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帰化申請を依頼しても自分でしなければいけないこと

帰化申請をするには、自分で法務局に通って、自力でする

 

専門家である「司法書士」に依頼する。

※一般的には、行政書士で受けている事務所が多いですが、法律上はもともと「司法書士業務となります」ちなみに、当事務所は司法書士および行政書士の兼業事務所です。

 

 

かの二択となります。

 

まず、自分でする場合。

この場合は、法務局に予約を取り、何度も何度も通うことを覚悟し、さらに大量の書類の収集や場合によっては、帰化される方の国籍の関係する日本語以外の書類の収集や翻訳などの準備をする

 

という、かなりハードルの高い手続きとなります。

 

今回は、帰化の専門家に依頼された場合に、ご本人が最低限しないといけないことは何か?

 

という点について説明したいと思います。

 

 

帰化を司法書士・行政書士等の専門家に依頼するときに最低限しないといけないこと

簡単に説明すると3つです。

 

まず、メインでしないといけないことそれは、

 

1.「帰化申請に必要な書類を収集したり、申請書を作成したりするための情報のやり取りを専門家とすること」

 

となります。

 

専門家は、帰化される方に代わって、帰化に必要な書類の収集を行います。

それも、かなり大量の書類を集めます。

外国文書の収集、たとえば、在日の韓国籍の方の帰化ですと、韓国の領事館で韓国書類(除籍・家族関係登録簿証明書等)の収集なども含まれます。

 

まず、何の書類が必要かの判断のための情報、何の書類が必要かが判明すれば、その書類をどの役所に請求すればよいか、および請求書に必要となる情報、請求して発行された際に記載に事実やほかの書類と食い違いがある場合に、別のどの書類で補填していくか、などを判断するための情報、帰化申請書一式を作成するための情報 etc…

 

そう、帰化申請手続きでは、その情報のやり取りが

「命」

となります。

 

よって、専門家のコミュニケーン能力の高さは必須です。

 

ご依頼者から必要な情報を得るのは、実は専門家からすれば容易なことではなく、その方のお人柄や特性、ご意向などさまざまな状況を前提に、必要な情報をピンポイントで引き出していく「資質」が専門家には必須となります。

 

 

少し、話がそれましたが、話を戻しまして

ご自身でやって頂くことは、

「必要な情報を専門家に伝えて頂くこと」

 

となります。

 

 

二つ目は、

2.「帰化する方ご本人しかご用意できない書類を準備する」

ことです。

 

たとえば、給与明細や源泉徴収票、確定申告書の控え、賃貸借契約書、申請書に貼る写真、その他、その方の職業やご本人のみならず、同居者の同様の書類に至るまで、委任状や職権で専門家が請求したり取得することができない、帰化する方ご本人しかご用意できない書類がある程度はあります。

 

それについて、準備することが必要です。

 

ただし、何が必要かは通常帰化専門家から説明があると思いますので、それをご用意いただくことになります。

 

 

3つ目は

3.「法務局に行って申請すること」

となります。

 

たまに誤解されている点で、帰化の専門家に依頼すればご本人は法務局には一切いかなくてよい

と思われている方がいます。

 

帰化申請は代理ができない手続きですので、帰化の受付に足りる書類がそろいましたら、直接法務局に、帰化申請人であるご自身が受付(申請)に行っていただく必要があります。

 

ちなみに、帰化申請の受付後、「面接時」、「許可が下りた時」

も直接ご本人で法務局に行っていただく必要がありますので、厳密には最低「3回」はどなたも法務局に行く必要があるということになります。

 

 

以上の3つが司法書士(や行政書士)の帰化の専門家に依頼してもご本人でしなければならないことになります。

 

ご本人でほぼしていただくことがない専門家が代理でほぼできてしまう手続き、例えば、登記(相続登記やその他不動産の登記、会社の登記)などと違い、ご本人でしていただくことは意外と多いです。

※お聞きしている情報と、書類に食い違いがあれば、他にしなければならない作業が発生したり、進める途中で判明したりしますので、帰化は非常に難易度は高いです。

 

ただし、すべてをご自分でされることを考えると、ご負担は比較できないぐらい軽減されます。

 

 

上記につきましては、あくまでも、当事務所でお受けした場合の前提ですので、

各事務所によっては、代理で収集できる書類でもご本人で取るようにしている事務所、韓国書類は自分で領事館に行って請求しなければならず、翻訳は自分で外注して、提出しなければいけない事務所(この場合は、もちろん、別途翻訳料がかかります)、要件を満たしているか確認せずに着手して、途中で進められなくなる事務所

 

一言で、

「帰化専門家」

と言っても、様々な事務所がありますので、ご自身で

 

1.どこまでをやってもらえて、自分でしなければいけない範囲はどこまでで、何か?

2.それに対する費用はどうか? ケースによって、報酬が上がったりなどはないのか?

3.帰化専門家の資質はどうか? 話してみて、メールなどのやり取りをしてみて信頼ができるかどうか

4.手続き着手前に帰化の要件をきちんと満たしているか、さらに、実体上の要件だけではなく、添付する書類について、提出できないなどの予測ができる可能性はないかの確認、そして、重要事項の説明など、きちんと納得の行く説明を経てから正式な手続きに進めるような形をとっているか?

 

という点は、ご自身の大切な個人情報を預ける相手として、必ず確認をいただくことをお勧めいたします。

 

 

当職は、帰化手続きについては、これまで、16年以上、1500名以上のかたの帰化の成功にお役に立たせていただき、本当に多様なケース(それだけの数をしていれば、想定していないことも普通に起こります)に対応してまいりました帰化申請のエキスパートでございます。

 

司法書士でありながら、安心価格設定をモットーに帰化申請をお受けし、その他、在日韓国籍、朝鮮籍の方の相続などもご相談いただける関係の継続に至っております。

帰化でお困りの際には、思い出していただけると幸いです。

 

帰化申請のフルサポートプランでも自分でしないといけないことは?

帰化申請につき、どの程度のサポートをしているかその受ける専門家によって異なります。

 

当事務所では、ご自身でしか用意できない書類以外の代理や職権で集められる書類はもちろんのこと、韓国の書類の取得~翻訳文書の用意まですべてお任せいただけます。

 

ただし、ほかの相続による不動産の名義変更登記(相続登記)や、その他の手続きに比較すると、ご自身が全く何もしなくても進む種類の手続きではないということは、帰化申請をされる方にも、進める前にきちんとご説明の上、ご納得いただいた上で当事務所では手続きを受任させていただいております。

 

では、当事務所においてフルサポートプランでご本人がしないといけないことは何か?

※ちなみにフルサポートとなっていても他の事務所ではご自身でしていただく範囲が広範囲にわたる可能性は多いです。(事務所によって異なるため、個別にご確認が必要ということをご理解ください) ※逆はほぼないと思いますが・・・

 

フルサポートでもご本人でしていただく必要があること

 

1.ご本人しか用意できない書類をご用意いただくこと

これは、その方の状況によってかなり異なる部分となりますが、例えば、会社員・給与所得者の方であれば、源泉徴収票や、給与明細、個人事業主の方であれば確定申告書の控え、法人経営者であれば、法人税の申告書、決算書類

など、ほかの人が代理で請求ができない書類です。

上記は、ほんの一部分の例であり、どんな書類が必要かは個別の帰化される方および同居者のご職業や生活の形態によって、かなり違いがあります。

 

ただし、この部分は、代理や職権で集められる部分の書類に比べればご自身で用意できるものとなりますので、比較的負担は少なく、また会社員などの場合は、上記ぐらいで他にはほぼない、という簡易なケースもございます。

 

2.書類を集めるために教えていただく必要のある情報をいただくこと

帰化申請に添付する書類は山のようにありますが、代理や職権で請求できる書類は多いです。

ただし、たとえ代理や職権で取得できる書類であっても、どこの役所に請求したらよいか、役所が書類を発行するのに最低限必要な情報については、ご本人や場合によっては、そのご親族しかわからない情報が必要となることがあります。

そういった情報は教えていただく必要があります。

なお、どうしても上記の必要な情報がわからない場合でも、通常帰化は進めることは可能なことがほとんどですので、それほどご心配される必要はございません。

 

3.履歴書や家計簿(生計の概要)等、ご本人しかわからない申請書作成に必要な情報をいただくこと

 

帰化の申請書を作成するためには、その書類の中に、ご本人しかわからない情報が含まれる内容があります。

たとえば、履歴書、生計の概要(家計簿や、資産の状況を記載する書類)、親族の概要(申請人の方のある一定の関係のある方の情報を記載する書類)、事業概要(個人事業や法人経営の場合に作成する事業内容を説明する書類)

 

などの情報は、ご本人しか知りえない情報となりますので、こちらの情報は、下書きのフォームなどで情報をいただき、きちんとした申請書を作成させていただくことになります。

※このとき、収集書類と作成した申請書の内容と食い違いがあれば、帰化申請や帰化の許可に影響がでることがありますので、帰化は法律上の専門家である司法書士(法律上、帰化業務は司法書士業務となります。ご参照:司法書士法第3条第1項第2号)にご相談されるほうがよろしいです。

 

4.法務局に帰化申請の受付、面接、許可時にいくこと

帰化するためには、申請人の方が法務局に直接、帰化の受付にいき、面接を受け、許可時には直接帰化届を受領しに行く必要があります。

この手続きは、「代理」ですることはできず、職員との面接等も基本、帰化申請者ご自身でする必要があります。(場合によっては、ご本人以外の方との面談やお話を法務局の職員が直接聞くなどが必要と判断されるケースも個別にはございます)

 

 

よって、帰化申請については、ほかの手続きとは違い、ご自身ですることはほぼ全くない

という手続きではないことはご理解いただけたかと思います。

 

 

ただし、逆に言えば、ご自身でしかできないことだけでも上記ていどある、

ということは、それ以外の書類の収集、特に韓国書類等、外国文書の収集・訳文の準備、など上記のご自身ですることとは比較にならないぐらい難易度が高く、手間がかかることを、すべてご自身でするとなると、

ほとんどの方が、途中であきらめるのも納得なのです。

 

ただ、上に記載のことだけをすれば帰化申請が可能となる。

それが、専門家司法書士に帰化を依頼するメリットなのです。

ご自身ですべてすることを考えると、ほぼすることはないとも言えるぐらいの違いがあります。

 

ご自身でされようとされ、時間と費用のみ経過し、あきらめ、何年もたって当事務所に相談されるケースが多く、本当に最初からお願いしておけばよかったと、みなさん口をそろえておっしゃいます。

あるいは、以前は帰化の要件を満たしていたが、自分でしようとしている間に、要件がきびしくなり、現状では帰化申請ができないことが判明し、諦められる方のお話をお聞きすると非常に心苦しいです。

 

まとめますと、上記のことさえすれば、専門家に依頼すれば、帰化の申請ができるのです。(個別のケースによっては、義務関係が発生するケースもありますので、具体的に進められる際には必ずご確認ください)

 

しかも帰化手続きはほとんどの方にとっては、一生に一度の手続きです。

一度がんばれば、二度とがんばらなくてもいい。

 

ご自身ですることはそう多くありませんので、帰化をご検討の方はぜひ専門家に依頼されることをご検討ください。

 

 

※この記事記載の時点での当事務所の一番安い形態の方のキャンペーン適用のフルサポート報酬は10万円(税別)です。(個別に異なりますので、必ずご自身については、ご確認をお願いいたします)

 

※当事務所では、韓国・朝鮮籍の方の専門の帰化手続きをお受けしておりますので、それ以外の帰化のご対応は難しいことご了承ください。