帰化申請は平日の法務局が開いている時間に最低3回は行く必要があります。

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)代表 司法書士・行政書士まえかわです。

 

帰化申請をするためには、最低でも3回は法務局に行く必要があります。

 

1回目は、帰化の受付

2回目は、帰化の面接

3回目は、帰化の許可がおりて、帰化者の身分証明書(帰化届のための書類)等の受領

 

よく誤解されているのが、帰化申請は代理でできると思われていることです。

帰化申請について、書類などのサポートを帰化専門家がさせていただいたとしても、帰化申請手続き自体を、専門家が委任を受けて代理ですることはできません。

自分が知らない間に法務局で、勝手に帰化の手続きが進むということはあり得ないのです。

 

帰化申請の際には、帰化申請書の内容について聞かれるだけではなく、帰化の意思が本当にあるかというところを直接確認され、職員の面前で署名をします。

よって、帰化申請者の方が法務局に帰化申請書類一式を提出して受け付けられるところから、法務局での審査が始まり、本当の意味での帰化申請手続きがスタートということになります。

 

上記説明は、あくまでも最低限、法務局に行っていただく回数を説明したもので、通常、自分で帰化をしようとする場合は、法務局には数えきれないぐらい通わないといけないと気長にお考えいただくほうが無難です。

 

帰化申請のために法務局に行く回数を最低限にされたいという方は、是非、ご遠慮なくご相談ください。

※問い合わせフォーム、お電話いずれでもお受けしております。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

 

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