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帰化申請は平日の法務局が開いている時間に最低3回は行く必要があります。

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)代表 司法書士・行政書士まえかわです。

 

帰化申請をするためには、最低でも3回は法務局に行く必要があります。

 

1回目は、帰化の受付

2回目は、帰化の面接

3回目は、帰化の許可がおりて、帰化者の身分証明書(帰化届のための書類)等の受領

 

よく誤解されているのが、帰化申請は代理でできると思われていることです。

帰化申請について、書類などのサポートを帰化専門家がさせていただいたとしても、帰化申請手続き自体を、専門家が委任を受けて代理ですることはできません。

自分が知らない間に法務局で、勝手に帰化の手続きが進むということはあり得ないのです。

 

帰化申請の際には、帰化申請書の内容について聞かれるだけではなく、帰化の意思が本当にあるかというところを直接確認され、職員の面前で署名をします。

よって、帰化申請者の方が法務局に帰化申請書類一式を提出して受け付けられるところから、法務局での審査が始まり、本当の意味での帰化申請手続きがスタートということになります。

 

上記説明は、あくまでも最低限、法務局に行っていただく回数を説明したもので、通常、自分で帰化をしようとする場合は、法務局には数えきれないぐらい通わないといけないと気長にお考えいただくほうが無難です。

 

帰化申請のために法務局に行く回数を最低限にされたいという方は、是非、ご遠慮なくご相談ください。

※問い合わせフォーム、お電話いずれでもお受けしております。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

 

帰化申請には、同居の家族の納税関係、収入関係の書類も提出する必要があるため、ご協力が必要です。

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化申請手続きで、よくある誤解が、帰化の申請には、申請人に関する書類しか必要ないと思われている点です。

帰化されるご本人の書類はもちろんのこと、身分関係の書類であれば、父、母、兄弟姉妹、子、妻、元配偶者に至るまで、また、収入関係等については、同居のご家族の収入証明、源泉徴収票、決算書関係、納税義務を果たしているかどうかなどまで一見、帰化申請人と直接関係ないように思える部分まで求められます。家族の負債なども影響します。

ところが、実際には直接関係がないように見えても関係があるので求められているのです。

同居の家族の税金の滞納や、負債に関しては、同一世帯である帰化申請人の生計要件を満たすかどうかにかかわってきます。

基本的には、同一世帯の家族の収入で、同一世帯の家族の支出をまかなえることが必要で、家族の一人が納税義務を果たしていない場合は、いくら帰化申請人の収入が安定していたとしても、世帯全体で考えると生計を圧迫しかねません。

 

そうしたら、世帯分離をしたらいいんじゃないか?

というご質問もよく受けますが、書類上分けても、実態上一緒に住んでいる状態であれば、同一世帯とみなされると考えておく必要があります。

世帯分離は住民票の届け出を出すだけでだれでも簡単にできるわけで、同居の家族の書類を付けたくないから、世帯分離をすればよいとなれば、実態とは違う形での申請が可能となってしまいますので、それは法務局は許容しません。

ただし、二世帯住宅などで、完全に分離されている場合や、同じ住所に建っていても別棟になっていたり、逆に実質上別世帯と考えられる状態であればたとえ住民票上同じ住所となっていても、別世帯とすることができるケースも含まれます。

 

いずれにしても、同居家族のうちのお一人だけの帰化申請の場合でも、他のご家族のご協力は必要となりますので、同居家族で帰化をされたい方がいる場合は、同時にされるに越したことはありません。(要件を満たさない、帰化意思がないなどの事情でない限り別にするメリットがあまりありません)

 

同居のご家族のご協力が得られそうにない場合は、どういった方法が考えられるのかなど帰化専門家にご相談いただくのがよろしいかと思います。

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

おひとりの帰化申請を複数人のスタッフでサポートする万全の態勢で進めております。

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

 

本日も、一件、帰化申請の正式な受任をいただきました。

当事務所では、ご来所頂いた際に委任状等いただける書類はすべていただき、その後のご負担を少しでも軽くし、早く書類収集にかかれるように進めさせていただいております。

帰化のご依頼者さまは、委任状の種類と量の多さに非常に驚かれていました。

もう一か所帰化の専門家(司法書士ではなく、行政書士事務所のようです)にご相談されていたそうですが、その行政書士は一か所で帰化の受任をするのではなく、地方と関西など行ったり来たり一人でしている行政書士さんのようで、このような膨大な作業をそんな状態でするのは現実的ではないと、当事務所に決めていただけたようです。

確かに、当事務所は、ひとつの帰化申請に対し、何人もの事務員や補助者が役割分担をし、一番早く進められる形で進めるような態勢を整えております。

韓国書類の収集や、翻訳はその道のプロであるネイティブ韓国人のスタッフが行います。領事館の職員とも普段よりコミュニケーションを図っていますので、非常にスムーズに韓国書類の収集や翻訳を行えます。

日本の書類の収集や申請書作成を主にする事務員。

ご依頼者さまとのやり取りや実際に帰化手続きを進めていく担当事務員。

ご依頼者さまの詳しい情報をいただき、帰化の許可の可能性、帰化に必要な作業や書類の完備が不可能にならないかというあらゆる可能性の判断、総括チェックや管理を行う帰化専門家である司法書士(行政書士も登録済)。

帰化申請は、ひとつの手続きでも本当にたくさんの書類を収集し、情報を集め、翻訳も行い、きちんと帰化の受付をしてもらえるようにするまでは驚くほどの労力とノウハウが必要です。

受任する帰化申請が月に数件であれば、専門家一人で対応できる範囲かもしれませんが、多くの方の帰化申請を責任もって進めるには、スタッフ一同で行うことが、帰化のご依頼者をお待たせしない唯一の方法になると思います。

当事務所では、スタッフ一同、全力で帰化申請のサポートを行います。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

帰化後の氏名に今の通称名がそのまま使えるとは限りません。

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悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

 

帰化申請をする際に、帰化後の氏名を決める必要があります。

 

本国名をそのまま使う方もいますが、大抵は通称名がある場合はその通称名を帰化後の氏名とされる方がほとんどです。

ただし、日本の住民票などに記載される「通称」に登録されている氏名が全くそのまま使えるとは限りません。

まず、「名」については、基本的には、こどもの名として使える漢字が決まっていますのでその漢字に含まれていない漢字を通称名として使用されてきても、同じ漢字は使えないということがあります。

また、「氏」についても、通称としては登録できた漢字でも、正字でない漢字の場合は、帰化後の氏として登録することができない場合があります。

例えば、「廣」という字。

この字は、ここに表示されているのは、正字の「廣」ですが、中が黄色の「廣」(表示は同じ漢字として表示されますが、まだれの中が「黄」とお考えください)は、法務局に確認したところ使用できないということでした。

その場合は、「廣」か「広」とするかとする場合が多いと思います。

または、全く別の姓にしてしまうということも選択肢としてはあります。

 

帰化後の氏名は帰化した後ずっと使っていく大切なものですので、みなさま頭を悩ませるところです。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net)  代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

 

 

帰化申請における仕事の安定性について

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悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

 

帰化申請の要件には、「生計要件」というものがあります。

基本的には、帰化される方は、ご自身あるいは生計を共にする親族の収入や資産によって安定的に生活ができるということが求められます。

たとえば、お一人暮らしの会社員の給与所得者の方の場合ですと、安定的な収入が毎月見込まれることが必要となります。

帰化申請の申請時点で、きちんと給与明細書がでる状態である必要があります。

また、基本的には、帰化の許可が出るまでは同じ職場で勤務をされるほうが無難です。

帰化申請後に、職場の変更などがあれば法務局に報告する必要があり、追加で書類が必要となったり、安定性を見込めるかどうかの判断が振り出しに戻ってしまう可能性が高いので、帰化の許可までの時間がさらにかかってしまったり、新しい職場がすぐに見つからなければ一旦取り下げを進められるようなこともあり得ます。

もっと厳しいのは、個人事業主の方や、法人の役員の方などです。

まだ第一期の決算が終わっておらず、事業がプラスになるのかマイナスになるのかが不安定な状態では、帰化の要件を満たしていると判断されるのは厳しいため、きちんとプラス収入を申告できてから、帰化申請をするというのが一般的です。

会社員の方の場合は、就職して数か月でも帰化ができる場合が多いのに対し、自分で経営されている方の場合は、安定性の判断はずっと厳しくされます。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ