「帰化の役立ち情報」カテゴリーアーカイブ

帰化申請の前には、実際に住んでいるところに住民票を移しておく必要があります。

帰化申請の前提として、現在の住所に住民票を移すことが必要。

 

帰化申請をしようとする方のご相談を受けておりますと、結構な割合で、実際に住んでいるところと住民票上の住所が違うというケースに当たります。

帰化を申請するときの法務局の管轄は基本的には、帰化申請人の住所の管轄の法務局となります。

また、帰化申請は管轄の法務局によって、進み具合や必要とされる書類にもある程度の違いがあり、正直、当たり外れがあるといえるぐらいの差ががでることもあります。

住所移転をしないのには、さまざまな理由があったり、なかったりします。

 

学生だから、出張だから、数年たったら戻ってくるから住所を移転していなかっただけ。

という場合もあれば、

何かの手当をもらうため、扶養にするため、税金の控除を受けるため、など具体的な事情があることもあります。

 

具体的な事情がない場合は、帰化申請の前提として、転居届などの義務が発生していれば実体に合わせなければいけません。

 

また、具体的な事情がある場合も、大抵は正当な理由ではないと思いますので、ほとんどの場合認められないと思います。

ただし、DV関連で、住民票を移せないなど、正当と認められる可能性のある事情もあり得ますので、一概にどうとはいいがたい部分があります。

 

実際に住んでいるところと、住民票の問題、そしてその事情等で帰化申請に関し迷ったり、悩んだりされている方は一度ご相談いただけましたら解決の糸口が見えてくるかもしれません。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

自分のなのに出生届(帰化の必要書類)を出してもらえないケースはどんな場合?

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

 

帰化申請には、帰化申請人の出生届が必要書類です。

通常は、出生届を提出した役所に申請すれば出てくる書類となります。

 

ところが、実際に、帰化手続きを進めていくと、該当がなかったり、明らかに該当があっても、本人からの申請であっても発行してもらえないケースもあります。

 

例えば、出生届上の本人の姓が韓国戸籍上およびそのほかの書類の合わない場合。

出生届を出した時点では、まだ正式に父母が婚姻関係になく、母が出生届を出し、母の姓になっていたりした場合です。この場合でも大抵は、その事実が分かる書類などが別に存在すれば問題なく発行してもらえますが、場合によっては、どうしてその姓になったのか分からない(途中で母や父の姓が何度か変わったりといったケースも実際には、少なくありません)証明できないときは結構苦労します。

一番影響するのはどの役所に請求するかという点。

 

在日の方の少ない役所への請求であれば、多少情報が合わなくても、かなりざっくりの情報でもすんなり発行してくれる傾向にあります。

その一方、大阪市特に生野区や東成区などでしたら、父母の名前が完全に一致していなければ出してくれないなど、かなり厳しいです。

ケースバイケースで出すか出さないか判断されているので、絶対に出る、絶対に出ないとは判断できませんが、基本的に父母が一致していないと出してくれません。

 

以前はこれらの区でもすんなり発行されていましたが、韓国人の方の名前としては、日本人以上に同姓同名の方が多く存在し、間違った人のものを出してしまう可能性が多いため、間違って発行して問題になったなどが発生したのかもしれません。

 

いずれにしても、間違った書類を発行しないためにも慎重にならざるを得ないのだと思います。

 

帰化の申請を進める立場としては、本当に苦労します。

あらゆる書類を提示しても発行してもらえないときは、発行してもらえない。何度も役所に通ってもダメとなったら結構辛いですが、致し方ありません。

 

こんな場合でも帰化できないというわけではないのでご安心ください。

兄弟姉妹で帰化されている方がいればその情報から何らかのヒントが後で出てきたりもします(帰化申請前にできるだけのことは調べますが、兄弟姉妹といえども、音信不通や、不和ということも結構ありますので、法務局で審査が進んで分かることもあり得ます)

 

一つ言えることは、出生届は概して帰化申請では非常に重要な書類。

 

自分で帰化しようと書類を収集し始めたけど、まず自分の出生届でつまづいた。

 

そのような帰化のご相談者は意外と多いのです。

出生届でお困りの際には当事務所にメール(問い合わせフォーム)お電話にてご相談ください。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net)

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帰化申請書の「履歴書」を作成するときにおすすめの入学、卒業年度検索(計算)サイト

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帰化申請をするときの申請書の中に「履歴書」という書類があります。

こちらには、学歴や職歴をなるべく正確に記載する必要があります。

 

早見表などで調べることもできますが、今では、早くて、間違いにくい自動計算のサイトがお勧めです。

帰化をお受けしているプロである当事務所でも、使わせていただくことがあります。

 

おすすめのサイトはこちら

入学・卒業年度自動計算表(西暦・和暦) 年号早見表

 

生年月日さえ入力すれば、小学校入学~大学や専門学校卒業まで簡単に計算して表示してくれます。

このサイトのよいところは、浪人をしている場合や、専門学校の年数などを設定できたりするので、かゆい所に手が届くといった感じで、すばらしいです。

 

よろしければ、帰化申請の履歴書作成の際に是非お使いください。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

 

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帰化申請の必要書類の中の「出生届」がスムーズに発行してもらえない件

帰化申請には本当にたくさんの必要書類の提出が求められます。

その中に、日本生まれの方でしたら、日本の役所に提出した帰化申請人の方の「出生届」という書類があります。

大抵の方は問題なく発行されます。

1,000人以上の方の帰化申請のお手伝いをさせていただいていると、本当にいろいろなケースがありますので、スムーズに発行されないケースもありました。

年配の方の場合、役所によっては、ある一定の年以前の出生届を保存していないなどというケースがあります。

その場合は、同じ兄弟姉妹で、妹は発行されたのに、姉は発行されないといったこともあります。

また、韓国書類に父母との親子関係がきちんと記載されていればよいのですが、そこがはっきりと証明できず、他の日本の書類と合わなかったりした場合、出生届がでないと困る状況になることもありえます。

本当に一つとして同じ帰化はありませんので、逆に出生届が出ないほうがスムーズに進むといったケースもないわけではありませんが・・・。

比較的若い世代の方でも、スムーズに出生届を出してもらえないケースもあります。

存在するのはわかっているのに、氏が途中で変更になっているなどで、以前の氏を証明できる明確な書類の提示が難しいなどの理由です。

このような場合でも、大抵の役所では同一人物ということがほぼ特定できれば発行してくれます。

ところが、ある特定の在日の方の多く住んでいる地域の管轄などですと(生野区、東成区など)、発行するためには父母の氏名や生年月日などの情報まで合わないと発行してくれないなどかなり厳しい役所も存在しますので、「出生届」ひとつ発行してもうらのに、かなりの骨を折ることもあります。

たくさんの帰化手続きの経験を経た専門家である司法書士でも、手間がかかることがあるぐらいですので、ご自身でスムーズに出ないケースでは出生届など帰化申請に必要な書類がスムーズに発行されずに自分は帰化ができないとあきらめる方も中にはいらっしゃいます。

あきらめられて何年か経ち、当事務所にご相談され、問題なく帰化が進んだ方も少なくありません。

ご自身で請求して出てこなくても、出てくる可能性はありますし、どうしても出てこない書類については、別の書類で代替できたりすることのほうが多いので、帰化申請で壁にぶつかられあきらめようと思われた際には、すぐにあきらめずに是非当職にご相談ください。

1000人以上の帰化申請をお手伝いしていれば、大抵のイレギュラーケースにも驚きはしません。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net)

代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

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帰化後に離婚した場合の名前(氏、姓)はどうなるの?復氏できるか?できるとしたらどの氏、姓になるか。

帰化後に離婚した場合の氏、姓はどうなるのか?

 

帰化申請をするときに、もし離婚したら氏(姓)はどうなるのですか?

帰化のご相談を受けるときに非常に多いご質問です。

近い将来に実際に離婚を考えている方から、現実的に離婚を考えているわけではないけれども、万が一のときどうなるのかをはっきりさせておかないと、安心して帰化に踏み切れないという方まで様々な方のご相談をお受けします。

そんなときは、

「大丈夫ですよ。色々選択肢があります。ご安心ください。」

とお伝えしております。

 

 

帰化するときには、夫婦どちらか一方の氏になる。

夫婦そろって帰化をするとき、あるいは、日本人配偶者と婚姻している一方が帰化をする場合には、帰化申請の際には、夫婦どちらか一方の氏となります。

たとえば、帰化される方が女性で、夫が日本人で「田中」だったとしたら、一般的には、帰化される女性の方は、夫の「田中」という氏を帰化後の氏として定める場合が多いと思います。

(ちなみに、このときに、全く違う氏 たとえば「佐藤」を帰化後の氏名として妻の氏を称するということにすれば、日本人夫の氏も佐藤にすることもできますが、あまりないケースですし、できるということ自体を知らない方がほとんどなにで実際には稀でしょう。)

話は戻りまして、一般的には、帰化する妻は日本人の夫の場合はその氏を、あるいは、夫も在日韓国人の方などで、夫の通称を今までも妻も使用してきた場合は、そのままその氏を帰化後の氏とすることがほとんどです。

では、そんな夫婦が離婚したら、氏を合わせたほう(筆頭者とならないほう)の名前はどうなってしまうんでしょう?という点が帰化申請を進める前提に知りたいということでよく質問をお受けします。

 

離婚するときには、復氏(元の氏を称する)する。

日本人同士の場合、通常であれば離婚の際には、離婚届を提出するだけあれば婚姻前の氏に戻ります。(※因みに、離婚の日から3か月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって婚姻中の氏を継続して称することができます。=「離婚の際に称していた氏を称する届」)

これを復氏と言いますが、もし復氏するとすると、婚姻中に帰化したあと、離婚した人の氏はどうなるか?という疑問が生じます。

なぜなら、日本の戸籍上、婚姻前の氏が存在しないためです。

 

ご参照:

民法第767条

1.婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。

2.前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。

 

 

結論:婚姻前の通称の氏にすることもできるし、全く新しい氏(姓)を使うこともできる。もちろん婚姻中の氏を使うことも可能。

結論から言いますと、新しい氏(姓)を決めてその氏にすることが可能です。復氏すべき氏がありませんので、離婚後の氏は自由に定めることとができます。

「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出して、婚姻中の氏(姓)をそのまま使い続けるか、新たに氏を決めるかを選択できるということです。

実際には、婚姻前の通称をそのまま新しい氏として新しい戸籍を作るということが多いと思われます。

帰化申請をするにあたり、将来のご自身のお名前がどうなるかということは非常に大きな関心事でしょう。

その方により、帰化の際の氏名の設定をどうされるかというところはそれぞれ異なると思います。

 

上記情報ご参考になりましたら幸いです。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ