「帰化申請の必要書類」タグアーカイブ

帰化申請で必要な書類や情報には非常に重要なものとそうでないものがあります。

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

 

帰化申請では、非常にたくさんの提出書類を求められ、個人情報を含んだ申請書一式の作成、提出が必要です。

そして、提出する書類や申請書に記載する情報は、どれもこれも、同じぐらい重要というわけでは実はないのです。

 

この情報は、絶対に必要だが、別の情報は分からなければ、わからないでも構わない。

帰化のこの必要書類は絶対に提出したいが、同じ帰化申請に提出を求められる書類でも、別の書類で証明できるため、発行されない証明で事足りるなど、

帰化申請の実務を知らないと、その書類や情報がどれぐらい重要なものかあるいは、それほど重要でないものかの判断がつかないとうことになります。

そのため、帰化手続きに特化した、経験豊富な帰化専門家に帰化のご相談、ご依頼をいただくメリットは非常に大きいのです。

 

経験上でしか語れない情報が帰化については山ほどあります。

何年してても、千人以上の帰化をサポートさせていただいても、初めてのケースはいまだに出てきます。

それでも、1人しか帰化申請を受任したことのない専門家より1000人の実績や経験は必ず役に立つと自負しております。

 

何が重要で、そうでないか。

それが分かれば安心できる。

帰化手続きとはそういった類の手続きなのです。

 

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

帰化申請の必要書類の中の「出生届」がスムーズに発行してもらえない件

帰化申請には本当にたくさんの必要書類の提出が求められます。

その中に、日本生まれの方でしたら、日本の役所に提出した帰化申請人の方の「出生届」という書類があります。

大抵の方は問題なく発行されます。

1,000人以上の方の帰化申請のお手伝いをさせていただいていると、本当にいろいろなケースがありますので、スムーズに発行されないケースもありました。

年配の方の場合、役所によっては、ある一定の年以前の出生届を保存していないなどというケースがあります。

その場合は、同じ兄弟姉妹で、妹は発行されたのに、姉は発行されないといったこともあります。

また、韓国書類に父母との親子関係がきちんと記載されていればよいのですが、そこがはっきりと証明できず、他の日本の書類と合わなかったりした場合、出生届がでないと困る状況になることもありえます。

本当に一つとして同じ帰化はありませんので、逆に出生届が出ないほうがスムーズに進むといったケースもないわけではありませんが・・・。

比較的若い世代の方でも、スムーズに出生届を出してもらえないケースもあります。

存在するのはわかっているのに、氏が途中で変更になっているなどで、以前の氏を証明できる明確な書類の提示が難しいなどの理由です。

このような場合でも、大抵の役所では同一人物ということがほぼ特定できれば発行してくれます。

ところが、ある特定の在日の方の多く住んでいる地域の管轄などですと(生野区、東成区など)、発行するためには父母の氏名や生年月日などの情報まで合わないと発行してくれないなどかなり厳しい役所も存在しますので、「出生届」ひとつ発行してもうらのに、かなりの骨を折ることもあります。

たくさんの帰化手続きの経験を経た専門家である司法書士でも、手間がかかることがあるぐらいですので、ご自身でスムーズに出ないケースでは出生届など帰化申請に必要な書類がスムーズに発行されずに自分は帰化ができないとあきらめる方も中にはいらっしゃいます。

あきらめられて何年か経ち、当事務所にご相談され、問題なく帰化が進んだ方も少なくありません。

ご自身で請求して出てこなくても、出てくる可能性はありますし、どうしても出てこない書類については、別の書類で代替できたりすることのほうが多いので、帰化申請で壁にぶつかられあきらめようと思われた際には、すぐにあきらめずに是非当職にご相談ください。

1000人以上の帰化申請をお手伝いしていれば、大抵のイレギュラーケースにも驚きはしません。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net)

代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

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帰化申請に必要な本国書類の範囲は?

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化申請にはさまざま種類の書類を準備する必要があります。

その中で、結構難易度が高いのが、本国書類です。

 

基本的に必要な本国書類の代表的なものは、親族関係を証する書類です。

そのうちで、重要なのは下記の書類です。

 

①帰化申請者の父母に関する書類。

⇒韓国人の方の場合は、父母の婚姻関係証明書や家族関係証明書、それ以前の除籍謄本などがその書類にあたります。

②帰化申請者の兄弟姉妹に関する書類

⇒父母が同じ兄弟姉妹だけではなく、異父母兄弟姉妹などに関しても必要です。韓国人の方の場合は、①の書類やそれ以前の除籍謄本などがそれにあたります。

③帰化申請人の方の婚姻、離婚に関する書類

 

帰化申請される方の父母の特定、また兄弟姉妹、特に同じ性別で上の兄弟に関しては、帰化後に作成される帰化戸籍に父母の氏名、同父母との続柄(長男、二女など)が記載されますので、その特定は非常に重要です。

 

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代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ