帰化申請の前提として、現在の住所に住民票を移すことが必要。
帰化申請をしようとする方のご相談を受けておりますと、結構な割合で、実際に住んでいるところと住民票上の住所が違うというケースに当たります。
帰化を申請するときの法務局の管轄は基本的には、帰化申請人の住所の管轄の法務局となります。
また、帰化申請は管轄の法務局によって、進み具合や必要とされる書類にもある程度の違いがあり、正直、当たり外れがあるといえるぐらいの差ががでることもあります。
住所移転をしないのには、さまざまな理由があったり、なかったりします。
学生だから、出張だから、数年たったら戻ってくるから住所を移転していなかっただけ。
という場合もあれば、
何かの手当をもらうため、扶養にするため、税金の控除を受けるため、など具体的な事情があることもあります。
具体的な事情がない場合は、帰化申請の前提として、転居届などの義務が発生していれば実体に合わせなければいけません。
また、具体的な事情がある場合も、大抵は正当な理由ではないと思いますので、ほとんどの場合認められないと思います。
ただし、DV関連で、住民票を移せないなど、正当と認められる可能性のある事情もあり得ますので、一概にどうとはいいがたい部分があります。
実際に住んでいるところと、住民票の問題、そしてその事情等で帰化申請に関し迷ったり、悩んだりされている方は一度ご相談いただけましたら解決の糸口が見えてくるかもしれません。
帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ