「帰化についてのよくある誤解シリーズ」カテゴリーアーカイブ

帰化申請のために税金やその他の申告・申請が必要になるケース

帰化申請をしない場合は、特に問題が表沙汰にならないが、帰化をするためには絶対にしなければならない税金等の申告等があります。

 

1.所得税の確定申告

これが、実は一番多いと言えます。

例えば、1年間に二カ所以上の給与がある場合。 それも、直近2~3年は関わってきますので、2年分ぐらいの確定申告をしなければならないケースがあります。

多いのは

転職

副収入のアルバイト

学生のアルバイト

実は、学生のバイトこれが一番大変。一年間に10カ所程度行ってた人もいます。1日バイトでも、職場がきちんとしたところで、給与支払い報告をしていると、ばっちり市税の証明書に所得が載ってきますので、それに関する源泉徴収票をすべて集めて確定申告をしたり、必要があるかの確認などをしなければなりません。これら(課税証明と源泉徴収票の合計額)の金額を書類で合わせるのが大変な苦労となります。

特に学生の子は自分ごとと思わないので、協力的ではなく情報が得られるまでに時間が掛かったり、自分でもどこで働いていたか分からない場合(この場合は、ご本人に調べてもらう必要が出てきます)も少なくなくかなり骨が折れます。

 

2.市税の申告

たとえば、会社員であっても、勤務先が給与支払いの報告を市にしていないため、収入が課税証明に記載されず、収入があがってこない場合があります。

その場合は、市税の申告を数年分しなければいけないケースもあり、住民税の支払いがなされていない場合は納付もしなければなりません。

 

あとは、収入がゼロの人の場合。

何年も専業主婦などで収入がない場合には、市によってはゼロの申告をしなければ市の課税証明が発行できないところも多く、その場合は、わざわざゼロの市税の申告をする必要があります。

 

3.国民年金の免除申請等

国民年金については、支払いの義務はありますが、実際には支払っていない方も多いと思います。

その場合、年金の支払い義務がある場合は、直近1年程度の納付を証明していく必要があります。

よって、義務のある方は納付が必要となります。

 

免除が可能な方に関しては、免除申請をして、免除されたことが分かる書類か、まだ決定が出ていない場合は免除申請をした控えを用意します。

 

 

帰化申請をしない場合は、そのまま何事もなく済むことでも、帰化をするためにはきちんとしておかないといけないことも多くありますので、

ご自身で帰化をする際には、自己判断でされると困った状況になることも考えられますので、帰化の専門家にご相談いただくことが帰化への最短の道と言えます。

 

 

 

 

帰化の必要書類はそろえるだけではダメ。その内容も非常に重要。自分で判断は要注意です。

帰化申請には、色々な書類が必要です。

一言で、「書類が必要」と言っても、そう簡単ではありません。

 

法務局で、これこれ集めてね、といってもらう一覧表に書いてある書類を集めていっても、

「こんなんじゃ全然ダメだよ」

と言われることも日常茶飯事。

 

なぜ、このような事態になるのでしょうか?

 

例えば、法務局で指示される書類に、

「源泉徴収票(サラリーマン)」

「確定申告書(個人事業主とします」

とあったとします。

 

サラリーマンやアルバイト、パートなどの源泉徴収票を帰化申請には添付する必要ありますが、ただ

「源泉徴収票」

といっても、

複数給与がある場合の源泉徴収票

途中退職である場合の源泉徴収票

などの場合は、例えば年末調整がきちんとされていなかったり(普通に働いていて一か所給与しかない場合でも、年末調整してくれない職場もあります)、している場合には、別途自分で確定申告が必要なケースに当たっていたり、納めるべき税金が知らず知らずの間に支払えていない可能性があります。(たとえ、源泉されていて支払っていても、確定申告の要否が法務局には分かりませんので、書類上きちんとしておく必要があります)

そうなると、そのままの源泉徴収票だけではダメ

ということになります。

 

上記の個人事業主の確定申告書についても、必要って言われたからそのまま出そうとして失敗するケースは、

「所得金額」

を十分生活ができるぐらいあげていない場合です。

 

帰化申請をするためには、生計の要件があり、基本的には安定収入が必要となります。

個人事業主の方で安定収入を認めてもらうためには、きちんと所得(経費を引いた手取り)を申告し、それに対する納税をして初めて収入があると認めてもらえることになるので、

 

「実際には十分食べていけるだけありますよ」

と職員にもしその書類で伝えると、

 

「所得も申告していないのに、どこからそんなお金が出てくるのか?きちんと申告しているのか?」

と突っ込みどころ満載になってしまいますし、そもそも安定収入を認めてもらえませんので要件的なところで満たしていないとなります。

 

そういった、細かいところまできちんと食い違いがないようにするのが、実は書類をそろえるどうこうより、一番手がかかって、ノウハウが必要で、大変なところ。

 

だからこそ、専門家の出番があるというものです。

 

帰化は、専門家にご依頼いただくほうが絶対にお勧めの手続きです。

 

 

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帰化申請でよくある誤解。帰化申請受付後は、自分で受け答えをしないといけません。最後まで代理で専門家ができる手続きではありません。

帰化申請でよくある誤解ー帰化申請は代理でできる。専門家に任せれば自分は何もしなくてもよい。

 

これは、よくある誤解の一つです。

帰化申請は、自分で書類を作成したり、収集したりするのは非常に大変なため、司法書士や行政書士などの専門家に依頼される方が多いのは事実です。

ただし、最後まで自分では何もしなくてよいか?

といえば、そんなことはありません。

 

帰化申請自体は、誰も変わってすることができません。

申請自体は、帰化申請される方ご本人で法務局にしていただく必要があります。

 

また、帰化の受付後の面接などでは、申請で提出した書類について、担当の職員から詳しい情報を求められることも普通にあります。

そのため、専門家が帰化申請書類一式を準備し、提出するだけの準備万端まで進めたとしても、そのあとはご自身で進める必要がある点、ご理解いただく必要があります。