司法書士業務ですが・・・)が受けているとすれば、問題あるなと思いますが、実際のところは行政書士資格者なのかは分かりません。

 

 

 

帰化ができないと法務局で言われても、実際にはできることもある。

先日こんなことがありました。

 

帰化のご依頼をお受けしている方が、弊所に依頼をされる前に帰化相談で法務局に一度予約を取り相談を受けたそうです。

そのときに、法務局の職員から

「今、帰化申請しても許可は難しい」

ということを言われ、一度はあきらめられたということです。

 

その後、ご相談を頂き、内容をお聞きすると全く問題なく帰化ができるケースであると判明しました。

 

内容としてはこうです。

 

申請人の方は、会社員として勤務して1.2か月の方。

その部分に関して、勤務が短いから収入の安定性がないということでダメということでした。

 

でも、ちょっと待ってください。

この方には同居の家族がおり、個人事業主ですが、きちんと所得も申告され納税もはたしている家族がいます。

たとえ、ご本人の収入が安定していなくても、同居の親族の収入が安定していれば、生計要件を満たしていないとは通常なりません。

 

また、このケースで、お一人世帯であったとしても、きちんと正社員としてお勤めされ、丸1か月以上の給与明細が出せる状態であれば、帰化申請は問題なく受付られますし、そのまま安定的にお仕事を帰化の許可まで続けることができれば普通に許可されています。

しかも、ご本人は特別永住者で、在留資格の問題もありません。

 

よく話を聞くと、その法務局の職員はその部署に配属したてだったということ。

それにしても、帰化が難しいと簡単に言うことは、その方が帰化を諦めてしまうことにもなりかねず、1人の方の人生に影響するということもあり、そういう仕事をしているという自覚をもって、きちんと対応していただきたいと切に願います。

 

 

 

特別養子縁組の赤ちゃんの帰化申請

先日、少し珍しい帰化申請をお受けしました。

外国から特別養子として赤ちゃんを迎え入れられたご夫婦から、赤ちゃんの日本国籍取得に関するご依頼でした。

特別養子自体も珍しいうえに、その子の帰化申請ということで、事前に法務局に何度も相談させていただきました。

管轄法務局でも、初めての経験ということで、本当に貴重な経験をさせていただきました。

特別養子というのは、実父母との関係が切れるので、通常必要である、帰化申請人(今回は赤ちゃん)の本国書類などの請求ができないことのほうが多いと思われます。

取得できる限りの書類を集め、申請するしかありませんが、色々とノウハウも必要です。

 

帰化後の特別養子の戸籍の記載には、日本人と同様に民法817条の2の記載(特別養子縁組)と、従前の氏名、国籍などの記載はされるということです。

 

また、国籍法第8条二号の住所要件は、短期滞在ではダメで、日本人等の配偶者等の在留資格を有してから1年を経過する必要があるということですので、少なくとも1歳(+α)になってからの申請が必要となります。

 

非常にたくさんの方の帰化申請をお受けさせていただいてきても、いまだに初めての経験は毎日ようにあります。

これが帰化申請のお手伝いをするモチベーションが上がり続ける理由の一つですね。