留学帰り直後で帰化申請が可能ですか?
最近は、ご家族で帰化を希望していて、そのうちお子様の一人が大学で留学して同時に帰化申請ができず、別個に帰国後に帰化を申請するケースも多い。
そんなとき問題になるのが、帰国後すぐに帰化申請ができるか?というポイント。
国籍法第5条第1項第1号により、原則は「引き続き5年以上日本に住所を有すること。」が必要。
国籍法第5条 法務代大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
となっており、基本的には、5年以上の住所要件を満たす必要がある。
ただし、例外がある。
日本生まれで、父母のいずれかが日本生まれであれば、留学から帰国直後でも帰化申請可能!
留学直後の場合は、引き続き5年以上日本に住所を有するという要件は満たさないが、
国籍法第6条
次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えない時でも、帰化を許可することができる。
一 (省略)
二 日本で生まれた者で三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの。
国籍法第6条第二号では、
①日本で生まれた者で三年以上日本に住所又は居所を有するもの
②日本で生まれた者でその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれたもの
である場合は、住所要件を、満たさなくても許可ができるとある。
よって、留学直後の場合、①日本で生まれた者で三年以上日本に住所又は居所を有するもの
は満たさないが、
②日本で生まれた者でその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれたもの
を満たしていれば、帰化申請が可能である(もちろんほかの要件も満たす必要あり)ということになる。