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帰化申請には、同居の家族の納税関係、収入関係の書類も提出する必要があるため、ご協力が必要です。

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化申請手続きで、よくある誤解が、帰化の申請には、申請人に関する書類しか必要ないと思われている点です。

帰化されるご本人の書類はもちろんのこと、身分関係の書類であれば、父、母、兄弟姉妹、子、妻、元配偶者に至るまで、また、収入関係等については、同居のご家族の収入証明、源泉徴収票、決算書関係、納税義務を果たしているかどうかなどまで一見、帰化申請人と直接関係ないように思える部分まで求められます。家族の負債なども影響します。

ところが、実際には直接関係がないように見えても関係があるので求められているのです。

同居の家族の税金の滞納や、負債に関しては、同一世帯である帰化申請人の生計要件を満たすかどうかにかかわってきます。

基本的には、同一世帯の家族の収入で、同一世帯の家族の支出をまかなえることが必要で、家族の一人が納税義務を果たしていない場合は、いくら帰化申請人の収入が安定していたとしても、世帯全体で考えると生計を圧迫しかねません。

 

そうしたら、世帯分離をしたらいいんじゃないか?

というご質問もよく受けますが、書類上分けても、実態上一緒に住んでいる状態であれば、同一世帯とみなされると考えておく必要があります。

世帯分離は住民票の届け出を出すだけでだれでも簡単にできるわけで、同居の家族の書類を付けたくないから、世帯分離をすればよいとなれば、実態とは違う形での申請が可能となってしまいますので、それは法務局は許容しません。

ただし、二世帯住宅などで、完全に分離されている場合や、同じ住所に建っていても別棟になっていたり、逆に実質上別世帯と考えられる状態であればたとえ住民票上同じ住所となっていても、別世帯とすることができるケースも含まれます。

 

いずれにしても、同居家族のうちのお一人だけの帰化申請の場合でも、他のご家族のご協力は必要となりますので、同居家族で帰化をされたい方がいる場合は、同時にされるに越したことはありません。(要件を満たさない、帰化意思がないなどの事情でない限り別にするメリットがあまりありません)

 

同居のご家族のご協力が得られそうにない場合は、どういった方法が考えられるのかなど帰化専門家にご相談いただくのがよろしいかと思います。

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

帰化申請書類の並べ方

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帰化申請の書類の並べ方は大体は全国決まっています。

ただし、帰化の管轄の法務局によって副本(コピー)の通数が変わったり、並べ方が正本、副本別にしないといけない、交互に並べるなど様々です。

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