帰化申請の必要書類の中の「出生届」がスムーズに発行してもらえない件

帰化申請には本当にたくさんの必要書類の提出が求められます。

その中に、日本生まれの方でしたら、日本の役所に提出した帰化申請人の方の「出生届」という書類があります。

大抵の方は問題なく発行されます。

1,000人以上の方の帰化申請のお手伝いをさせていただいていると、本当にいろいろなケースがありますので、スムーズに発行されないケースもありました。

年配の方の場合、役所によっては、ある一定の年以前の出生届を保存していないなどというケースがあります。

その場合は、同じ兄弟姉妹で、妹は発行されたのに、姉は発行されないといったこともあります。

また、韓国書類に父母との親子関係がきちんと記載されていればよいのですが、そこがはっきりと証明できず、他の日本の書類と合わなかったりした場合、出生届がでないと困る状況になることもありえます。

本当に一つとして同じ帰化はありませんので、逆に出生届が出ないほうがスムーズに進むといったケースもないわけではありませんが・・・。

比較的若い世代の方でも、スムーズに出生届を出してもらえないケースもあります。

存在するのはわかっているのに、氏が途中で変更になっているなどで、以前の氏を証明できる明確な書類の提示が難しいなどの理由です。

このような場合でも、大抵の役所では同一人物ということがほぼ特定できれば発行してくれます。

ところが、ある特定の在日の方の多く住んでいる地域の管轄などですと(生野区、東成区など)、発行するためには父母の氏名や生年月日などの情報まで合わないと発行してくれないなどかなり厳しい役所も存在しますので、「出生届」ひとつ発行してもうらのに、かなりの骨を折ることもあります。

たくさんの帰化手続きの経験を経た専門家である司法書士でも、手間がかかることがあるぐらいですので、ご自身でスムーズに出ないケースでは出生届など帰化申請に必要な書類がスムーズに発行されずに自分は帰化ができないとあきらめる方も中にはいらっしゃいます。

あきらめられて何年か経ち、当事務所にご相談され、問題なく帰化が進んだ方も少なくありません。

ご自身で請求して出てこなくても、出てくる可能性はありますし、どうしても出てこない書類については、別の書類で代替できたりすることのほうが多いので、帰化申請で壁にぶつかられあきらめようと思われた際には、すぐにあきらめずに是非当職にご相談ください。

1000人以上の帰化申請をお手伝いしていれば、大抵のイレギュラーケースにも驚きはしません。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net)

代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

PR 大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。 帰化が5万円~

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