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日韓関係が悪化すると帰化をする方が増える現状への複雑な気持ち

帰化申請に特化した

大阪の悠里司法書士・行政書士事務所です。

 

連日、ニュースで報道される日韓関係の悪化。

個人的にはとても悲しいです。国際結婚ですし、こどももハーフですし、できれば仲良くできないかな、と願うばかりです。

 

こういう状況になると、帰化する方が増える傾向にあります。

仕事は増えるけれども背景としてある状況を考えると複雑な気持ち。

 

早く落ち着いてくれればと心から願っています。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

長年日本に住んでいても住所要件を満たさず帰化できないケース

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

 

帰化をするためには、「住所要件」というものがあります。

 

基本的には、日本に5年以上住所を有している必要があります。

これは、住民票が日本にあるだけでは足らず、「引き続き」という部分を満たすために、実際に日本にいる期間が短い場合は、満たさないケースも出てきます。

 

たとえば、日本には子供の時から何十年もずっと住んでおり、在留資格も「永住」であるが、仕事の関係で1年の3分の2以上を海外で過ごしている。

といった場合、この要件を満たさないということになります。

 

ただし、その方が日本生まれでかつ父母のいずれかでも日本生まれであるなど、住所要件を満たさなくても帰化の許可がでる可能性もあるケースに当たる場合もございますので、ご自身で判断されず、帰化の専門家にご相談いただきご確認いただくことをお勧めいたします。

 

お気軽にお問合せフォーム、お電話、FAX等でご相談ください。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいく

 

帰化するためにまず韓国戸籍に出生や婚姻を届け出(戸籍整理)する必要がありますか?

帰化する前提として韓国書類に出生事項や婚姻事項などを届け出(戸籍整理)していないと帰化ができないか?

 

結論から言うと、届け出していなくても、基本的には帰化申請可能です。

ただし、これは帰化をするためにその手続きが必要かどうかという点だけを考慮して答えればこの答えになるだけで、その方の親族関係や日本の書類などとの整合性の問題などケースによっては、韓国戸籍をきちんと整理しておくほうがよい場合などもあります。

これは本当にケースバイケースなので、その方の書類などを取り寄せ確認してみなければなんとも言えない部分です。

逆に、そのような問題がなく、戸籍整理していなくても後日不都合がでそうにない場合は、戸籍整理をわざわざ帰化前にされるメリットはないことも多いです。

以上はあくまでも帰化を念頭においたときを前提にしております。

もちろん、韓国としては、届出の義務を課しているので、領事館に同じ質問をすれば間違いなく、絶対に申請しなければならないと、言われるのは決まっています。

(遅れて申告したら下手したら罰金のようなものも科されます)

 

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

同居家族で一部の人だけ帰化するメリットはほぼない。

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このブログでも、同居のご家族の方の帰化申請はもとより、別居のご家族も一緒に帰化手続きを進めるメリットは非常に大きいです。

逆に、同居のご家族で、帰化意思があり、帰化条件も満たしていながら同時に帰化申請をしないメリットは皆無に等しいです。

 

まず、同居の家族の帰化申請には、帰化しない家族の協力が必要となり、書類も申請される方だけではなく同居しているだけでかなりの書類を求められます。

後日、別にしようとしたら、同様の書類が再度必要となり、さらにすでに帰化した人の書類も逆に必要となる、二度手間な状況が想定できます。

また、帰化申請には膨大な必要書類の収集と申請書等の作成が必要になり、帰化の専門家に依頼したとしても、情報のやり取りなど最低限の労力はかかってしまいますので、するなら一度でするべきです。

 

もちろん、その方だけ帰化の要件を満たさなかったり、特別な事情がある場合は、できない場合もありますが、帰化申請できるのに、いつかはするつもりなのに、今は何となく面倒だから、という理由などで先延ばしにすると後で後悔することになるケースが経験上圧倒的に多いです。

 

ところで、本当は問題なく帰化できるのに、帰化申請の実務を知らないばかりに、帰化できないと思われている方が実は少なくありません。

 

本日のお問合せで、本人、夫、子の世帯で夫だけ帰化をしない、という内容のご相談がありました。

夫が帰化しない理由は、2~3年前までずっと無職で無収入で税金を払っていなかったらということでした。

現在は安定職で帰化要件である生計の要件も満たしいるので、今帰化するのに支障はないように思います。

自己判断は、危険です。

帰化について失敗しないために、帰化申請の経験豊富なエキスパートにご相談ください。

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net)

代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

 

以前に生活保護を受けていましたが帰化できますか?

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悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

 

本日、いただいたご質問です。

 

「以前に生活保護を受けていた時期があります。帰化はできますでしょうか?」

 

 

まずは、帰化の要件として、基本的には「生計要件」があります。

簡単に言えば、ご自身、ご家族などの収入により生計が立てることができる。ということが帰化の条件にあります。

収入がなくても、十分な財産が確保できていれば、帰化ができる場合もありますが、通常は、そのような財産よりも安定的な収入があるほうが、帰化申請は進めやすい傾向にあります。

 

ここで、本題に戻りまして、生活保護を過去に受けていた件ですが、帰化の要件を満たすどうかは、生計要件については現在およびこれから先が重要になっています。

よって、以前生活保護を受けていたとしても、現在ご自身で安定収入がある、あるいは同居のご家族の収入により生計を安定的に立てられる場合は、帰化は可能です。

また、生計要件を満たしていなくても帰化の許可の可能性があるケースもありますので、生活保護を受けているからと言って、絶対に帰化ができないとも言い切れません。

例えば、日本人の子(養子を除く)で日本に住所を有するものは、生計の要件を満たさなくても許可することができる。と国籍法ではなっています。

 

いずれにしても、生計の要件を満たすかどうかは、現在および帰化の許可が出るまでの間が非常に重要ということです。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ