同居家族で一部の人だけ帰化するメリットはほぼない。

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

 

このブログでも、同居のご家族の方の帰化申請はもとより、別居のご家族も一緒に帰化手続きを進めるメリットは非常に大きいです。

逆に、同居のご家族で、帰化意思があり、帰化条件も満たしていながら同時に帰化申請をしないメリットは皆無に等しいです。

 

まず、同居の家族の帰化申請には、帰化しない家族の協力が必要となり、書類も申請される方だけではなく同居しているだけでかなりの書類を求められます。

後日、別にしようとしたら、同様の書類が再度必要となり、さらにすでに帰化した人の書類も逆に必要となる、二度手間な状況が想定できます。

また、帰化申請には膨大な必要書類の収集と申請書等の作成が必要になり、帰化の専門家に依頼したとしても、情報のやり取りなど最低限の労力はかかってしまいますので、するなら一度でするべきです。

 

もちろん、その方だけ帰化の要件を満たさなかったり、特別な事情がある場合は、できない場合もありますが、帰化申請できるのに、いつかはするつもりなのに、今は何となく面倒だから、という理由などで先延ばしにすると後で後悔することになるケースが経験上圧倒的に多いです。

 

ところで、本当は問題なく帰化できるのに、帰化申請の実務を知らないばかりに、帰化できないと思われている方が実は少なくありません。

 

本日のお問合せで、本人、夫、子の世帯で夫だけ帰化をしない、という内容のご相談がありました。

夫が帰化しない理由は、2~3年前までずっと無職で無収入で税金を払っていなかったらということでした。

現在は安定職で帰化要件である生計の要件も満たしいるので、今帰化するのに支障はないように思います。

自己判断は、危険です。

帰化について失敗しないために、帰化申請の経験豊富なエキスパートにご相談ください。

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net)

代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

 

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