「帰化と交通違反」カテゴリーアーカイブ

帰化申請につける運転記録証明書の期限は3か月  とは、限りません・・・。

帰化申請をして日本籍を取得するためには、

 

帰化要件

 

を満たす必要があります。

 

その中で、

「素行要件」

というものがあります。

 

簡単に説明しますと、

「悪いことをしたり、義務を果たしていなかったりすれば帰化ができない」

ということです。

 

 

その要件を満たしているかを判断するための書類として

 

「運転記録証明書」

 

という書類があります。

 

帰化申請には、5年間の運転記録証明書を受付の時に提出します。

 

これには、その期間の交通違反歴が記載されます。

 

 

軽微な交通違反ぐらい大丈夫だろう・・・。

と思いがちですが、けっこう厳しいのです。その件はまた別の機会としまして、

この書類の有効期限は非常に短い。

 

 

基本的には、法務局の受付時点で

「発行から3か月」

となります。

 

ただし、これは、法務局の管轄によって、取り扱いの違いがある部分です。

 

 

発行から3か月ぎりぎりでも受付はするが、その次に法務局に出向く「面接」の時に、再度新しいものを提出するように指示をする法務局や担当職員があれば

 

 

受付時に、発行後2か月以内のものを要求される場合もあります。

 

以前、1カ月以内

と言われたときは、さすがにそれはないやろ、古くなったら受付後に最新のものもっかい提出させるたらええやん

 

と帰化専門家の立場としては思ってしまいます。

 

 

ただし、これも一長一短あると考えられます。

 

再提出を指示されて提出するまでに違反をしてしまうケースなどです。

 

受付時に1カ月以内のものを提出してその後提出しないケースと、3か月ぎりぎりを提出して再度、提出するのを比べると、そこに差が出る可能性はある。

 

しかしながら、この部分については、法務局、そして、担当職員によってもいうことが違う部分なので、1カ月のものを提出しても、再取得を言われる場合や、3か月のものでも、再取得を言われない可能性も一応考えられるので、ふたを開けてみないと分からない。

 

また、最終的に帰化の許可の際に、何らかの情報での確認を法務局でしているかは公開されていないので、分からない。

隠しようがないのかもしれないし。

 

実際のところはよくわかりません。

 

とにかく、法務局で統一してくれるといいのにと、毎回思ってしまう不便なところでした。

 

 

帰化をするための交通違反の条件は? 

帰化の要件のひとつに

「素行要件」

というのがあります。

 

きちんと納税等その他の義務を果たしているか、犯罪行為など刑罰を受けていないか、

などが帰化ができるかどうかにかかわってきます。

 

一般の方は、犯罪については自分は無関係だろう

 

と思われる方が多いのですが、実は見落としがちなのが、

「交通違反」

です。

 

 

お車や、バイク、原付などを運転される方の場合、軽い違反をしてしまい、反則金が科されたり、点数がついてしまう可能性はどなたでもあると思います。

 

この

「交通違反」

ですが、

以前であれば、過去5年以内に、免停などがあっても、許可が出ておりましたが

近年では、軽微な違反でも帰化が難しくなってきております。

 

これから、この部分について緩和されることは考えにくく、より厳格になる可能性のほうはありえます。

 

具体的にはどれぐらい違反があったら帰化が難しくなるか?

 

◆帰化申請についての交通違反の要件

 

1.さかのぼって、過去2年以内に違反があるときは、軽微な違反であっても、3つ以上あると難しくなる

 

2.過去2年以内に違反があるときは、さらにそのときから2年さかのぼってそこまでに3回以上違反があると難しくなる

 

個別の判断は、その方の状況により異なりますので、ご自身で判断されずに、

必ず、ご自身の帰化の管轄の法務局またはご依頼される帰化専門家(法律上の帰化申請を受けられる国家資格者は「司法書士」)にご確認ください。

 

※当事務所では、帰化のご依頼の際には着手前に必ず上記の条件をはじめ、要件的なものをすべて満たしているかを確認の上、初めてお受けして進めていく形をとっております。

 

「交通事故を起こしてしまったとき、帰化はどうなるのか?」

については、また後日、書かせていただきたいと思います。

交通違反が不安な方は、「運転記録証明書」をまず取得してみる。

帰化の要件のひとつに、

「素行要件」

というのがあります。

 

刑罰や犯罪などをおかしていないか、

納税や、申告などきちんと義務を果たしているか、

 

といった点が重要になります。

 

その中で、一番ひっかりやすいと思われれるのが

 

「交通違反」

です。

 

お車を運転する方であれば、ゴールド免許でいる方は意外と少なく、何らかの違反がある方のほうが、多いな~と、最初の段階で要件の確認をしていると感じます。

 

以前であれば、5年以内に免停があっても、帰化ができていた時期もありましたが、近年交通違反についても非常に厳しくなっており、2.3年以内に軽微な違反でも何回かあると、帰化の申請の時期を再検討したほうがよいケースも多いです。

 

ご自身で帰化を進める場合には、上記の要件を知らずに費用などをかけ、韓国の書類や翻訳文などを用意されても、書類をそろえて法務局に提出にいくと、今は難しいとなるケースも考えられます。

 

まずは、交通違反を確実に覚えている場合以外は、素行要件に違反していないかを確認するため、

「運転記録証明書(5年間)」

を取得されることをお勧めいたします。

 

 

ご自身で、帰化の要件を満たしているか不安な場合で、ご依頼を検討されている場合には、お気軽にお問い合わせフォームからご相談いただけましたら幸いです。