帰化申請で、住民票の世帯分離をして別居とできますか?

帰化申請で、住民票の世帯分離をして別居とできますか?

 

帰化申請には、帰化申請をする人だけではなくその同居の方(ご家族やその他の方)の収入や、納税義務を果たしているか、負債はあるか、その他の義務を果たしているか、など帰化手続きに関係してきます。

よって、同居者の全面的な協力が帰化するためには必須となります。

帰化申請をされる方は、全く問題なく帰化の要件を満たしていても、

同居のご家族の問題で帰化書類が完備できない、要件を満たさなくなることも実際にはよく起こりうることです。

 

そんなとき、別居という前提を作るために、

 

 

住民票上の世帯を分けた帰化でできるのではないか?

 

 

と考える方も多いです。

 

しかし、実際のところ

 

そう単純なものではありません。

 

結論としては、

 

世帯分離しても帰化手続き上では、同居者となり、意味がない

 

ということになります。

 

たとえ、住民票上で世帯が分かれていたとしても、実体上、同じ屋根の下で暮らしていれば帰化の手続きでは同一世帯と基本的には見られます。

 

また、

 

二世帯住宅で、実際に世帯が別でも、住所が一緒なら帰化では同一世帯とみなされるケースもある

 

のです。

別世帯であったとしても、二世帯住宅で、玄関も、キッチンも、トイレも、お風呂も別々で、光熱費も別など、明らかに分離できる具体的な外面上の状況がなければ、別世帯とはなかなか認めてもらえないことがあります。

 

入口は別でも、キッチン、お風呂は共同で使用、光熱費は一緒に請求が来て分割して負担

 

などの場合は、法務局の判断によって、同一世帯とみなされることもあります。

 

 

どうすれば、別と認めてもらえるのか?

帰化をするためにはどうすればよいのか?

 

それは、帰化をされたい方を取り巻く状況によって千差万別です。

 

実際に、同居者のため、帰化が難しい状況の方が、一人暮らしを始められ、すぐ申請し、早く許可が出た方もいらっしゃいます。(一人世帯は書類も少なくすみ、申請まで時間がかからないことが多いです)

今の状態では無理だとしても、どうなれば帰化ができるというのが分かれば、少し先の未来に帰化ができる可能性が出てきます。

そこで役に立てるのが当職のような帰化の経験豊富な専門家です。

是非、あきらめずにご相談いただけましたら幸いです。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

 

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