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帰化の生計要件 過去の収入よりこれからの収入がより重要

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

 

帰化の要件のひとつである生計の要件。

基本的には、自分か生計をともにする家族などの資産や収入によって安定的に生計を営むことができることが帰化の許可の要件となります。(※これが帰化の許可要件となるかどうかは、個別に異なりますが、ほとんどの方は満たす必要があります)

この帰化の許可における生計要件は、過去の収入より現在およびこれからの収入がより重要です。

たまに、

「今は休職中だが、過去何年も仕事をしていて貯金もそれなりにあるから帰化できるだろう」

というご相談をお受けすることがありますが、帰化の生計要件を考える際には、過去の収入はあまり関係ありません。

もちろん、過去の収入に対しての納税義務を果たしているかどうかを判断するために直近数年分の所得証明や、住民税等の納税証明の提出は必要ですが、たとえ、過去3年以内に無職の期間があって非課税であったとしても、今は安定的で継続的な給料所得が見込める場合は、十分に帰化が可能となります。

また、

「貯金が〇〇万円あるからいけるだろう」

という方もいらっしゃいますが、帰化申請では、資産よりも安定収入がより認められやすいので、貯金がいくらあるというのは、あまり重要ではありません。

ただし、過去に遺産が1億円程度はいった方がおり、そのかたは家族全員が無職でも帰化ができたことはありました。

預貯金が多いということは、そこに関しても説明ができなければ、本当に納税義務を果たしているのか?ということろの説明が難しくなる場合もありますし、明らかな資産の取得に関する根拠がなければ認められにくいのが現状です。

 

特に給与所得者の方は、今の職場で1年以上はやめずにがんばれそう!と思ったら就職してすぐでも帰化スタートされてもいいかもしれません。※この部分については、詳しく事情などをお伺いしたうえで、起こりうるメリットデメリットを説明、ご相談の上スタート時期を調整することをしております。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

 

 

 

 

長年日本に住んでいても住所要件を満たさず帰化できないケース

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帰化をするためには、「住所要件」というものがあります。

 

基本的には、日本に5年以上住所を有している必要があります。

これは、住民票が日本にあるだけでは足らず、「引き続き」という部分を満たすために、実際に日本にいる期間が短い場合は、満たさないケースも出てきます。

 

たとえば、日本には子供の時から何十年もずっと住んでおり、在留資格も「永住」であるが、仕事の関係で1年の3分の2以上を海外で過ごしている。

といった場合、この要件を満たさないということになります。

 

ただし、その方が日本生まれでかつ父母のいずれかでも日本生まれであるなど、住所要件を満たさなくても帰化の許可がでる可能性もあるケースに当たる場合もございますので、ご自身で判断されず、帰化の専門家にご相談いただきご確認いただくことをお勧めいたします。

 

お気軽にお問合せフォーム、お電話、FAX等でご相談ください。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいく

 

帰化申請をしたいが帰化の要件を満たさない場合に何をすればよいか?

帰化申請 大阪(大阪府 大阪市)をはじめとし、兵庫、奈良、京都その他帰化については全国対応をしております。

帰化以外の在日の方の相続などにも非常につよい大阪市福島区の悠里司法書士・行政書士事務所(悠里司法書士・行政書士事務所)です。

帰化の要件を満たしていない、あるいは帰化申請をするに足りる書類が事情により出せない、様々な理由により現時点で帰化申請が難しい方はたくさんいらっしゃいます。

そのような方に関しましては、具体的にどのような要件をどう満たして、具体的にそこをクリアしてどのような書類が提出できれば帰化申請が可能になるのかを知ることができたらよいと思いませんか?

何年か後の帰化を見据えて今何をすればよいかが決まってきます。

今すぐ帰化の要件を満たさないときの帰化についてのご相談もお受けしております。

まずは、問い合わせフォームメールよりお問い合わせ頂きましたらと思います。

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