「帰化と交通違反」カテゴリーアーカイブ

帰化をするための交通違反の条件は? 

帰化の要件のひとつに

「素行要件」

というのがあります。

 

きちんと納税等その他の義務を果たしているか、犯罪行為など刑罰を受けていないか、

などが帰化ができるかどうかにかかわってきます。

 

一般の方は、犯罪については自分は無関係だろう

 

と思われる方が多いのですが、実は見落としがちなのが、

「交通違反」

です。

 

 

お車や、バイク、原付などを運転される方の場合、軽い違反をしてしまい、反則金が科されたり、点数がついてしまう可能性はどなたでもあると思います。

 

この

「交通違反」

ですが、

以前であれば、過去5年以内に、免停などがあっても、許可が出ておりましたが

近年では、軽微な違反でも帰化が難しくなってきております。

 

これから、この部分について緩和されることは考えにくく、より厳格になる可能性のほうはありえます。

 

具体的にはどれぐらい違反があったら帰化が難しくなるか?

 

◆帰化申請についての交通違反の要件

 

1.さかのぼって、過去2年以内に違反があるときは、軽微な違反であっても、3つ以上あると難しくなる

 

2.過去2年以内に違反があるときは、さらにそのときから2年さかのぼってそこまでに3回以上違反があると難しくなる

 

個別の判断は、その方の状況により異なりますので、ご自身で判断されずに、

必ず、ご自身の帰化の管轄の法務局またはご依頼される帰化専門家(法律上の帰化申請を受けられる国家資格者は「司法書士」)にご確認ください。

 

※当事務所では、帰化のご依頼の際には着手前に必ず上記の条件をはじめ、要件的なものをすべて満たしているかを確認の上、初めてお受けして進めていく形をとっております。

 

「交通事故を起こしてしまったとき、帰化はどうなるのか?」

については、また後日、書かせていただきたいと思います。

交通違反が不安な方は、「運転記録証明書」をまず取得してみる。

帰化の要件のひとつに、

「素行要件」

というのがあります。

 

刑罰や犯罪などをおかしていないか、

納税や、申告などきちんと義務を果たしているか、

 

といった点が重要になります。

 

その中で、一番ひっかりやすいと思われれるのが

 

「交通違反」

です。

 

お車を運転する方であれば、ゴールド免許でいる方は意外と少なく、何らかの違反がある方のほうが、多いな~と、最初の段階で要件の確認をしていると感じます。

 

以前であれば、5年以内に免停があっても、帰化ができていた時期もありましたが、近年交通違反についても非常に厳しくなっており、2.3年以内に軽微な違反でも何回かあると、帰化の申請の時期を再検討したほうがよいケースも多いです。

 

ご自身で帰化を進める場合には、上記の要件を知らずに費用などをかけ、韓国の書類や翻訳文などを用意されても、書類をそろえて法務局に提出にいくと、今は難しいとなるケースも考えられます。

 

まずは、交通違反を確実に覚えている場合以外は、素行要件に違反していないかを確認するため、

「運転記録証明書(5年間)」

を取得されることをお勧めいたします。

 

 

ご自身で、帰化の要件を満たしているか不安な場合で、ご依頼を検討されている場合には、お気軽にお問い合わせフォームからご相談いただけましたら幸いです。