帰化後の氏名に今の通称名がそのまま使えるとは限りません。

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

 

帰化申請をする際に、帰化後の氏名を決める必要があります。

 

本国名をそのまま使う方もいますが、大抵は通称名がある場合はその通称名を帰化後の氏名とされる方がほとんどです。

ただし、日本の住民票などに記載される「通称」に登録されている氏名が全くそのまま使えるとは限りません。

まず、「名」については、基本的には、こどもの名として使える漢字が決まっていますのでその漢字に含まれていない漢字を通称名として使用されてきても、同じ漢字は使えないということがあります。

また、「氏」についても、通称としては登録できた漢字でも、正字でない漢字の場合は、帰化後の氏として登録することができない場合があります。

例えば、「廣」という字。

この字は、ここに表示されているのは、正字の「廣」ですが、中が黄色の「廣」(表示は同じ漢字として表示されますが、まだれの中が「黄」とお考えください)は、法務局に確認したところ使用できないということでした。

その場合は、「廣」か「広」とするかとする場合が多いと思います。

または、全く別の姓にしてしまうということも選択肢としてはあります。

 

帰化後の氏名は帰化した後ずっと使っていく大切なものですので、みなさま頭を悩ませるところです。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net)  代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

 

 

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