帰化の要件のひとつに
「素行要件」
というのがあります。
きちんと納税等その他の義務を果たしているか、犯罪行為など刑罰を受けていないか、
などが帰化ができるかどうかにかかわってきます。
一般の方は、犯罪については自分は無関係だろう
と思われる方が多いのですが、実は見落としがちなのが、
「交通違反」
です。
お車や、バイク、原付などを運転される方の場合、軽い違反をしてしまい、反則金が科されたり、点数がついてしまう可能性はどなたでもあると思います。
この
「交通違反」
ですが、
以前であれば、過去5年以内に、免停などがあっても、許可が出ておりましたが
近年では、軽微な違反でも帰化が難しくなってきております。
これから、この部分について緩和されることは考えにくく、より厳格になる可能性のほうはありえます。
具体的にはどれぐらい違反があったら帰化が難しくなるか?
◆帰化申請についての交通違反の要件
1.さかのぼって、過去2年以内に違反があるときは、軽微な違反であっても、3つ以上あると難しくなる
2.過去2年以内に違反があるときは、さらにそのときから2年さかのぼってそこまでに3回以上違反があると難しくなる
個別の判断は、その方の状況により異なりますので、ご自身で判断されずに、
必ず、ご自身の帰化の管轄の法務局またはご依頼される帰化専門家(法律上の帰化申請を受けられる国家資格者は「司法書士」)にご確認ください。
※当事務所では、帰化のご依頼の際には着手前に必ず上記の条件をはじめ、要件的なものをすべて満たしているかを確認の上、初めてお受けして進めていく形をとっております。
「交通事故を起こしてしまったとき、帰化はどうなるのか?」
については、また後日、書かせていただきたいと思います。