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帰化申請には、同居の家族の納税関係、収入関係の書類も提出する必要があるため、ご協力が必要です。

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化申請手続きで、よくある誤解が、帰化の申請には、申請人に関する書類しか必要ないと思われている点です。

帰化されるご本人の書類はもちろんのこと、身分関係の書類であれば、父、母、兄弟姉妹、子、妻、元配偶者に至るまで、また、収入関係等については、同居のご家族の収入証明、源泉徴収票、決算書関係、納税義務を果たしているかどうかなどまで一見、帰化申請人と直接関係ないように思える部分まで求められます。家族の負債なども影響します。

ところが、実際には直接関係がないように見えても関係があるので求められているのです。

同居の家族の税金の滞納や、負債に関しては、同一世帯である帰化申請人の生計要件を満たすかどうかにかかわってきます。

基本的には、同一世帯の家族の収入で、同一世帯の家族の支出をまかなえることが必要で、家族の一人が納税義務を果たしていない場合は、いくら帰化申請人の収入が安定していたとしても、世帯全体で考えると生計を圧迫しかねません。

 

そうしたら、世帯分離をしたらいいんじゃないか?

というご質問もよく受けますが、書類上分けても、実態上一緒に住んでいる状態であれば、同一世帯とみなされると考えておく必要があります。

世帯分離は住民票の届け出を出すだけでだれでも簡単にできるわけで、同居の家族の書類を付けたくないから、世帯分離をすればよいとなれば、実態とは違う形での申請が可能となってしまいますので、それは法務局は許容しません。

ただし、二世帯住宅などで、完全に分離されている場合や、同じ住所に建っていても別棟になっていたり、逆に実質上別世帯と考えられる状態であればたとえ住民票上同じ住所となっていても、別世帯とすることができるケースも含まれます。

 

いずれにしても、同居家族のうちのお一人だけの帰化申請の場合でも、他のご家族のご協力は必要となりますので、同居家族で帰化をされたい方がいる場合は、同時にされるに越したことはありません。(要件を満たさない、帰化意思がないなどの事情でない限り別にするメリットがあまりありません)

 

同居のご家族のご協力が得られそうにない場合は、どういった方法が考えられるのかなど帰化専門家にご相談いただくのがよろしいかと思います。

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

帰化申請の費用に同居の家族の職業が関係するのはなぜ?

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

本日も帰化についてのお問合せを頂きました。

本日頂いた帰化申請についてのご質問で、かかる費用についてのご説明の際によくあるのが、

 

「帰化するのはわたしなのですが、家族の職業も帰化費用に関係あるのですか?」

というものです。

 

答えは、

「関係あります!」

となります。

 

帰化申請をする際には、帰化される方だけではなく、同居のご家族の収入証明や納税証明書までも必要となります。

たとえば、サラリーマンでしたらご家族の給与明細や源泉徴収票、個人事業主なら確定申告書、法人役員であれば法人の決算書一式、さらに個人、法人の納税証明書まで、これでもかってぐらいご本人以外のご家族に関する書類を付ける必要があります。

また、ご家族に事業主や法人役員がいらっしゃる場合には、申請書の一部である「事業の概要」という書類の作成など、作成する書類自体も増えますので、それだけ帰化専門家のすることが増えるということになります。

 

よって、気を付けないといけないのは、ご本人関係の書類は問題なくご用意できても、家族の書類が用意できない場合は、帰化がスムーズに進められないことがあるというところです。

この辺が、きちんとしていない帰化専門家ですと、後になって進まなくなることが考えられます。

弊所では、単に帰化の要件を満たしているかどうかだけではなく、必要となる書類が完備できるか、先の先まで予想して、最初の段階で判別してお伝えするようにしております。

 

帰化申請をどこに依頼するかというのは非常に重要なこととなります。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net)

代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ

 

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