本日は、家族で一緒に帰化申請をするメリットについてのお話です。
※弊所は韓国籍の方専門ですので、その前提での記事内容となっております。
帰化をしたいと思うタイミングは人それぞれです。
大人になってから、婚姻や、出産を機に帰化を考えられる方
お子さまの進学や就職のタイミングに帰化する方
海外に留学や旅行に行くことにより、パスポートや何かあったときの領事館のサポートなどを考えたタイミングで帰化する方
マイナ保険証や、制度の変化により帰化をされる方
など・・・・・
子供の時の帰化であれば、家族全員帰化をされるケースが多いのですが、大人になってからの帰化の場合は、父母、兄弟姉妹 が別々に帰化をされることが多くなってきます。
一緒に帰化をするメリットとすれば下記のようなものが考えられます
1.司法書士など帰化の専門家に依頼する際の報酬が安くなる場合がある
同居の家族などであれば、二人目以降の方の帰化報酬が安くなることが多いです。
(弊所では、お二人目以降は半額になります)
2.共通する書類の収集が1通ずつですむため、実費を抑えられる
同じ管轄に一緒に申請される場合であれば、共通の書類は1通ずつで済みますので、取得の手間や費用を抑えられるというメリットがあります。
3.父母と一緒に帰化することによって、父母欄の氏名が日本名で記載される
父母と一緒に帰化、あるいは、父母が先に帰化をしている場合は、ご自身の帰化後に作成される日本の戸籍に記載される父母の氏名は、日本人として日本名で記載されます。
父母が後で帰化するあるいは韓国籍のままですと、訂正事項が記載されたり、そのまま韓国名になってしまうことがあります。
4.収集する書類の情報が共有できるため、帰化がスムーズに進みやすい
別々に帰化されると、帰化されるタイミングにかなりの年数が経過している場合などは、書類の保管期限の問題で添付が難しい書類が発生したりする可能性が高くなります。
また、書類上で、実体と違った内容などが記載されている場合、特に帰化申請者の父母の氏名や生年月日、婚姻、離婚、出生した子の数など、直接法務局から当事者(この場合は、父や母)の話を聞きたい、書類を一筆書いてほしい
などの指示を受けることがありますが、時間が経つと、父母が亡くなってしまったりして、書類上の食い違いを証明する人が存在しなくなってしまったりすることがあります。
よって、これは同時に父母が帰化するのが一番よいのですが、そのケースでなくても、父母がご年配の年齢に差し掛かるぐらいの方であれば、書類上、複雑な事情がある方の場合は、一日も早く帰化申請をされるほうがよろしい事案となります。
他にも、メリットはたくさんあると思われますが、とりあえず、今思いつくものだけ記載してみました。
お役に立てましたら、幸いです。