「自分でする帰化で失敗するのはココ」カテゴリーアーカイブ

帰化申請に必要なのは、直近の市民税(住民税)の所得証明書(課税証明書)だからと言って、そこだけきちんとしてたらいいというのは誤り。

自分で帰化しようと色々と情報調べていたら、市民税(住民税)の課税証明書(所得証明書)は直近の年度分だけでいいようだ。

じゃあ、それより前の年は関係ないな

 

 

そんな風に簡単に考えているあなた。

 

そのまま帰化申請を自分で進めるのは非常に危険。

 

 

確かに、帰化に必要なのは直近の課税証明書です。

現時点で言えば、令和3年度所得に関する令和4年度の課税証明書ということになります。

 

ただし、下記のような盲点があります。

 

 

1.受付時点では上記の書類でいけてもそれ以降に追加で遡って何年分か求められる可能性はゼロではない。

2.課税証明書は直近分だが、納税証明書をつけている年度は、課税証明書の年度分とはずれることが多く、納税証明書をつけている年にかかる所得年度分の申告はきちんとしておかなければ、書類上の辻褄が合わなくなる。

※ここの部分は、自分での判断は非常に難しいところ。専門家でも慣れていなければ、あやふやな人も多い。

ざっくり、過去3年程度は、申告義務(国税、市税、その他)は果たしておかなければいけない。

一般的には必要とは分からない状態で申告義務が発生しているケースもある。

たとえば、二カ所以上給与で年末調整を合わせてしていない場合など。

 

税金が還付になるかどうかは関係なく、申告の義務が発生していればしなければならない。

 

実は、帰化申請をすすめるにあたって一番難易度が高いのはこの部分ともいえるほど。

 

しょっちゅう追加で、帰化申請前に、確定申告や、修正申告などしていただいてます。

きっちりしておかなければ帰化申請は出せません。

 

 

自分でするときには、これに気付くのは最後の最後。

 

うちに依頼すれば気づくのは、着手前。

 

 

雲泥の差があるのはお分かりいただけたと思います。

 

専門家でも、ややこしい税金の申告の部分。

 

 

学生のアルバイトなんて泣きたくなりますね。

3年間で一体何カ所行ってるのか?ってなります。

 

泣くのは専門家のほうで、依頼される方は泣かずに済みます。

 

是非相談からお願いします。

 

 

自分でする帰化で失敗するのはココ!! シリーズ1

 

自分でする帰化で失敗するのはココ!! 第1回

毎日、たくさんの方の帰化申請のお手伝いをしています。

その中で、以前自分で帰化申請をして失敗した方のお話を聞くことは少なくありません。

 

そんな中で、断トツで多い失敗は

「必要書類を集めるところからする」

 

というところです。

 

これがどうして、失敗するのかって思われた方も多いでしょう。

 

これから説明したいと思います。

 

 

まず、司法書士などの専門家に依頼せず、自分で帰化申請をするとき最初にすること。

 

それは、法務局に、帰化申請をするときには何が必要かを確認するために相談にいくことです。

 

「帰化をしたいのですが、何をどうしたらよいでしょうか?」

 

大抵の方は、どのような書類が必要で、何をどこで集め、どのような申請書類を作成すればよいか?

というところが知りたいはずです。

 

 

でも、待ってください。

 

そもそも、現状で帰化ができる状況なのでしょうか?

 

ご自身が帰化をするための条件を満たしているか、あるいは、条件は満たしていても、問題なく進められるのか、

そこが、最初に知るべき情報なのです。

 

いくら、必要な書類を完璧に集めたとしても、そもそも帰化ができる条件を満たしていなければそれにかかる費用も時間も労力もすべて無駄になってしまうのです。

 

一番もったいないケースは、在日の韓国籍の方で、お金をかけて、帰化に必要な韓国書類を収集から翻訳まですべて終わらせ、他のところで行き詰まって弊所にご相談に来てお話をお伺いすると、今すぐに出しても帰化の見込みはかなり薄いと判明してしまうケースです。

 

韓国書類を集めたり、翻訳部分だけを頼むとかなりかかります。

分量によっては、当事務所で、韓国書類の収集・翻訳も含め帰化をフルサポートで受けた場合の1.5倍ほどの、翻訳料がかかったケースもありました。

 

韓国の書類の中でも、時間が経っても使える書類と使えない書類があり、多くの部分が期限が切れてしまうということもあります。

 

日本の書類は、さらに期限が短く、一度集めた書類を次にすべて利用できるかといえば、残念ながらそうではなく、ほとんどの書類は取り直しとなります。

 

かといって、法務局での相談で、帰化の要件を満たしているかから確認する人がどれぐらいいるかといえば、かなり少ないです。

 

なぜか、

それは、帰化されたい方は千差万別、法務局の職員に正直に伝えられる情報とそうでない情報をお持ちの方も少なくないからです。

 

重要なのは、そうでない情報(職員に正直に伝えていいのか分からないような内容)のほうで、そこがクリアにならなければ、帰化ができるかどうかさえも分からないのが実際のところです。

 

また、法務局の職員が、初回の相談で

「まずは、確定申告書を見してね」

とは言ってはくれませんので、個人事業主の方なんて、必要書類を集めるだけ集めて、最後の最後の相談で、確定申告書を職員に見せて

 

「所得金額少ないからこのまま出しても厳しいね」

と言われて終わってしまうなんて、失敗は日常茶飯事です。

 

無駄な労力やお金、時間を使う前に、是非、帰化の専門家である司法書士に相談していただきたいと、思わない日はありません。

 

当事務所の場合は、まずすることは、帰化の要件を満たしているかはもちろんのこと、その後帰化申請を進めるにあたり、生じるであろうあらゆる問題の可能性を判断させていただくことです。

そういった情報をご相談者に詳しくお伝えし、ご自身に納得していただいた上で、専門家も進められると判断したうえで、初めて帰化手続きをお受けさせていただきます。

中途半端にお受けすることは絶対にいたしません。

 

「もし、自分がご依頼者だったら、これは、最初に言っておいてほしかった!」

がないように、する。それを最初(着手前)にするから、本当の意味がある。

 

これが私のモットーです。