「帰化と健康保険料」カテゴリーアーカイブ

帰化でよくひっかるところ。扶養にできないのに、配偶者や子を社会保険や、税金(税法上)の扶養にしている場合。

帰化の申請人が会社員である場合、同居家族である妻や子が、本当は社会保険は個別に加入しなければいけない状態であるにも関わらず、自分の扶養になっているケースが、ご相談の段階で判明することが最近よくあります。

 

以前であれば、家族の健康保険や、年金まで見られることがなかった帰化申請ですが、今年に入ってからは、帰化申請する本人だけではなく同居家族についても健康保険、年金の加入状況、保険料、年金の納付がされているかなどまで見られる傾向に代わってきています。

 

そのため、以前にも増して、詳しい情報を初回の段階でご相談者にご確認していくことになるわけですが、

結構多いのが、扶養に入れられないのに、入れてしまっているケース。

 

例えば、配偶者が今年の途中で仕事をフルタイムではじめたが、それまで無職であったため、自分の社会保険の扶養(年金は3号)に入れていたままになっていることが、判明

などです。

 

ご相談者の中には、配偶者に加入義務が発生していて、自分の扶養には入れない状態になっていることを知っている人は実は少ないのです。

 

うちの場合は、そのような細かい情報まで細部にわたり初回の相談で確認しますので、上記のような状態が発生していたら、進めるにあたって、義務通りの保険等に加入していただく必要があることを説明し、同意いただける場合にしか、帰化をお受けしません。

ただ、そこまで確認して受任する事務所が普通か?

と言われたら、実際には多くないと思うので、途中で進められなくなったり、最後まで書類を集めてから無理となったりというのは、帰化では頻繁に起こっているのではないかと想定されます。

 

それは、さておき、税金についての扶養控除なども同様です。

きちんと状況の変化に合わせて控除できない税金を控除している状態を作らないように、もしそうなっていたら修正することが帰化では必要となります。

 

よくある誤解は、社会保険の扶養と、税金の扶養は同じと思っている方。

 

これは、全く違うので、素人判断は危険です。

 

 

いずれにしても、帰化申請は前よりずっと難易度があがっていますので、本当に一部しかいない、帰化の経験豊富で、ご依頼者の立ち場にたって効率よく進められる帰化専門家に依頼されないと、思うような結果が得られにくくなってきております。

 

帰化はどこに頼んでも同じ

 

では、絶対にないことは断言できます。

 

帰化を依頼する専門家選びは、ご自身が直接やり取りをして信頼できると確信が持てる人に依頼されることを強くお勧めいたします。

帰化申請人の配偶者の年金の納付まで見られる可能性があります。

先日から、帰化申請が非常に厳しくなってきている内容を何度かお伝えしてきました。

まだ、数か月ほどしかたっていませんので、法務局でも管轄ごとに求める書類が定まっていないのが現状です。

 

特に、健康保険料の納付に関する書面、それに伴い、配偶者などの年金の支払いまで見られる傾向になってきています。

 

感覚としては、今のところ大阪法務局本局はそれほど厳しい書類は求められていません。

一方、神戸管轄では、申請人の配偶者が第1号被保険者に当たる場合には、年金の納付に関する書類まで求められることがあります。

 

これは非常に大きいです。

 

個人事業主の方で、国民年金を納めていない人は結構います。

さらに申請人ではなく、実際に申請する当人ではない配偶者が年金の納付をしていないことにより帰化申請がスムーズに進まないということが想定され、この部分を継続的に求めるということになると、帰化手続着手の段階でよくよく確認しておかなければ、途中で進まなくなることも考えられる重要なポイントとなります。

 

今後、各管轄の法務局の運用が定まってきて、緩い方向に進めばよいのですが、厳しい流れとなっているので、望みは薄いかもしれません。

 

いずれにしても、今要件を満たしている人は、できるだけ早く帰化されることをお勧めします。

今要件を満たしていても、提出書類の縛りがどんどん厳しくなっている傾向にありますので、明日どうなるかは分からない状況と言えます。

 

※なお、上記情報はこの記事作成時点の情報ですので、日々情報変わっていきますので、ご了承の上ご参考ください。