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帰化申請を依頼しても自分でしなければいけないこと

帰化申請をするには、自分で法務局に通って、自力でする

 

専門家である「司法書士」に依頼する。

※一般的には、行政書士で受けている事務所が多いですが、法律上はもともと「司法書士業務となります」ちなみに、当事務所は司法書士および行政書士の兼業事務所です。

 

 

かの二択となります。

 

まず、自分でする場合。

この場合は、法務局に予約を取り、何度も何度も通うことを覚悟し、さらに大量の書類の収集や場合によっては、帰化される方の国籍の関係する日本語以外の書類の収集や翻訳などの準備をする

 

という、かなりハードルの高い手続きとなります。

 

今回は、帰化の専門家に依頼された場合に、ご本人が最低限しないといけないことは何か?

 

という点について説明したいと思います。

 

 

帰化を司法書士・行政書士等の専門家に依頼するときに最低限しないといけないこと

簡単に説明すると3つです。

 

まず、メインでしないといけないことそれは、

 

1.「帰化申請に必要な書類を収集したり、申請書を作成したりするための情報のやり取りを専門家とすること」

 

となります。

 

専門家は、帰化される方に代わって、帰化に必要な書類の収集を行います。

それも、かなり大量の書類を集めます。

外国文書の収集、たとえば、在日の韓国籍の方の帰化ですと、韓国の領事館で韓国書類(除籍・家族関係登録簿証明書等)の収集なども含まれます。

 

まず、何の書類が必要かの判断のための情報、何の書類が必要かが判明すれば、その書類をどの役所に請求すればよいか、および請求書に必要となる情報、請求して発行された際に記載に事実やほかの書類と食い違いがある場合に、別のどの書類で補填していくか、などを判断するための情報、帰化申請書一式を作成するための情報 etc…

 

そう、帰化申請手続きでは、その情報のやり取りが

「命」

となります。

 

よって、専門家のコミュニケーン能力の高さは必須です。

 

ご依頼者から必要な情報を得るのは、実は専門家からすれば容易なことではなく、その方のお人柄や特性、ご意向などさまざまな状況を前提に、必要な情報をピンポイントで引き出していく「資質」が専門家には必須となります。

 

 

少し、話がそれましたが、話を戻しまして

ご自身でやって頂くことは、

「必要な情報を専門家に伝えて頂くこと」

 

となります。

 

 

二つ目は、

2.「帰化する方ご本人しかご用意できない書類を準備する」

ことです。

 

たとえば、給与明細や源泉徴収票、確定申告書の控え、賃貸借契約書、申請書に貼る写真、その他、その方の職業やご本人のみならず、同居者の同様の書類に至るまで、委任状や職権で専門家が請求したり取得することができない、帰化する方ご本人しかご用意できない書類がある程度はあります。

 

それについて、準備することが必要です。

 

ただし、何が必要かは通常帰化専門家から説明があると思いますので、それをご用意いただくことになります。

 

 

3つ目は

3.「法務局に行って申請すること」

となります。

 

たまに誤解されている点で、帰化の専門家に依頼すればご本人は法務局には一切いかなくてよい

と思われている方がいます。

 

帰化申請は代理ができない手続きですので、帰化の受付に足りる書類がそろいましたら、直接法務局に、帰化申請人であるご自身が受付(申請)に行っていただく必要があります。

 

ちなみに、帰化申請の受付後、「面接時」、「許可が下りた時」

も直接ご本人で法務局に行っていただく必要がありますので、厳密には最低「3回」はどなたも法務局に行く必要があるということになります。

 

 

以上の3つが司法書士(や行政書士)の帰化の専門家に依頼してもご本人でしなければならないことになります。

 

ご本人でほぼしていただくことがない専門家が代理でほぼできてしまう手続き、例えば、登記(相続登記やその他不動産の登記、会社の登記)などと違い、ご本人でしていただくことは意外と多いです。

※お聞きしている情報と、書類に食い違いがあれば、他にしなければならない作業が発生したり、進める途中で判明したりしますので、帰化は非常に難易度は高いです。

 

ただし、すべてをご自分でされることを考えると、ご負担は比較できないぐらい軽減されます。

 

 

上記につきましては、あくまでも、当事務所でお受けした場合の前提ですので、

各事務所によっては、代理で収集できる書類でもご本人で取るようにしている事務所、韓国書類は自分で領事館に行って請求しなければならず、翻訳は自分で外注して、提出しなければいけない事務所(この場合は、もちろん、別途翻訳料がかかります)、要件を満たしているか確認せずに着手して、途中で進められなくなる事務所

 

一言で、

「帰化専門家」

と言っても、様々な事務所がありますので、ご自身で

 

1.どこまでをやってもらえて、自分でしなければいけない範囲はどこまでで、何か?

2.それに対する費用はどうか? ケースによって、報酬が上がったりなどはないのか?

3.帰化専門家の資質はどうか? 話してみて、メールなどのやり取りをしてみて信頼ができるかどうか

4.手続き着手前に帰化の要件をきちんと満たしているか、さらに、実体上の要件だけではなく、添付する書類について、提出できないなどの予測ができる可能性はないかの確認、そして、重要事項の説明など、きちんと納得の行く説明を経てから正式な手続きに進めるような形をとっているか?

 

という点は、ご自身の大切な個人情報を預ける相手として、必ず確認をいただくことをお勧めいたします。

 

 

当職は、帰化手続きについては、これまで、16年以上、1500名以上のかたの帰化の成功にお役に立たせていただき、本当に多様なケース(それだけの数をしていれば、想定していないことも普通に起こります)に対応してまいりました帰化申請のエキスパートでございます。

 

司法書士でありながら、安心価格設定をモットーに帰化申請をお受けし、その他、在日韓国籍、朝鮮籍の方の相続などもご相談いただける関係の継続に至っております。

帰化でお困りの際には、思い出していただけると幸いです。

 

帰化手続きでつまずくところ、それは同居者の協力が必要な点

帰化申請をするとき、最初にご案内するのが通常、かかる費用、報酬等です。

 

そして、かかる報酬等のご案内のためにいろいろな情報をお聞きします。

それは、帰化手続きは、その方のご職業や、ご年齢、同居の方の人数や、同居の方のご職業にいたるまで、その手続きの難易度、労力的なもににすべて影響してくるためです。

 

そこで、お聞きするする情報の一つに

 

「同居の方の人数やご職業」

がある点について、

 

これが報酬の決定に関係してくるというのは、帰化される方だけではなく、同居者の書類も必要ということを意味します。

 

具体的には、同居者の収入証明や、納税証明書(国税、府県民税、市税)、場合によっては、社会保険や年金の支払いができているまで関係することもあります。

 

そのため、同居の方のご協力が、帰化を進めるためには必須ということになります。

 

帰化申請をされる方に、収入の内訳(給与明細や源泉徴収票、確定申告書など)や、納税証明書の内容、その他、知られることになりますし、法務局に提出することに同意いただく必要もります。

 

 

帰化申請の手続きをあまりご存知でない方は、口をそろえて

 

「帰化するのは自分だけなのに、同居者の書類が必要なのか?」

とおっしゃいます。

 

結論、その通りです。

 

帰化とはそういう手続きなのです。

 

 

理由はあります。

 

帰化では、生計要件があり、ご本人や同居等のご家族などの収入により安定的に生活をできることが必要となります。

 

この要件については、同居であれば同一生計と考えられ、同居者全員の収入で、同居者全員が安定的に生活できる

ということが必要となります。

 

そのため、帰化申請をされる方が安定収入であっても、同居者に税金を支払っていない人や、負債を返済しなければいけない人が含まれていれば、帰化申請人のポケットマネーから捻出できなければ、上記生計の要件を満たさない

 

ということもあり得るため、同居者の収入や負債、義務を果たしているかなども見られるということにつながっています。

 

 

ご本人は、長年、会社員収入だけでシンプルなパターンでも、同居者に会社経営者や個人事業主が含まれる場合は、手続きが非常に難しくなるのもこのためです。

 

帰化をする際には、同居者の全面的な協力は必須。

 

これから帰化される方は頭の片隅においておいていただけるとよい情報でした。

 

家族で同時に帰化をするメリットについて

本日は、家族で一緒に帰化申請をするメリットについてのお話です。

※弊所は韓国籍の方専門ですので、その前提での記事内容となっております。

 

帰化をしたいと思うタイミングは人それぞれです。

大人になってから、婚姻や、出産を機に帰化を考えられる方

お子さまの進学や就職のタイミングに帰化する方

海外に留学や旅行に行くことにより、パスポートや何かあったときの領事館のサポートなどを考えたタイミングで帰化する方

マイナ保険証や、制度の変化により帰化をされる方

 

 

など・・・・・

 

 

子供の時の帰化であれば、家族全員帰化をされるケースが多いのですが、大人になってからの帰化の場合は、父母、兄弟姉妹 が別々に帰化をされることが多くなってきます。

 

一緒に帰化をするメリットとすれば下記のようなものが考えられます

 

 

1.司法書士など帰化の専門家に依頼する際の報酬が安くなる場合がある

同居の家族などであれば、二人目以降の方の帰化報酬が安くなることが多いです。

(弊所では、お二人目以降は半額になります)

 

 

2.共通する書類の収集が1通ずつですむため、実費を抑えられる

同じ管轄に一緒に申請される場合であれば、共通の書類は1通ずつで済みますので、取得の手間や費用を抑えられるというメリットがあります。

 

3.父母と一緒に帰化することによって、父母欄の氏名が日本名で記載される

父母と一緒に帰化、あるいは、父母が先に帰化をしている場合は、ご自身の帰化後に作成される日本の戸籍に記載される父母の氏名は、日本人として日本名で記載されます。

父母が後で帰化するあるいは韓国籍のままですと、訂正事項が記載されたり、そのまま韓国名になってしまうことがあります。

 

 

4.収集する書類の情報が共有できるため、帰化がスムーズに進みやすい

別々に帰化されると、帰化されるタイミングにかなりの年数が経過している場合などは、書類の保管期限の問題で添付が難しい書類が発生したりする可能性が高くなります。

また、書類上で、実体と違った内容などが記載されている場合、特に帰化申請者の父母の氏名や生年月日、婚姻、離婚、出生した子の数など、直接法務局から当事者(この場合は、父や母)の話を聞きたい、書類を一筆書いてほしい

などの指示を受けることがありますが、時間が経つと、父母が亡くなってしまったりして、書類上の食い違いを証明する人が存在しなくなってしまったりすることがあります。

よって、これは同時に父母が帰化するのが一番よいのですが、そのケースでなくても、父母がご年配の年齢に差し掛かるぐらいの方であれば、書類上、複雑な事情がある方の場合は、一日も早く帰化申請をされるほうがよろしい事案となります。

 

 

他にも、メリットはたくさんあると思われますが、とりあえず、今思いつくものだけ記載してみました。

 

 

お役に立てましたら、幸いです。

 

今、帰化の条件を満たしている人は迷わず今スタートすべき件

帰化の要件は、年々厳しくなってきています。

 

特に、素行要件については、非常にきびしくなっており、以前であれば交通違反に関して、免停などがあっても許可が出ていたケースがありましたが、現在では軽微な違反でも影響が出ます。

 

お車を日常的にお仕事で使うような方であれば、なかなか帰化申請を出すことができない、

といった状況になってきています。

 

また、国民年金の支払いや健康保険料の支払い関係も数年前には見られなかった部分ですが、申請人が義務を果たしているかのみならず、場合によっては同居の家族のものまで見られる流れに代わってきています。

 

また、添付する書類も年々厳しくなっています。

条件が厳しくなるとともに、その義務を履行していることが分かる書類が必要となるため、必然的に添付する書類が増加してくることになります。

※一部、特別永住者について添付の緩和がされるものもありますが、まだ全国的には定まっていませんし、緩和されている部分は、それほど重い書類はないのと、添付しくてもよくても調査はしておかないといけないので、負担的にはほぼ変わりません。

 

以上のような状況のため、今、許可の要件を満たしている方については、一日も早く帰化されるのがよいと、言えます。

先延ばしにするメリットは、基本的には見当たりません。

 

 

地方法務局で国籍課があるのは、神戸地方法務局と横浜地方法務局だけ

先日ある法務局で、帰化の書類点検を受けているとき。

 

職員の方とよく世間話をしたりすることがあり、その際に聞いた情報です。

 

「地方法務局で国籍課があるのは、神戸地方法務局と横浜地方法務局だけ」

というもの。

 

裏付けは取っていませんが、職員の話なので信ぴょう性ありです。

 

今まで全国様々な法務局、地方法務局への帰化手続をしてきました。

確かに大抵の地方法務局は、総務課、戸籍課などという課の職員が色々な仕事を1人の職員が掛け持ちしていて、その中の一つの業務が帰化というところが圧倒的に多い。

帰化される方の多い、大阪や神戸の方の帰化をメインでしていると、

他の地方も同じように帰化申請になれた職員が効率よく進めていくと思ってしまいそうですが、

実際には、帰化される方が少ない地方の法務局で、職員が対応する帰化の件数は、当事務所が受ける件数よりかなり少ないところがほとんど、という感じです。

 

話は、国籍課がある地方法務局に戻りまして、

神戸、そして横浜も地方法務局で国籍課があるということで、さすが代表的な港の二つの法務局だからなと、妙に納得してしまいました。

わたしの立場から言えば、国籍課がある法務局のほうが色々話が通りやすく(件数が多い分、色々なケースの経験が多い職員が多く話がすぐ分かってもらえる)進めやすいというのは確かです。

地方の法務局では、たまにわけの分からない必要書類を受付段階で指示されるところもありますので。

その話はまた別の機会にでも。