帰化するためにまず韓国戸籍に出生や婚姻を届け出(戸籍整理)する必要がありますか?

帰化する前提として韓国書類に出生事項や婚姻事項などを届け出(戸籍整理)していないと帰化ができないか?

 

結論から言うと、届け出していなくても、基本的には帰化申請可能です。

ただし、これは帰化をするためにその手続きが必要かどうかという点だけを考慮して答えればこの答えになるだけで、その方の親族関係や日本の書類などとの整合性の問題などケースによっては、韓国戸籍をきちんと整理しておくほうがよい場合などもあります。

これは本当にケースバイケースなので、その方の書類などを取り寄せ確認してみなければなんとも言えない部分です。

逆に、そのような問題がなく、戸籍整理していなくても後日不都合がでそうにない場合は、戸籍整理をわざわざ帰化前にされるメリットはないことも多いです。

以上はあくまでも帰化を念頭においたときを前提にしております。

もちろん、韓国としては、届出の義務を課しているので、領事館に同じ質問をすれば間違いなく、絶対に申請しなければならないと、言われるのは決まっています。

(遅れて申告したら下手したら罰金のようなものも科されます)

 

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

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