軽微な交通違反でも帰化申請に影響がある場合があります。

帰化では、いろいろと要件がありますが、その中で「素行要件」

というものがあります。

 

簡単に言うと、

「悪いことをしていないか」

「しなければいけない義務は果てしているか」

 

ということです。

 

よって、刑罰などは影響します。

 

それは、交通違反でもあっても同様です。

 

 

以前なら、添付する運転記録証明書(5年間の違反履歴が記載される書類)に免停が記載されていても、許可が出ていたため、多少の交通違反は大丈夫だろうという認識がありました。

 

ところが、今年の春ぐらいから、軽微な違反でも直近の年度で何度もある場合は、許可されないという人が増えてきたということです。

 

よって、今までの認識と同じ考えでは、帰化が下りない可能性もあると思っておいたほうがよいです。

 

交通違反がある場合は、ネットや、人づての情報などをそのまま信じるのではなく、帰化の専門家にご相談されるのが無難です。(必ず帰化に特化した司法書士等にご相談ください。専門家でも得意分野が違うため、帰化に詳しくない人も多いため)

といいますのは、多少の交通違反で帰化は問題ないと信じて、帰化の書類を集め、すべて揃えて法務局に申請に言ったら、今は厳しいから辞めておいたほうがよい

と言われ、集めた書類などや労力や費用が無駄になる。

といったこと起こるを避けるためです。

 

私の場合は、このように取り扱いが変わってまだ日が立っていない場合は、その都度法務局に確認を取ってから受任するようにいたします。

 

ご依頼いただいてから、進められないと分かるなど、専門家のする手続きの進め方ではありません。

 

最初にひっかる部分がないかを徹底的に情報をいただき、問題がないと判断をさせていただいてから始めて進めていくというスタンスを取っております。

 

ご自身で判断される是非ご相談下さい。

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