帰化申請をするとき、最初にご案内するのが通常、かかる費用、報酬等です。
そして、かかる報酬等のご案内のためにいろいろな情報をお聞きします。
それは、帰化手続きは、その方のご職業や、ご年齢、同居の方の人数や、同居の方のご職業にいたるまで、その手続きの難易度、労力的なもににすべて影響してくるためです。
そこで、お聞きするする情報の一つに
「同居の方の人数やご職業」
がある点について、
これが報酬の決定に関係してくるというのは、帰化される方だけではなく、同居者の書類も必要ということを意味します。
具体的には、同居者の収入証明や、納税証明書(国税、府県民税、市税)、場合によっては、社会保険や年金の支払いができているまで関係することもあります。
そのため、同居の方のご協力が、帰化を進めるためには必須ということになります。
帰化申請をされる方に、収入の内訳(給与明細や源泉徴収票、確定申告書など)や、納税証明書の内容、その他、知られることになりますし、法務局に提出することに同意いただく必要もります。
帰化申請の手続きをあまりご存知でない方は、口をそろえて
「帰化するのは自分だけなのに、同居者の書類が必要なのか?」
とおっしゃいます。
結論、その通りです。
帰化とはそういう手続きなのです。
理由はあります。
帰化では、生計要件があり、ご本人や同居等のご家族などの収入により安定的に生活をできることが必要となります。
この要件については、同居であれば同一生計と考えられ、同居者全員の収入で、同居者全員が安定的に生活できる
ということが必要となります。
そのため、帰化申請をされる方が安定収入であっても、同居者に税金を支払っていない人や、負債を返済しなければいけない人が含まれていれば、帰化申請人のポケットマネーから捻出できなければ、上記生計の要件を満たさない
ということもあり得るため、同居者の収入や負債、義務を果たしているかなども見られるということにつながっています。
ご本人は、長年、会社員収入だけでシンプルなパターンでも、同居者に会社経営者や個人事業主が含まれる場合は、手続きが非常に難しくなるのもこのためです。
帰化をする際には、同居者の全面的な協力は必須。
これから帰化される方は頭の片隅においておいていただけるとよい情報でした。