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コロナの影響を受け、帰化の条件(生計要件)を満たすのが難しい飲食店など経営者

11月が、帰化申請をスタートされる方が多いようです。

 

当事務所でも、年内に始めておきたい方の駆け込み時期なのでしょうか、11月はかなり帰化のご相談予約が多くなっております。

 

その中で、今年多いなと感じるのが、

コロナの影響で、帰化申請の生計の要件を満たすのが難しいと思われる方の増加です。

 

ケースにもよりますが、多くの場合には、帰化をするには、申請人や同居の家族の安定収入で、安定的な生活ができることが要件のひとつになっています。

 

この安定収入については、実際に生活ができているかどうかよりも、書類としてその収入が証明できるかが非常に重要となります。

 

たとえば、顕著に表れるのが個人事業主の方です。

 

売上はそれなりに上がっているのに、ほとんどが経費で、所得としては、ほぼ申告していない。

その方の収入が主な生活のもとである場合には、帰化申請をしても許可される可能性は低いと言えます。

 

最近では、コロナの影響を受けて、飲食店や美容、マッサージ店、催し物の設営などさまざまなお仕事について、収入が減っていて、コロナが始まる前なら、問題なく帰化申請が出せていた方でも、給付金などで何とか生活費をまかなっている方も増えており、今すぐに帰化申請を出すのが難しいという方の割合が例年より高くなっています。

 

特に個人事業の方の場合は、売り上げが戻ったからと言ってすぐに申請できるのではなく、安定的な収入に戻り、それをある一定の期間分の確定申告などで証明ができ、納税義務もはたしていなければいけませんので、次申請できるまでは少し先になってしまうケースが多いです。

 

それでも、どのように確定申告等をして、どの時期に申請すれば帰化がスムーズにできるかが分かれば、これからの展望も見えてくる場合もありますので、次の確定申告時期の前にご相談されて今できることを確認されるのも一つの方法と言えます。

 

また、会社役員の方にも同様のことが言え、上記のような業界の方の場合は、直近の期が赤字になっている方も多く、申請時期と今後のすべきことを確認しつつ、準備が必要な方もいらっしゃいます。

 

コロナなど何が起こるか分からないからこそ、今もし、帰化申請が出せる条件的なものをクリアしているのであれば、一日も早く専門家に依頼され、帰化されることを強くお勧めいたします。

賃貸収入がある場合の帰化申請

不動産を所有していて、賃貸収入がある方の帰化を非常に多く受けています。

 

特に、開業医の方や、医療関係資格者、会社経営者、その他、収入が多い方に関しては、大抵いくつか不動産物件を所有し、賃貸収入があります。

 

あるいは、最近では、一般企業にお勤めの会社員の方でも、投資用不動産をお持ちの方は増えています。

 

収入が多く、資産をお持ちの方は、様々な収入源があり、帰化申請は複雑になります。

 

複雑な帰化申請に関しても、経験豊富な専門家に依頼しないと、上記のような複数の収入がある方の帰化はなかなかスムーズに進まないことがあるようです。

 

簡単な帰化手続でないケースこそ、弊所にご相談頂きたいです。

どこの事務所でも対応できるような単純な帰化だけではなく、他の事務所が根音を上げるぐらいの難しい帰化のご相談を歓迎いたします。

 

 

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帰化する人が会社役員である場合にチェックする5つのポイント

 

 

帰化する人が会社役員である場合にチェックする5つのポイント

 

1.会社が厚生年金・社会保険に加入しているか?(きちんと社会保険料など支払っているか)

2.役員、従業員の源泉徴収義務を果たし、徴収した源泉所得税の納付を行っているか?

3.赤字でないか?

4.直近3~5年以内に、税務調査が入って、重加算税などを課されていないか?

5.法人の納税義務を果たしているか?

 

 

どれかがクリアできていないと、スムーズに帰化申請が進まない可能性があります。

 

また、帰化する人が会社役員の場合だけではなく、同居の家族が会社役員に当たる場合にも上記のうち関わってくる要件があるので、要注意です。

 

帰化に不安がある方は、専門家にご相談いただき慎重にすすめるほうが無難です。

 

 

 

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