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帰化申請を依頼しても自分でしなければいけないこと

帰化申請をするには、自分で法務局に通って、自力でする

 

専門家である「司法書士」に依頼する。

※一般的には、行政書士で受けている事務所が多いですが、法律上はもともと「司法書士業務となります」ちなみに、当事務所は司法書士および行政書士の兼業事務所です。

 

 

かの二択となります。

 

まず、自分でする場合。

この場合は、法務局に予約を取り、何度も何度も通うことを覚悟し、さらに大量の書類の収集や場合によっては、帰化される方の国籍の関係する日本語以外の書類の収集や翻訳などの準備をする

 

という、かなりハードルの高い手続きとなります。

 

今回は、帰化の専門家に依頼された場合に、ご本人が最低限しないといけないことは何か?

 

という点について説明したいと思います。

 

 

帰化を司法書士・行政書士等の専門家に依頼するときに最低限しないといけないこと

簡単に説明すると3つです。

 

まず、メインでしないといけないことそれは、

 

1.「帰化申請に必要な書類を収集したり、申請書を作成したりするための情報のやり取りを専門家とすること」

 

となります。

 

専門家は、帰化される方に代わって、帰化に必要な書類の収集を行います。

それも、かなり大量の書類を集めます。

外国文書の収集、たとえば、在日の韓国籍の方の帰化ですと、韓国の領事館で韓国書類(除籍・家族関係登録簿証明書等)の収集なども含まれます。

 

まず、何の書類が必要かの判断のための情報、何の書類が必要かが判明すれば、その書類をどの役所に請求すればよいか、および請求書に必要となる情報、請求して発行された際に記載に事実やほかの書類と食い違いがある場合に、別のどの書類で補填していくか、などを判断するための情報、帰化申請書一式を作成するための情報 etc…

 

そう、帰化申請手続きでは、その情報のやり取りが

「命」

となります。

 

よって、専門家のコミュニケーン能力の高さは必須です。

 

ご依頼者から必要な情報を得るのは、実は専門家からすれば容易なことではなく、その方のお人柄や特性、ご意向などさまざまな状況を前提に、必要な情報をピンポイントで引き出していく「資質」が専門家には必須となります。

 

 

少し、話がそれましたが、話を戻しまして

ご自身でやって頂くことは、

「必要な情報を専門家に伝えて頂くこと」

 

となります。

 

 

二つ目は、

2.「帰化する方ご本人しかご用意できない書類を準備する」

ことです。

 

たとえば、給与明細や源泉徴収票、確定申告書の控え、賃貸借契約書、申請書に貼る写真、その他、その方の職業やご本人のみならず、同居者の同様の書類に至るまで、委任状や職権で専門家が請求したり取得することができない、帰化する方ご本人しかご用意できない書類がある程度はあります。

 

それについて、準備することが必要です。

 

ただし、何が必要かは通常帰化専門家から説明があると思いますので、それをご用意いただくことになります。

 

 

3つ目は

3.「法務局に行って申請すること」

となります。

 

たまに誤解されている点で、帰化の専門家に依頼すればご本人は法務局には一切いかなくてよい

と思われている方がいます。

 

帰化申請は代理ができない手続きですので、帰化の受付に足りる書類がそろいましたら、直接法務局に、帰化申請人であるご自身が受付(申請)に行っていただく必要があります。

 

ちなみに、帰化申請の受付後、「面接時」、「許可が下りた時」

も直接ご本人で法務局に行っていただく必要がありますので、厳密には最低「3回」はどなたも法務局に行く必要があるということになります。

 

 

以上の3つが司法書士(や行政書士)の帰化の専門家に依頼してもご本人でしなければならないことになります。

 

ご本人でほぼしていただくことがない専門家が代理でほぼできてしまう手続き、例えば、登記(相続登記やその他不動産の登記、会社の登記)などと違い、ご本人でしていただくことは意外と多いです。

※お聞きしている情報と、書類に食い違いがあれば、他にしなければならない作業が発生したり、進める途中で判明したりしますので、帰化は非常に難易度は高いです。

 

ただし、すべてをご自分でされることを考えると、ご負担は比較できないぐらい軽減されます。

 

 

上記につきましては、あくまでも、当事務所でお受けした場合の前提ですので、

各事務所によっては、代理で収集できる書類でもご本人で取るようにしている事務所、韓国書類は自分で領事館に行って請求しなければならず、翻訳は自分で外注して、提出しなければいけない事務所(この場合は、もちろん、別途翻訳料がかかります)、要件を満たしているか確認せずに着手して、途中で進められなくなる事務所

 

一言で、

「帰化専門家」

と言っても、様々な事務所がありますので、ご自身で

 

1.どこまでをやってもらえて、自分でしなければいけない範囲はどこまでで、何か?

2.それに対する費用はどうか? ケースによって、報酬が上がったりなどはないのか?

3.帰化専門家の資質はどうか? 話してみて、メールなどのやり取りをしてみて信頼ができるかどうか

4.手続き着手前に帰化の要件をきちんと満たしているか、さらに、実体上の要件だけではなく、添付する書類について、提出できないなどの予測ができる可能性はないかの確認、そして、重要事項の説明など、きちんと納得の行く説明を経てから正式な手続きに進めるような形をとっているか?

 

という点は、ご自身の大切な個人情報を預ける相手として、必ず確認をいただくことをお勧めいたします。

 

 

当職は、帰化手続きについては、これまで、16年以上、1500名以上のかたの帰化の成功にお役に立たせていただき、本当に多様なケース(それだけの数をしていれば、想定していないことも普通に起こります)に対応してまいりました帰化申請のエキスパートでございます。

 

司法書士でありながら、安心価格設定をモットーに帰化申請をお受けし、その他、在日韓国籍、朝鮮籍の方の相続などもご相談いただける関係の継続に至っております。

帰化でお困りの際には、思い出していただけると幸いです。

 

「帰化申請の費用が安いからダメ、信用できない」はもう古い。

「帰化申請の費用が安い事務所は、ダメ」

「帰化の料金が安い専門家は、信用できない」

 

といった、記事を目にすることがあります。

 

 

でも、これ

 

もう、古いんです!!

 

どうして、もう古くて、正しくないかは、後半で説明するとしまして、

 

さて、

話は、少し変わりまして、

 

みなさま、「司法書士」と「行政書士」がいるのはご存知でしょうか?

当事務所は、「司法書士」事務所です。

 

行政書士事務所も兼業で登録していますが、本業は司法書士です。

 

実は、「帰化申請も、司法書士法に定められた司法書士の業務」であります。

【ご参考】
司法書士法第3条(抜粋) 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第四号において同じ。)を作成すること。

※ちなみに、行政書士は、他の法律で他の士業の専門と法律に定められていない手続きのみ報酬を得て行うことができるとなっています。よって本来は帰化申請はできないはずです。

行政書士法第1条の2(抜粋)  行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類、その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

 

しかしながら、現状で、難易度の非常に高い人数の少ない司法書士が、手間がかかり、さらに語学力も必要とする、帰化申請はなかなか手が出ない。

なぜなら、他の仕事でも十分にやっていけるからです。

司法書士のメイン業務である登記と比較すると、もうそれは、とても比較できるレベルでないぐらいの分量の書類の収集と、クライアントとのやり取り、個別の案件による適宜の対応など、全体的な労力が非常に重くかかり、さらに報酬がそれほど高くない。登記に比べて割に合わない帰化申請の手続きを受任する必要性がない。

というような事情により、司法書士で受けている事務所がほぼなく、行政書士がほぼ占領している帰化申請業務。

行政書士の仕事は、他の士業の法律で独占業務として定められていないところしかできませんので、どうしても、他の士業の法律で定められていない業務をやっていく形になってしまう図があるため、

実際には、司法書士法で定められているれっきとした司法書士業務であるにも関わらず、役所や、よりによって、法務局の職員まで行政書士業務と思っている人がいるというありさまで、司法書士として、司法書士業務として、法律上および経験上の帰化のエキスパートとして、日々、帰化の業務にいそしんでいる身としては、非常に心苦しい待遇を受けております。

 

まあ、本来司法書士業務なのに行政書士が占領している点については、ご依頼者の立場からすれば、選択肢がなく仕方ないお話となりますので、横においときまして、

 

 

ここで、本題です。

 

正直言って、

「帰化申請の費用が安いのは悪いのか?」

 

って話です。

 

司法書士事務所で、すべてを10万円~の報酬で受けてしまう、うちのような事務所は、おそらく全国探してもないでしょう。

行政書士事務所でもそこまで安い事務所はほぼ見当たらない。

 

でも、うちの事務所は、その3倍、4倍の報酬で受けてやっている行政書士事務所より、熱い思いで、全力で、ご依頼者の負担を軽くすべく、申請後の法務局とのやり取りに支障が出ないように、突っ込まれどころは、きちんと説明できるように、日々改善に改善を重ね、ご依頼者の満足のために努力は惜しまないという自負があります。

 

たまに、初見の相談者から、

 

「安いから信用できないという情報が載っているサイトをみて不安になりました。」

 

という意見を頂くことがあります。

 

この時は、さすがに費用を上げようかな~という気持ちになるのは否めません。

 

 

が、

「安いから悪い」

はもう古すぎる。

 

 

商品でもサービスでもなんでも、安くてよいものが残りそれ以外のものは淘汰されていく。

いい技術を持ち、お客を魅了し、満足させ、しかも値段に納得できるものが生き残っていく。

 

それは、法律専門家と言われる「先生業」についても同じこと。

サービス業中のサービス業ですから。

 

安くできる理由は、仕組みを作っているからです。

 

どこよりも多くの経験から、どのように進めればご依頼者の負担なく、最短のルートで帰化申請まで進められるか。

 

研究に研究を重ね、改善を重ね、日々従業員との意見交換をし、進め方を検討し、何がご依頼者にとって一番いいのか、15年以上かけて日々、改良を重ねた仕組みを作り上げてきたからなせる業なのです。

 

逆に、慣れていない経験の少ない業務をうける場合は、この帰化申請に関しては、プロ中のプロの私でも、他の慣れていない業務の費用は高くなる傾向にあります。

それは、その手続きを進めるために知らないことを調べる労力、あらゆる官庁をめぐる人手など、気が遠くなるほどの手間と時間と労力と場合によっては費用もかかってしまうからです。

 

よって、不慣れな専門家は高くせざるを得なくなる。

 

あるいは、スタッフなしで一人で進める専門家は高くせざるを得ない。

 

 

安ければ安いほど、その業務をスムーズに進めるノウハウを持っている。

それがうちの事務所の安くても高いサービスが可能となっている所以です。

 

ただし、正直他の事務所は知りません。

特に行政書士事務所については、きちんとしているところもあれば、そうでないところ(ここについては、ひどいところいくつも、うちに再依頼されたご依頼者より聞いています。途中で放り出したり、数年間放置したり、お金返さなかったり、連絡取れなくなったり、普通にあります)も実際にありますので、何とも言えません。

絶対とは言えませんが、司法書士事務所はまあ大丈夫でしょう。

この苦労して取得したバッチ(資格)を簡単に飛ばしてしまうようなことをする司法書士は、ほぼいないと思いますので。

そもそも、司法書士と行政書士の難易度の違いは比較できないぐらい違う。

行政書士は毎月何人も会費を払えず廃業になっている。会報に載っているその人数をみて毎回、唖然としています。

司法書士では会費は行政書士の3倍もするけどど、そんな人見当たらないので。

 

それはさておき、

 

ひとつだけ言えること。

それは、

 

うちの事務所は、

「安くて、信頼できる。帰化について経験豊富で、知り尽くした、熱く仕事に向き合う純真な専門家およびスタッフがいる。」

 

ということです。

 

是非、ご自身で、信頼のできる費用的にも納得できる専門家を選択して、スムーズな帰化申請をしてください。

もし、わたしが、そのお役に立てるなら全力でお手伝いさせていただきます!

ご連絡は、下記サイトより、お気軽にお待ちしております。

帰化申請.net 大阪  韓国籍の方の帰化が翻訳込みのフルサポート(キャンペーン適用)で10万円~

 

 

帰化申請は、実は司法書士業務。地方の法務局では、行政書士でしかできないという勘違い職員まで存在する。

よくある勘違い。

帰化申請は行政書士しかできないと思っている人。

 

一般の方が勘違いされるのは仕方のないことで、全く問題ありません。

ただし、代理請求先の役所であったり、こともあろうか、帰化担当の法務局職員までもが勘違いしているというのは、あまりにも勉強不足ではないかと思います。

 

弊所では、全国からの帰化申請のご依頼を受けているので、本当に全国各地のあらゆる管轄の法務局に提出する帰化書類を作成します。

基本的な要件や揃える書類は同じですが、微妙に違う部分もそれなりに多くあり、その都度管轄の法務局に電話をかけ事前に情報を得て進めるようにしています。

 

先日、驚くような地方の法務局がありました。

書類がそろったので、書類点検の予約を取ろうとしたら、

 

「司法書士は、帰化手続きはできないから、本人から電話してください。」

と言われたのです。

 

話が通じそうになかったのと、他の業務で多忙だったため、

「行政書士も登録しているので、問題ないですよね」

とそれ以上のやり取りは避けましたが、帰化担当の国籍を扱う部署の職員でこれはあまりにもひどいなと思いました。

 

そもそも

帰化申請は司法書士業務です。

 

司法書士法

(業務)

第三条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。

一 登記又は供託に関する手続について代理すること。

二 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第四号において同じ。)を作成すること。

 

帰化申請の書類の作成は、法務局又は地方法務局に提出し、提供する書類を作成すること

に当たり、司法書士業務です。

ご参照:司法書士会連合会ページ 

司法書士の業務

 

 

それに対して、

行政書士法では、

(業務)

第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

 

 

要するに、行政書士は、他の士業の業務として定められている業務以外の業務しかできないということです。

 

司法書士法

第七十三条 司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く。)は、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

第三条第一項第二号に帰化申請業務が入っていると考えれば、行政書士が帰化申請の依頼や相談を受けることは、非司行為(司法書士違反の行為)とも考えらます。

 

昔から司法書士はメインで登記をしている関係で、登記業務を弁護士以外の他の士業が行うと非司行為という考えは浸透していますが、司法書士の中で帰化に力を入れている弊所のような事務所は、増えてきたとはいえ、まだまだ少数派で、司法書士業務でありながら、する司法書士が少ないという現状により、帰化申請は、ほとんどを行政書士が受けているという図が出来上がってしまっています。

これは一般の方から見れば行政書士に依頼するのは仕方ないことですし、行政書士から見ても、他の士業がしていない分野を狙い撃ちしなければ、なかなか厳しい業務範囲となっているので、帰化申請を受けるのは、仕方ないかとは考えています。

 

ただ、最初の話に戻りますが、帰化申請の直接手続きに関与する法務局の職員がそういった勘違いをしているという、不勉強さに開いた口がふさがりません。

まあ、地方の法務局は、帰化申請も、月あって数件、経験も少なく、様々なケースに対応しているかといえば、大阪や兵庫など、帰化申請の多い法務局管轄とは比べ物にはならないので、職員の資質にも差があるのは仕方がないのかもしれませんが・・・。

 

 

 

 

依頼する行政書士によっては、全く進まない帰化申請。専門家選びは重要です。

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

 

先日、次のような相談の電話がありました。

 

「今、別の行政書士に帰化を依頼しているが、手続きが全然進まず、聞いても自分がどう動いていいのか、何をどう集めていいのか全く分からないからどうしたらよいのか?」

というものでした。

 

どうも依頼先の行政書士が、帰化手続きに明るくないのか、多忙なため個々のご依頼者に対応する余力がないのかは不明ですが、お仕事を任せていただいているご依頼者が別の専門家にどうしたらよいのか?という相談をするぐらいですから、大体その専門家の仕事へのいい加減さは分かります。

 

ただし、お力になりたい気持ちは溢れんばかりなのですが、別の行政書士に依頼されている以上、わたしからはあまり口出しはできないと判断し、詳しい説明は避けましたが、あまりにもひどいのであれば、解除される等ご検討いただくことをお伝えはさせていただきました。

 

こういったご相談もたまにあります。

そんなとき、どうして責任をもって受任できないのに、受けてしまうのか、ご依頼者がお気の毒だと思わずにいられません。

 

それでも、何の縁かそのように、帰化申請に強くない専門家に依頼してしまうことになることは往往にしてあります。

なぜなら、一般の方は、司法書士や行政書士に仕事を依頼することは一生に1.2度あるかどうかというぐらいですから、自分で探そうとしたときに、その方面に明るい人に紹介してもらったりすることが多いです。

ところが、紹介というのは、いいようでデメリットも多いのです。

その人が知っている専門家が、自分が依頼しようとしている種類に強い専門家とは限りません。

同じ、「司法書士」「行政書士」と言っても、それぞれその専門家が特化している分野は違います。

明るくない分野の仕事であっても、構わず受ける専門家も中にはいます。

また、紹介者も司法書士や行政書士を山ほど知っていてその時によってこの人をといったぐらいのネットワークを持っている人はほぼいませんので、誰でもできる簡単な手続きに属するものでなければ、詳しくない人を紹介される可能性は結構高くなります。

そのうえ、紹介されたら、費用面、経験面、人間的な部分で会わないと思っても断りづらい。

 

総じて、紹介より、自分で探すほうがはるかに安全でメリットが大きいのです。

 

今は、ネットで情報があふれています。

色々な専門家のサイトに当たることができますし、そのサイトに記載されている情報や、ブログなど直接専門家の得意としている業務や、考え、人間性などが見ることができる場合もあります。

 

帰化を失敗しないためにも、ご自身での情報を収集をおすすめいたします。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net)

代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

帰化申請は大切な個人情報をあずける手続きです。専門家選びは慎重に。

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

 

帰化を専門家に依頼しようと思ったらどのように決めるか?

結構難しいと思います。

 

かかる費用はいくらなのか

やってもらえる手続きがどこまでなのか

本国書類の収集や翻訳もお任せでできるのか

経験豊富で、人間的にも信頼できる専門家なのか

国家資格は、司法書士なのか、行政書士なのか

 

 

帰化を依頼する先を決めるには上記のようなところが重要になってきます。

 

費用が安くても、処理能力以上に受任しすぎて、手続きが進名なくなっては元も子もありませんし、信頼できる専門家でないと、大切な個人情報がきちんと扱われるのかという点も不安要素となります。

 

ひとまとめに、帰化を受ける専門家といってもその資質のレベルにはかなりの差があると思ったほうがよろしいです。

今まで何度かご相談者から信じられない情報を聞いています。

 

それは、ご依頼者の個人情報に関することです。

 

別のご相談者に書類などの説明をするときに、実際に受任中のご依頼者の個人情報が記載された書類を平気で見せたり、具体的な例として特定できる情報で、依頼者の情報を伝えたりといった信じられないことをする人も含まれるのです。

 

個人的な意見ですが、おそらく帰化を受任できるもののうち、「司法書士」には上記のような個人情報の取り扱いをする人はほぼいないと思います。

「司法書士」が取り扱う業務に関しては、本人確認や、意思確認、個人情報の保護に関して非常に厳しく管理しなければいけない仕事が多いためです。

 

それに比べて、「行政書士」には、資質の高い人ももちろんたくさんいる代わりに、低い人もまれに含まれているようです。

帰化申請を受任する専門家はその国家資格の難易度と人数の違いから行政書士がほとんどとなりますので、依頼するときは、専門家が信頼できるかどうかは、大切な個人情報の塊をあずける相手として非常に慎重に判断されることを強くお勧めいたします。

 

ところで、自画自賛となりますが、上記の帰化の専門家を選ぶための要件的なものは、当事務所はすべてクリアしていると自負しています。

 

 

かかる費用はいくらなのか  ⇒ フルサポートで安心価格 ※これは、公開されている行政書士の平均報酬などアンケート情報と比較していただければ一目瞭然。

やってもらえる手続きがどこまでなのか ⇒もちろんフルサポート。帰化については、代理でできる部分はすべてサポート

本国書類の収集や翻訳もお任せでできるのか ⇒専属のネイティブスタッフが領事館で書類収集・翻訳文も用意。(韓国籍の方の場合)

経験豊富で、人間的にも信頼できる専門家なのか ⇒当職は実利より縁を大切にします。人として正しく、何よりもされる側がどうされたいかを考えて手続きを進めます。今まで1000名以上の帰化をサポートしてきました。

国家資格は、司法書士なのか、行政書士なのか ⇒ 両方の資格を持ち、登録しているプロです。

 

 

信頼できるか、というところは、実際に面談などでお会いするか、お電話やメールなどでやり取りさせていただき、直接ご相談者が決めるべきところです。

 

是非ご自身でご判断ください。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ