「帰化の必要書類」カテゴリーアーカイブ

帰化申請につける運転記録証明書の期限は3か月  とは、限りません・・・。

帰化申請をして日本籍を取得するためには、

 

帰化要件

 

を満たす必要があります。

 

その中で、

「素行要件」

というものがあります。

 

簡単に説明しますと、

「悪いことをしたり、義務を果たしていなかったりすれば帰化ができない」

ということです。

 

 

その要件を満たしているかを判断するための書類として

 

「運転記録証明書」

 

という書類があります。

 

帰化申請には、5年間の運転記録証明書を受付の時に提出します。

 

これには、その期間の交通違反歴が記載されます。

 

 

軽微な交通違反ぐらい大丈夫だろう・・・。

と思いがちですが、けっこう厳しいのです。その件はまた別の機会としまして、

この書類の有効期限は非常に短い。

 

 

基本的には、法務局の受付時点で

「発行から3か月」

となります。

 

ただし、これは、法務局の管轄によって、取り扱いの違いがある部分です。

 

 

発行から3か月ぎりぎりでも受付はするが、その次に法務局に出向く「面接」の時に、再度新しいものを提出するように指示をする法務局や担当職員があれば

 

 

受付時に、発行後2か月以内のものを要求される場合もあります。

 

以前、1カ月以内

と言われたときは、さすがにそれはないやろ、古くなったら受付後に最新のものもっかい提出させるたらええやん

 

と帰化専門家の立場としては思ってしまいます。

 

 

ただし、これも一長一短あると考えられます。

 

再提出を指示されて提出するまでに違反をしてしまうケースなどです。

 

受付時に1カ月以内のものを提出してその後提出しないケースと、3か月ぎりぎりを提出して再度、提出するのを比べると、そこに差が出る可能性はある。

 

しかしながら、この部分については、法務局、そして、担当職員によってもいうことが違う部分なので、1カ月のものを提出しても、再取得を言われる場合や、3か月のものでも、再取得を言われない可能性も一応考えられるので、ふたを開けてみないと分からない。

 

また、最終的に帰化の許可の際に、何らかの情報での確認を法務局でしているかは公開されていないので、分からない。

隠しようがないのかもしれないし。

 

実際のところはよくわかりません。

 

とにかく、法務局で統一してくれるといいのにと、毎回思ってしまう不便なところでした。

 

 

帰化手続きは一気に進めないとずっと帰化申請できない理由

在日韓国籍の方の帰化を専門としている司法書士の前川です。

 

帰化申請に必要な書類は、他の手続きと比較にならないぐらい膨大で、種類も分量も多いです。

そのため、自分で帰化をしようと、法務局に相談にいかれて、必要書類の案内を受け、法務局からもらった必要書類の一覧(チェックリスト)を見ながら書類をそろえていきますが、

 

本当にさまざまな書類が必要で、申請人だけではなく、同居の家族の収入や納税関係、近年では、年金や健康保険まできちんと支払っていることの書類などもそろえないといけないケースもあり、身分関係書類については、本人、父母と追っていく関係で、場合によっては、祖父母などの韓国の書類などまでさかのぼらなければならず

 

手続きを一回しかしない、自分での帰化申請には、非常に多くの時間と労力がかかるのです。

 

よって、専門家に依頼すれば1~3か月程度で準備ができるものも、自分で帰化するときには、それより随分余分にかかり、せっかくそろっても次々有効期限が切れていき(国内の書類では、有効期限が短いものは2、3か月長いものでも半年、韓国の書類も書類によっては1年(これも以外とすぐに期限が来てしまいます)、そして、収入関係の書類(給与明細等)は常に申請時点で最新のものが必要

 

などの、すべての有効期限のある書類と、最新の書類を申請時点(すべての書類が完備)のピンポイントに合わせてそろえる

 

という神業的な手続きになるため、これは専門家に依頼して、1~3か月以内に一気に進めなければ、一生帰化ができない、

 

ということにも、極端な話ですが、なりえるレベルの難易度といえます。

 

 

そのため、時間をかければかけるほど、帰化申請は難しくなります。

 

よって、帰化の要件を満たしていて、決意をされるのであれば、この時期と決めて、専門家に迷わず依頼され、一気に帰化申請、そして許可まで行ってしまうことをお勧めします。

 

実際には、長くかけて帰化申請まで行ける人は少なく結局は、あきらめる、か、

専門家に依頼する

 

となる方がほとんどです。

 

特に40歳以上の方となると、韓国の書類が多くなる傾向がありますので、早々にご決断されるのがよろしいかと思います。

 

とはいえ、実際には自分で手続きがどんなものかを知らない限りは、決断もできない、

 

とおっしゃるのもごもっともです。

 

最初から、専門家に

という場合以外は、早めに法務局にいかれてご自身でできるかどうかの見極めをなるべく早くされるのがよろしいかと思います。

健康保険に加入し、健康保険料をちんと納めていることも帰化の要件の一つとなりました。(最近の取り扱い変更です)

帰化をするためにはさまざまな要件を満たしている必要があります。

その中に、素行要件というものがあります。

これは犯罪を犯していないということだけに限られず、法律を遵守し、納税義務やその他義務を果たしていることが必要となります。

 

ただし、すべての税金やすべての義務について確認がされるかといえば、提出書類はそうはなっていませんので、実際に提出しなければならない書類から判断して、帰化ができるかどうかを判断することも時には必要になります。

 

ここで本題ですが、

つい最近までは、

 

帰化申請をする人の

「国民年金や厚生年金などの年金の加入義務」

を果たしているかどうかの書類の添付は必要となっていましたが、

 

「健康保険」

については、加入の有無や、健康保険料の納付の証明などの書類は求められていませんでした。(求められていなかっただけで、素行要件に反していないとは言えない状況ではありましたが・・・)

ところが、つい最近取扱いが変更となり、基本的には、直近1年分の健康保険料の納付の証明等と健康保険被保険者証の写しが受付時に必要となることに変わりました。

どうも永住権の申請との兼ね合いで、永住許可で求めるのに、帰化では求めないというところが、不公平ということも影響したようですね。

 

よって、健康保険に加入していない人は、帰化ができないということになりますし、加入していても直近で滞納があれば、申請は難しくなるということです。

 

健康保険料の納付の証明については、介護保険料についても求められます。

 

ただし、同じ会社に1年以上勤めている人などは、給与明細で保険料の天引きが確認できれば別途納付の証明をつけなくてもよい取扱いはしてくれるようです。

高齢の方の、介護保険料や、後期高齢者医療の保険料は年金の源泉徴収票などで納付が確認できればそれでも行けると思います。

(上記2点は管轄法務局によって違う可能性があるので要確認です)

 

また、この書類の提出は始まったところなので、法務局でもどの書類でOKなどがまだ固まっていないようですので、この部分についての質問については、少し工夫をして質問をしなければ、求めている回答はしばらくは得にくいかもしれません。

 

帰化で困った方は、当事務所にご依頼いただければ、帰化への近道となると思います。

お気軽にご相談ください。

 

 

※補足説明  帰化の申請人個人としては、上記の通りですが、帰化申請者が経営者側の人間である場合に、役員や従業員の社会保険の加入義務は今までも求められていましたので、上記とは別のお話となります。

帰化申請のために税金やその他の申告・申請が必要になるケース

帰化申請をしない場合は、特に問題が表沙汰にならないが、帰化をするためには絶対にしなければならない税金等の申告等があります。

 

1.所得税の確定申告

これが、実は一番多いと言えます。

例えば、1年間に二カ所以上の給与がある場合。 それも、直近2~3年は関わってきますので、2年分ぐらいの確定申告をしなければならないケースがあります。

多いのは

転職

副収入のアルバイト

学生のアルバイト

実は、学生のバイトこれが一番大変。一年間に10カ所程度行ってた人もいます。1日バイトでも、職場がきちんとしたところで、給与支払い報告をしていると、ばっちり市税の証明書に所得が載ってきますので、それに関する源泉徴収票をすべて集めて確定申告をしたり、必要があるかの確認などをしなければなりません。これら(課税証明と源泉徴収票の合計額)の金額を書類で合わせるのが大変な苦労となります。

特に学生の子は自分ごとと思わないので、協力的ではなく情報が得られるまでに時間が掛かったり、自分でもどこで働いていたか分からない場合(この場合は、ご本人に調べてもらう必要が出てきます)も少なくなくかなり骨が折れます。

 

2.市税の申告

たとえば、会社員であっても、勤務先が給与支払いの報告を市にしていないため、収入が課税証明に記載されず、収入があがってこない場合があります。

その場合は、市税の申告を数年分しなければいけないケースもあり、住民税の支払いがなされていない場合は納付もしなければなりません。

 

あとは、収入がゼロの人の場合。

何年も専業主婦などで収入がない場合には、市によってはゼロの申告をしなければ市の課税証明が発行できないところも多く、その場合は、わざわざゼロの市税の申告をする必要があります。

 

3.国民年金の免除申請等

国民年金については、支払いの義務はありますが、実際には支払っていない方も多いと思います。

その場合、年金の支払い義務がある場合は、直近1年程度の納付を証明していく必要があります。

よって、義務のある方は納付が必要となります。

 

免除が可能な方に関しては、免除申請をして、免除されたことが分かる書類か、まだ決定が出ていない場合は免除申請をした控えを用意します。

 

 

帰化申請をしない場合は、そのまま何事もなく済むことでも、帰化をするためにはきちんとしておかないといけないことも多くありますので、

ご自身で帰化をする際には、自己判断でされると困った状況になることも考えられますので、帰化の専門家にご相談いただくことが帰化への最短の道と言えます。

 

 

 

 

帰化申請の添付書類である、「運転記録証明書」の有効期限は?

Q.帰化申請の際に添付しなければいけない「運転記録証明書」の有効期限はいつまでか?

 

A.基本的には、「帰化申請の受付時点で3か月以内のもの」となりますが、実際に申請する帰化申請人の管轄の法務局によっては、それより短い有効期限のものを求められることがあります。

ほとんどの法務局では、帰化の申請書類の受付時点で3か月以内のものであれば、帰化の受付は可能です。(その場合でも、提出後、面接時までに再度新しいものを提出指示されることがあります)

ただし、帰化申請される管轄の法務局によっては、2か月以内など、独自にさらに短い期限を設定している法務局もありますので、実際にご自身が帰化申請される管轄の法務局に直接確認いただく必要があります。

 

 

 

PR 帰化申請が5万円~

安心価格での全国対応の帰化サポート 女性司法書士対応!

ご相談、ご依頼はこちらから⇒帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net)