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長年日本に住んでいても住所要件を満たさず帰化できないケース

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

 

帰化をするためには、「住所要件」というものがあります。

 

基本的には、日本に5年以上住所を有している必要があります。

これは、住民票が日本にあるだけでは足らず、「引き続き」という部分を満たすために、実際に日本にいる期間が短い場合は、満たさないケースも出てきます。

 

たとえば、日本には子供の時から何十年もずっと住んでおり、在留資格も「永住」であるが、仕事の関係で1年の3分の2以上を海外で過ごしている。

といった場合、この要件を満たさないということになります。

 

ただし、その方が日本生まれでかつ父母のいずれかでも日本生まれであるなど、住所要件を満たさなくても帰化の許可がでる可能性もあるケースに当たる場合もございますので、ご自身で判断されず、帰化の専門家にご相談いただきご確認いただくことをお勧めいたします。

 

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帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいく