帰化申請における仕事の安定性について

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

 

帰化申請の要件には、「生計要件」というものがあります。

基本的には、帰化される方は、ご自身あるいは生計を共にする親族の収入や資産によって安定的に生活ができるということが求められます。

たとえば、お一人暮らしの会社員の給与所得者の方の場合ですと、安定的な収入が毎月見込まれることが必要となります。

帰化申請の申請時点で、きちんと給与明細書がでる状態である必要があります。

また、基本的には、帰化の許可が出るまでは同じ職場で勤務をされるほうが無難です。

帰化申請後に、職場の変更などがあれば法務局に報告する必要があり、追加で書類が必要となったり、安定性を見込めるかどうかの判断が振り出しに戻ってしまう可能性が高いので、帰化の許可までの時間がさらにかかってしまったり、新しい職場がすぐに見つからなければ一旦取り下げを進められるようなこともあり得ます。

もっと厳しいのは、個人事業主の方や、法人の役員の方などです。

まだ第一期の決算が終わっておらず、事業がプラスになるのかマイナスになるのかが不安定な状態では、帰化の要件を満たしていると判断されるのは厳しいため、きちんとプラス収入を申告できてから、帰化申請をするというのが一般的です。

会社員の方の場合は、就職して数か月でも帰化ができる場合が多いのに対し、自分で経営されている方の場合は、安定性の判断はずっと厳しくされます。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

Spam Protection by WP-SpamFree