「帰化の必要書類」カテゴリーアーカイブ

健康保険に加入し、健康保険料をちんと納めていることも帰化の要件の一つとなりました。(最近の取り扱い変更です)

帰化をするためにはさまざまな要件を満たしている必要があります。

その中に、素行要件というものがあります。

これは犯罪を犯していないということだけに限られず、法律を遵守し、納税義務やその他義務を果たしていることが必要となります。

 

ただし、すべての税金やすべての義務について確認がされるかといえば、提出書類はそうはなっていませんので、実際に提出しなければならない書類から判断して、帰化ができるかどうかを判断することも時には必要になります。

 

ここで本題ですが、

つい最近までは、

 

帰化申請をする人の

「国民年金や厚生年金などの年金の加入義務」

を果たしているかどうかの書類の添付は必要となっていましたが、

 

「健康保険」

については、加入の有無や、健康保険料の納付の証明などの書類は求められていませんでした。(求められていなかっただけで、素行要件に反していないとは言えない状況ではありましたが・・・)

ところが、つい最近取扱いが変更となり、基本的には、直近1年分の健康保険料の納付の証明等と健康保険被保険者証の写しが受付時に必要となることに変わりました。

どうも永住権の申請との兼ね合いで、永住許可で求めるのに、帰化では求めないというところが、不公平ということも影響したようですね。

 

よって、健康保険に加入していない人は、帰化ができないということになりますし、加入していても直近で滞納があれば、申請は難しくなるということです。

 

健康保険料の納付の証明については、介護保険料についても求められます。

 

ただし、同じ会社に1年以上勤めている人などは、給与明細で保険料の天引きが確認できれば別途納付の証明をつけなくてもよい取扱いはしてくれるようです。

高齢の方の、介護保険料や、後期高齢者医療の保険料は年金の源泉徴収票などで納付が確認できればそれでも行けると思います。

(上記2点は管轄法務局によって違う可能性があるので要確認です)

 

また、この書類の提出は始まったところなので、法務局でもどの書類でOKなどがまだ固まっていないようですので、この部分についての質問については、少し工夫をして質問をしなければ、求めている回答はしばらくは得にくいかもしれません。

 

帰化で困った方は、当事務所にご依頼いただければ、帰化への近道となると思います。

お気軽にご相談ください。

 

 

※補足説明  帰化の申請人個人としては、上記の通りですが、帰化申請者が経営者側の人間である場合に、役員や従業員の社会保険の加入義務は今までも求められていましたので、上記とは別のお話となります。

帰化申請のために税金やその他の申告・申請が必要になるケース

帰化申請をしない場合は、特に問題が表沙汰にならないが、帰化をするためには絶対にしなければならない税金等の申告等があります。

 

1.所得税の確定申告

これが、実は一番多いと言えます。

例えば、1年間に二カ所以上の給与がある場合。 それも、直近2~3年は関わってきますので、2年分ぐらいの確定申告をしなければならないケースがあります。

多いのは

転職

副収入のアルバイト

学生のアルバイト

実は、学生のバイトこれが一番大変。一年間に10カ所程度行ってた人もいます。1日バイトでも、職場がきちんとしたところで、給与支払い報告をしていると、ばっちり市税の証明書に所得が載ってきますので、それに関する源泉徴収票をすべて集めて確定申告をしたり、必要があるかの確認などをしなければなりません。これら(課税証明と源泉徴収票の合計額)の金額を書類で合わせるのが大変な苦労となります。

特に学生の子は自分ごとと思わないので、協力的ではなく情報が得られるまでに時間が掛かったり、自分でもどこで働いていたか分からない場合(この場合は、ご本人に調べてもらう必要が出てきます)も少なくなくかなり骨が折れます。

 

2.市税の申告

たとえば、会社員であっても、勤務先が給与支払いの報告を市にしていないため、収入が課税証明に記載されず、収入があがってこない場合があります。

その場合は、市税の申告を数年分しなければいけないケースもあり、住民税の支払いがなされていない場合は納付もしなければなりません。

 

あとは、収入がゼロの人の場合。

何年も専業主婦などで収入がない場合には、市によってはゼロの申告をしなければ市の課税証明が発行できないところも多く、その場合は、わざわざゼロの市税の申告をする必要があります。

 

3.国民年金の免除申請等

国民年金については、支払いの義務はありますが、実際には支払っていない方も多いと思います。

その場合、年金の支払い義務がある場合は、直近1年程度の納付を証明していく必要があります。

よって、義務のある方は納付が必要となります。

 

免除が可能な方に関しては、免除申請をして、免除されたことが分かる書類か、まだ決定が出ていない場合は免除申請をした控えを用意します。

 

 

帰化申請をしない場合は、そのまま何事もなく済むことでも、帰化をするためにはきちんとしておかないといけないことも多くありますので、

ご自身で帰化をする際には、自己判断でされると困った状況になることも考えられますので、帰化の専門家にご相談いただくことが帰化への最短の道と言えます。

 

 

 

 

帰化申請の添付書類である、「運転記録証明書」の有効期限は?

Q.帰化申請の際に添付しなければいけない「運転記録証明書」の有効期限はいつまでか?

 

A.基本的には、「帰化申請の受付時点で3か月以内のもの」となりますが、実際に申請する帰化申請人の管轄の法務局によっては、それより短い有効期限のものを求められることがあります。

ほとんどの法務局では、帰化の申請書類の受付時点で3か月以内のものであれば、帰化の受付は可能です。(その場合でも、提出後、面接時までに再度新しいものを提出指示されることがあります)

ただし、帰化申請される管轄の法務局によっては、2か月以内など、独自にさらに短い期限を設定している法務局もありますので、実際にご自身が帰化申請される管轄の法務局に直接確認いただく必要があります。

 

 

 

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韓国領事館は、本人の出生届が出されていないと父母の韓国戸籍を発行してもらえない方針です。

在日韓国人の方が帰化するときには、父母やご本人などの韓国戸籍(正確には、家族関係登録簿証明書、除籍謄本)が必要です。

ところが、日本生まれの方の場合は、出生届を韓国にしておらず、帰化されたい本人が韓国戸籍に載っていないことがあります。

その場合でも父母の韓国戸籍があれば取得して、帰化手続には添付する必要があり、これまでは、親子関係や、父母の婚姻関係などを日本の書類(出生届、婚姻届など)で証明できれば普通に発行してもらえました。

しかし、少し前から、出し渋るようになり、ついに、昨日は、出生届をださないと発行しない、と断言されてしまいました。

 

こうなってくると、結構やっかいです。

帰化申請を出す前提として、ご自身の出生届を韓国にまずしなければならないケースも場合によっては出てくるかもしれません。

ここの取り扱いは、完全に発行してくれないことが広まっていくのとともに法務局の取り扱いも定まっていくのではないかと予想されますので、現状ではなんともいません。

その点も含めて、帰化申請の着手の際で、父母は届出があるがご本人が載っていないようなケースに当たる可能性があれば、十分に説明をさせていただく必要があり、ご納得いただいてから進めるようにします。

 

帰化手続といっても、ずっと同じ形で進められるというものではありません。

何年もやっていますと、添付書類ががらりと変わったり、翻訳の分量が半端なく増えたり、各制度や取扱いの変更によってふりまわされるのはいつものこと。

臨機応変に対応していくしかありません。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

帰化で実は一番大変な作業・・・、それは、課税証明(所得証明)と源泉徴収票、確定申告書などの数を合わせること。

帰化申請で一番大変な作業は、収入の数字を公的証明書と合わせること

 

帰化の手続きで、帰化の専門家事務所として、一番手間のかかる作業は、住民税の転職の多い課税証明書などの公的所得証明書類の金額と、別途添付する、会社からの源泉徴収票や確定申告書などに記載されている金額を一致させることです。

 

会社員の方で、過去3年以上同じ職場にお勤めしていて、同居の家族にも3年以内に転職などが全くない、などでしたら、この部分についてはほぼ問題なしです。

 

ところが、過去3年以内に職場を転々としていたり、数日のアルバイトや短期で何カ所も仕事をしている場合は、かなり大変になります。

たとえば、帰化をしたい人は会社員で3年以上同じ職場で源泉徴収票はきちんと年末調整されている。ただし、同居の大学生の子どもが3年以内に複数個所のアルバイトを転々としている。

この場合は、帰化したい方については、基本的には年末調整済みの源泉徴収票を1年分つければよい。

しかし、大学生のこどもについては、まずは3年以内の職歴を詳しく把握する必要があり、実際に住民税の課税証明書に記載されている金額にある内容の源泉徴収票をまずそろえ、きちんと年末調整している場合以外は、確定申告も必要となる可能性がある。

 

会社員世帯の帰化だから、簡単、自分でできると思うのは結構危険。

1000名以上の方の帰化を経験した帰化のエキスパートでも、一番大変な部分。

 

何より、短期の場合などは、働いていた本人もどこで働いていたか記憶にない場合などもある。

調べる方法は一応あることはある。

 

そういった複雑な問題が山積みなのが、帰化申請者かその同居の家族が転職の多いとき。

迷わずに早めに帰化の専門家に依頼してもらうほうが負担はかなり軽くなると言えます。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ