「帰化の役立ち情報」カテゴリーアーカイブ

帰化手続きでつまずくところ、それは同居者の協力が必要な点

帰化申請をするとき、最初にご案内するのが通常、かかる費用、報酬等です。

 

そして、かかる報酬等のご案内のためにいろいろな情報をお聞きします。

それは、帰化手続きは、その方のご職業や、ご年齢、同居の方の人数や、同居の方のご職業にいたるまで、その手続きの難易度、労力的なもににすべて影響してくるためです。

 

そこで、お聞きするする情報の一つに

 

「同居の方の人数やご職業」

がある点について、

 

これが報酬の決定に関係してくるというのは、帰化される方だけではなく、同居者の書類も必要ということを意味します。

 

具体的には、同居者の収入証明や、納税証明書(国税、府県民税、市税)、場合によっては、社会保険や年金の支払いができているまで関係することもあります。

 

そのため、同居の方のご協力が、帰化を進めるためには必須ということになります。

 

帰化申請をされる方に、収入の内訳(給与明細や源泉徴収票、確定申告書など)や、納税証明書の内容、その他、知られることになりますし、法務局に提出することに同意いただく必要もります。

 

 

帰化申請の手続きをあまりご存知でない方は、口をそろえて

 

「帰化するのは自分だけなのに、同居者の書類が必要なのか?」

とおっしゃいます。

 

結論、その通りです。

 

帰化とはそういう手続きなのです。

 

 

理由はあります。

 

帰化では、生計要件があり、ご本人や同居等のご家族などの収入により安定的に生活をできることが必要となります。

 

この要件については、同居であれば同一生計と考えられ、同居者全員の収入で、同居者全員が安定的に生活できる

ということが必要となります。

 

そのため、帰化申請をされる方が安定収入であっても、同居者に税金を支払っていない人や、負債を返済しなければいけない人が含まれていれば、帰化申請人のポケットマネーから捻出できなければ、上記生計の要件を満たさない

 

ということもあり得るため、同居者の収入や負債、義務を果たしているかなども見られるということにつながっています。

 

 

ご本人は、長年、会社員収入だけでシンプルなパターンでも、同居者に会社経営者や個人事業主が含まれる場合は、手続きが非常に難しくなるのもこのためです。

 

帰化をする際には、同居者の全面的な協力は必須。

 

これから帰化される方は頭の片隅においておいていただけるとよい情報でした。

 

家族で同時に帰化をするメリットについて

本日は、家族で一緒に帰化申請をするメリットについてのお話です。

※弊所は韓国籍の方専門ですので、その前提での記事内容となっております。

 

帰化をしたいと思うタイミングは人それぞれです。

大人になってから、婚姻や、出産を機に帰化を考えられる方

お子さまの進学や就職のタイミングに帰化する方

海外に留学や旅行に行くことにより、パスポートや何かあったときの領事館のサポートなどを考えたタイミングで帰化する方

マイナ保険証や、制度の変化により帰化をされる方

 

 

など・・・・・

 

 

子供の時の帰化であれば、家族全員帰化をされるケースが多いのですが、大人になってからの帰化の場合は、父母、兄弟姉妹 が別々に帰化をされることが多くなってきます。

 

一緒に帰化をするメリットとすれば下記のようなものが考えられます

 

 

1.司法書士など帰化の専門家に依頼する際の報酬が安くなる場合がある

同居の家族などであれば、二人目以降の方の帰化報酬が安くなることが多いです。

(弊所では、お二人目以降は半額になります)

 

 

2.共通する書類の収集が1通ずつですむため、実費を抑えられる

同じ管轄に一緒に申請される場合であれば、共通の書類は1通ずつで済みますので、取得の手間や費用を抑えられるというメリットがあります。

 

3.父母と一緒に帰化することによって、父母欄の氏名が日本名で記載される

父母と一緒に帰化、あるいは、父母が先に帰化をしている場合は、ご自身の帰化後に作成される日本の戸籍に記載される父母の氏名は、日本人として日本名で記載されます。

父母が後で帰化するあるいは韓国籍のままですと、訂正事項が記載されたり、そのまま韓国名になってしまうことがあります。

 

 

4.収集する書類の情報が共有できるため、帰化がスムーズに進みやすい

別々に帰化されると、帰化されるタイミングにかなりの年数が経過している場合などは、書類の保管期限の問題で添付が難しい書類が発生したりする可能性が高くなります。

また、書類上で、実体と違った内容などが記載されている場合、特に帰化申請者の父母の氏名や生年月日、婚姻、離婚、出生した子の数など、直接法務局から当事者(この場合は、父や母)の話を聞きたい、書類を一筆書いてほしい

などの指示を受けることがありますが、時間が経つと、父母が亡くなってしまったりして、書類上の食い違いを証明する人が存在しなくなってしまったりすることがあります。

よって、これは同時に父母が帰化するのが一番よいのですが、そのケースでなくても、父母がご年配の年齢に差し掛かるぐらいの方であれば、書類上、複雑な事情がある方の場合は、一日も早く帰化申請をされるほうがよろしい事案となります。

 

 

他にも、メリットはたくさんあると思われますが、とりあえず、今思いつくものだけ記載してみました。

 

 

お役に立てましたら、幸いです。

 

今、帰化の条件を満たしている人は迷わず今スタートすべき件

帰化の要件は、年々厳しくなってきています。

 

特に、素行要件については、非常にきびしくなっており、以前であれば交通違反に関して、免停などがあっても許可が出ていたケースがありましたが、現在では軽微な違反でも影響が出ます。

 

お車を日常的にお仕事で使うような方であれば、なかなか帰化申請を出すことができない、

といった状況になってきています。

 

また、国民年金の支払いや健康保険料の支払い関係も数年前には見られなかった部分ですが、申請人が義務を果たしているかのみならず、場合によっては同居の家族のものまで見られる流れに代わってきています。

 

また、添付する書類も年々厳しくなっています。

条件が厳しくなるとともに、その義務を履行していることが分かる書類が必要となるため、必然的に添付する書類が増加してくることになります。

※一部、特別永住者について添付の緩和がされるものもありますが、まだ全国的には定まっていませんし、緩和されている部分は、それほど重い書類はないのと、添付しくてもよくても調査はしておかないといけないので、負担的にはほぼ変わりません。

 

以上のような状況のため、今、許可の要件を満たしている方については、一日も早く帰化されるのがよいと、言えます。

先延ばしにするメリットは、基本的には見当たりません。

 

 

地方法務局で国籍課があるのは、神戸地方法務局と横浜地方法務局だけ

先日ある法務局で、帰化の書類点検を受けているとき。

 

職員の方とよく世間話をしたりすることがあり、その際に聞いた情報です。

 

「地方法務局で国籍課があるのは、神戸地方法務局と横浜地方法務局だけ」

というもの。

 

裏付けは取っていませんが、職員の話なので信ぴょう性ありです。

 

今まで全国様々な法務局、地方法務局への帰化手続をしてきました。

確かに大抵の地方法務局は、総務課、戸籍課などという課の職員が色々な仕事を1人の職員が掛け持ちしていて、その中の一つの業務が帰化というところが圧倒的に多い。

帰化される方の多い、大阪や神戸の方の帰化をメインでしていると、

他の地方も同じように帰化申請になれた職員が効率よく進めていくと思ってしまいそうですが、

実際には、帰化される方が少ない地方の法務局で、職員が対応する帰化の件数は、当事務所が受ける件数よりかなり少ないところがほとんど、という感じです。

 

話は、国籍課がある地方法務局に戻りまして、

神戸、そして横浜も地方法務局で国籍課があるということで、さすが代表的な港の二つの法務局だからなと、妙に納得してしまいました。

わたしの立場から言えば、国籍課がある法務局のほうが色々話が通りやすく(件数が多い分、色々なケースの経験が多い職員が多く話がすぐ分かってもらえる)進めやすいというのは確かです。

地方の法務局では、たまにわけの分からない必要書類を受付段階で指示されるところもありますので。

その話はまた別の機会にでも。

 

特別養子縁組の赤ちゃんの帰化申請

先日、少し珍しい帰化申請をお受けしました。

外国から特別養子として赤ちゃんを迎え入れられたご夫婦から、赤ちゃんの日本国籍取得に関するご依頼でした。

特別養子自体も珍しいうえに、その子の帰化申請ということで、事前に法務局に何度も相談させていただきました。

管轄法務局でも、初めての経験ということで、本当に貴重な経験をさせていただきました。

特別養子というのは、実父母との関係が切れるので、通常必要である、帰化申請人(今回は赤ちゃん)の本国書類などの請求ができないことのほうが多いと思われます。

取得できる限りの書類を集め、申請するしかありませんが、色々とノウハウも必要です。

 

帰化後の特別養子の戸籍の記載には、日本人と同様に民法817条の2の記載(特別養子縁組)と、従前の氏名、国籍などの記載はされるということです。

 

また、国籍法第8条二号の住所要件は、短期滞在ではダメで、日本人等の配偶者等の在留資格を有してから1年を経過する必要があるということですので、少なくとも1歳(+α)になってからの申請が必要となります。

 

非常にたくさんの方の帰化申請をお受けさせていただいてきても、いまだに初めての経験は毎日ようにあります。

これが帰化申請のお手伝いをするモチベーションが上がり続ける理由の一つですね。