自分のなのに出生届(帰化の必要書類)を出してもらえないケースはどんな場合?

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

 

帰化申請には、帰化申請人の出生届が必要書類です。

通常は、出生届を提出した役所に申請すれば出てくる書類となります。

 

ところが、実際に、帰化手続きを進めていくと、該当がなかったり、明らかに該当があっても、本人からの申請であっても発行してもらえないケースもあります。

 

例えば、出生届上の本人の姓が韓国戸籍上およびそのほかの書類の合わない場合。

出生届を出した時点では、まだ正式に父母が婚姻関係になく、母が出生届を出し、母の姓になっていたりした場合です。この場合でも大抵は、その事実が分かる書類などが別に存在すれば問題なく発行してもらえますが、場合によっては、どうしてその姓になったのか分からない(途中で母や父の姓が何度か変わったりといったケースも実際には、少なくありません)証明できないときは結構苦労します。

一番影響するのはどの役所に請求するかという点。

 

在日の方の少ない役所への請求であれば、多少情報が合わなくても、かなりざっくりの情報でもすんなり発行してくれる傾向にあります。

その一方、大阪市特に生野区や東成区などでしたら、父母の名前が完全に一致していなければ出してくれないなど、かなり厳しいです。

ケースバイケースで出すか出さないか判断されているので、絶対に出る、絶対に出ないとは判断できませんが、基本的に父母が一致していないと出してくれません。

 

以前はこれらの区でもすんなり発行されていましたが、韓国人の方の名前としては、日本人以上に同姓同名の方が多く存在し、間違った人のものを出してしまう可能性が多いため、間違って発行して問題になったなどが発生したのかもしれません。

 

いずれにしても、間違った書類を発行しないためにも慎重にならざるを得ないのだと思います。

 

帰化の申請を進める立場としては、本当に苦労します。

あらゆる書類を提示しても発行してもらえないときは、発行してもらえない。何度も役所に通ってもダメとなったら結構辛いですが、致し方ありません。

 

こんな場合でも帰化できないというわけではないのでご安心ください。

兄弟姉妹で帰化されている方がいればその情報から何らかのヒントが後で出てきたりもします(帰化申請前にできるだけのことは調べますが、兄弟姉妹といえども、音信不通や、不和ということも結構ありますので、法務局で審査が進んで分かることもあり得ます)

 

一つ言えることは、出生届は概して帰化申請では非常に重要な書類。

 

自分で帰化しようと書類を収集し始めたけど、まず自分の出生届でつまづいた。

 

そのような帰化のご相談者は意外と多いのです。

出生届でお困りの際には当事務所にメール(問い合わせフォーム)お電話にてご相談ください。

 

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