「帰化と住所移転義務」タグアーカイブ

帰化申請の前には、実際に住んでいるところに住民票を移しておく必要があります。

帰化申請の前提として、現在の住所に住民票を移すことが必要。

 

帰化申請をしようとする方のご相談を受けておりますと、結構な割合で、実際に住んでいるところと住民票上の住所が違うというケースに当たります。

帰化を申請するときの法務局の管轄は基本的には、帰化申請人の住所の管轄の法務局となります。

また、帰化申請は管轄の法務局によって、進み具合や必要とされる書類にもある程度の違いがあり、正直、当たり外れがあるといえるぐらいの差ががでることもあります。

住所移転をしないのには、さまざまな理由があったり、なかったりします。

 

学生だから、出張だから、数年たったら戻ってくるから住所を移転していなかっただけ。

という場合もあれば、

何かの手当をもらうため、扶養にするため、税金の控除を受けるため、など具体的な事情があることもあります。

 

具体的な事情がない場合は、帰化申請の前提として、転居届などの義務が発生していれば実体に合わせなければいけません。

 

また、具体的な事情がある場合も、大抵は正当な理由ではないと思いますので、ほとんどの場合認められないと思います。

ただし、DV関連で、住民票を移せないなど、正当と認められる可能性のある事情もあり得ますので、一概にどうとはいいがたい部分があります。

 

実際に住んでいるところと、住民票の問題、そしてその事情等で帰化申請に関し迷ったり、悩んだりされている方は一度ご相談いただけましたら解決の糸口が見えてくるかもしれません。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

大学生の子供の住所移転と帰化

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

 

本日の帰化についてのご相談で、家族で帰化をしたいが、大学生の2人の子供が地方の大学に下宿しているが、住所は実家のままになっているというものがありました。

帰化申請などをしない場合には、そのまま実家の住所にされておく人も多いと思います。

ところが、帰化申請をする際には、住所移転の義務が発生している状態であれば、実態と書類上の住所を基本的には合わせる必要がありますので、この場合も、お子様方の住所はきちんと住所移転をしていただく前提で帰化を進めていくようにご案内いたしました。

簡単には住所移転をできないような事情をお持ちの方もあるかと思います。

個々の方によって状況は本当に千差万別ですので、実際に住んでいるところと住所が・・・

というようなお悩みをお持ちの帰化ご希望者の方はぜひご相談いただければと思います。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net)

代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

 

PR 帰化申請が5万円~

住民票上の住所と違うところに住んでいます。そのまま帰化申請できますか?

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化申請についてよくあるご質問について、

 

「今住んでいるところと違うところが住所になっていますが、そのまま帰化申請ができますか?」

というものがあります。

 

結論から言うと、

「現在住んでいるところに、住民票上の住所を移転してから帰化申請をする必要があります」

ということになります。

住所が移転していたら、移転の届出(転出届、転入届、転居届等)をする義務が発生しており、届出をしないと5万円以下の過料に処される可能性があります。

ご参考 法務省ホームページ(住民基本台帳異動届はされていますか?)

これをしていないということは、帰化要件である「素行要件」を満たしていないとも考えられます。

ただし、一時的に短期間出張で地方に行っていて数日ごとに移動しているなど、住所移転の義務が発生していない場合はこの限りではありません。

 

実際に住まれているところと違うところに住民票の住所がある方には、

「面倒だから実家のままにしている」

「単身赴任中だから、そのままにしている」

「半年後に戻るから異動届出していない」

などの理由で住所移転を出してもそれほど支障がない場合もあれば、

その他さまざまな理由で、住所をすぐには移転できないような事情がある場合もあります。

個々のケースによって帰化にあたり取り得る方法が異なってきますので、ご自身の判断でされずにお気軽に帰化の経験豊富な帰化専門家である当職にご相談いただけましたらと思います。

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net)

代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ

 

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