「帰化後の氏名」タグアーカイブ

帰化後の氏名に今の通称名がそのまま使えるとは限りません。

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

 

帰化申請をする際に、帰化後の氏名を決める必要があります。

 

本国名をそのまま使う方もいますが、大抵は通称名がある場合はその通称名を帰化後の氏名とされる方がほとんどです。

ただし、日本の住民票などに記載される「通称」に登録されている氏名が全くそのまま使えるとは限りません。

まず、「名」については、基本的には、こどもの名として使える漢字が決まっていますのでその漢字に含まれていない漢字を通称名として使用されてきても、同じ漢字は使えないということがあります。

また、「氏」についても、通称としては登録できた漢字でも、正字でない漢字の場合は、帰化後の氏として登録することができない場合があります。

例えば、「廣」という字。

この字は、ここに表示されているのは、正字の「廣」ですが、中が黄色の「廣」(表示は同じ漢字として表示されますが、まだれの中が「黄」とお考えください)は、法務局に確認したところ使用できないということでした。

その場合は、「廣」か「広」とするかとする場合が多いと思います。

または、全く別の姓にしてしまうということも選択肢としてはあります。

 

帰化後の氏名は帰化した後ずっと使っていく大切なものですので、みなさま頭を悩ませるところです。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net)  代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

 

 

帰化後の名前を通称名と全く違う名前にすることもできる?

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

帰化申請をする際に日本の通称名のお持ちの場合は、そのままその通称名を帰化後の氏名とする方がほとんどです。

ですが、中には、帰化のあとは今まで使用してきた氏名と全く違う氏名にされる方もいらっしゃいます。

これは、日本の戸籍に登録できる氏名であれば自由に決めることができます。

ただし、実際に今まで使用してきたことのない氏名を帰化後に使うことになったときの不都合はいくつか考えられます。

帰化後の氏名を通称名とは違うものにした場合に考えられるデメリット

① 一度決めた氏名を変更するのは非常に難しいという点。

一度帰化がされたあとはその氏名が通称名ではなく本名となりますので、簡単には別の氏名に変更することはできません。今度変更するときには家庭裁判所の許可が必要となりますので、一度決めたら変更は非常に難しいと考えておく必要があります。

② 名義が通称名になっているものの変更手続きが多く発生する。

通称名で登録が可能なものは、案外多いものです。中には本国名を特別永住者証明書カードを見ないと正確に書けない方も少なくありません。

そういった通称名で登録されているものは、帰化後も通称名が同じであれば手続きは不要なものが多いのですが、全く別の氏名にするとほぼすべての名義の変更手続きが必要となります。

③ 今まで付き合いのある人からの印象。

帰化後に初めて出会う人に関してはよいとして、昔から知っている人に氏名が全く別人のようになっていることが分かると、何か事件性のあることにかかわっているのではないか、あるいは特別な事情があるのではないかという印象を持たれることが考えられます。

 

ただし、普通は簡単に変更できない氏名を全く別の氏名に変更する希少なチャンスとも考えられますので、メリット、デメリットもよく考慮した上で、帰化後の氏名は決定されることをお勧めいたします。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net)

代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

 

PR 帰化申請が5万円~

帰化して日本人になっても帰化したことが分かってしまう要素1位は・・・?

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化申請をして無事に帰化の許可がおり、無事に日本国籍を取得して日本人になっても、帰化したことが分かってしまうことがあります。

たとえば、帰化後に作成される日本の戸籍謄本には帰化の旨が記載されますので、その戸籍を見れば昔帰化したということが分かります。

しかし、戸籍を見せる機会ってそれほど多くないですよね?

では、帰化したことが分かってしまう一番多いケースは?

それは、帰化後の氏名です。

在日韓国人・朝鮮人の方が帰化申請をされる場合ほとんどの方は日本の通称名をお持ちです。

帰化後にはその通称名を日本名として帰化されることがほとんどです。

在日韓国・朝鮮籍の方に多い苗字(姓)があります。

ここには記載いたしませんが、知っている人が見ればまず帰化していることが間違いないと予測姓もかなり存在します。

私のように常に在日の方の手続きに携わっている人であれば苗字を見ればほぼ分かります。

以外と盲点なのが、下の名前です。

たとえば、

日本人にも多い苗字であっても、下の名前が韓国人に特有の名前の場合もバレてしまいます。

上記のことは見る人が見ればということで、韓国に関してかかわりや興味や知識のない方には通常分からないと思われます。

とはいえ、帰化の際に今まで使用してきた名前を変えると逆にばれてしまったり、色々な手続きで支障がでたりとしますので、帰化される際にはそういった点も考慮の上すすめていくことが必要かと思います。

弊所では、そういった疑問にも丁寧にもお応えし、心の通った対応を心がけております。

PR 帰化が5万円~   帰化申請 大阪.net 帰化についてのご相談・ご依頼は 大阪、兵庫、京都、奈良など以外でも全国対応可能です。お気軽に問い合わせフォームまたはお電話でお問合せください。

帰化後の氏名は自由に決められます

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化をされるときに、もし通称名をお使いでしたらそのお名前で帰化されることがほとんどです。

しかし、必ずしも自分が使ってきた名前を帰化後も使用しないといけないということはありません。

下の名前のみでなく上の名前も自由に決められます。

ただし、一度帰化が許可されて、日本の戸籍を作ったのちその名前を変えるとなると、今までの通称名の変更のように簡単にはできません。(とはいっても、ほとんどの方が通称名をひとつしか使っていないですが・・・)

変更するときは、家庭裁判所の許可が必要となり、簡単ではないと思っておいていただいたほうがよろしいでしょう。

帰化後の氏名を全く新しい氏名にするときは、よく考えご家族とご相談の上決定していただくことをおすすめしております。

PR 帰化申請が5万円~

帰化申請.net 帰化は大阪、兵庫、奈良、京都以外の他府県でも全国対応いたします。