月別アーカイブ: 2019年7月

はじめて飛び込みでの帰化申請のご対応をしました。

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

 

帰化手続きだけではなく、当事務所はご面談などはすべて予約制となっております。

ところが、たまに飛び込みでいらっしゃるご相談者がいます。

前の事務所は窓に大きな看板を掲げていたので、今よりも飛び込みは多くありました。

外から分かりづらくなった今でも、前ほどではないですが、たま~にあります。

大体は、飛び込みは不動産登記のご相談が多いです。

 

相続や抵当権抹消など。

 

そんな中、本日はめずらしく帰化申請のご希望の方で飛び込みの方がいらっしゃいました。

そして、そのまま受任させていただきました。

 

メールでのやり取りをさせていただいていたので、本当の飛び込みというのとは少し違いますが、たまたま私が対応できたのでよかったです。

帰化のご相談の場合は、ざっくり1時間前後ぐらいはお時間かかりますので、大抵はご予約なければご対応できないのです。

色々なご縁あるな~と、本日も新しい出会いをいただき感謝です。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net)

代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

帰化申請で、住民票の世帯分離をして別居とできますか?

帰化申請で、住民票の世帯分離をして別居とできますか?

 

帰化申請には、帰化申請をする人だけではなくその同居のご家族の収入証明や、納税義務を果たしているか、負債はあるか、など深く手続きに関係してきます。

 

帰化申請をされる方は、全く問題なく帰化の要件を満たしていても、同居のご家族の問題で帰化書類が完備できない、要件を満たさなくなることも実際にはよく起こりうることです。

そんなとき、別居という前提を作るために、

 

「住民票上の世帯を分けたらいいんじゃないですか?」

 

と容易に考えてしまいます。

 

しかし、そう単純なものではありません。

 

住民票上の世帯が分かれていたとしても、実体上、同じ屋根の下で暮らしていれば帰化手続きでは同一世帯と基本的には見られてしまいます。

また、実際、別世帯であったとしても、二世帯住宅で、玄関も、キッチンも、トイレも、お風呂も別々で、光熱費も別など、明らかに分離できる具体的な外面上の状況がなければ、別世帯とはなかなか認めてもらえません。

 

どうすれば、別と認めてもらえるのか?

帰化をするためにはどうすればよいのか?

 

それは、帰化をされたい方を取り巻く状況によって千差万別です。

今の状態では無理だとしても、どうなれば帰化ができるというのが分かれば、少し先の未来に帰化ができる可能性が出てきます。

そこで役に立てるのが当職のような帰化の経験豊富な専門家です。

 

是非、あきらめずにご相談いただけましたら幸いです。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

 

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帰化申請の前には、実際に住んでいるところに住民票を移しておく必要があります。

帰化申請の前提として、現在の住所に住民票を移すことが必要。

 

帰化申請をしようとする方のご相談を受けておりますと、結構な割合で、実際に住んでいるところと住民票上の住所が違うというケースに当たります。

帰化を申請するときの法務局の管轄は基本的には、帰化申請人の住所の管轄の法務局となります。

また、帰化申請は管轄の法務局によって、進み具合や必要とされる書類にもある程度の違いがあり、正直、当たり外れがあるといえるぐらいの差ががでることもあります。

住所移転をしないのには、さまざまな理由があったり、なかったりします。

 

学生だから、出張だから、数年たったら戻ってくるから住所を移転していなかっただけ。

という場合もあれば、

何かの手当をもらうため、扶養にするため、税金の控除を受けるため、など具体的な事情があることもあります。

 

具体的な事情がない場合は、帰化申請の前提として、転居届などの義務が発生していれば実体に合わせなければいけません。

 

また、具体的な事情がある場合も、大抵は正当な理由ではないと思いますので、ほとんどの場合認められないと思います。

ただし、DV関連で、住民票を移せないなど、正当と認められる可能性のある事情もあり得ますので、一概にどうとはいいがたい部分があります。

 

実際に住んでいるところと、住民票の問題、そしてその事情等で帰化申請に関し迷ったり、悩んだりされている方は一度ご相談いただけましたら解決の糸口が見えてくるかもしれません。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

8月の土曜帰化相談受付中

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

 

現在8月の土曜帰化相談のご予約受付しております。

 

7月はほぼすべて土曜相談枠は埋まっておりますが、8月はまだ入れられる枠がございます。

平日はお仕事で土曜のご面談をご希望の方は、お電話、お問合せフォームよりお気軽にご予約お待ちしております。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net)

代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

帰化をするために引っ越しする人もいます。

帰化申請をするためには、その要件を満たす必要があり、必要書類を提出することも必要です。

帰化をしたいけれども、現在の状況では帰化の要件を満たさなかったり、必要書類を完備することができない

といった方は、帰化のご相談を受けていると非常に多い。

 

たとえば、ご自身は、一人であれば会社員で生活も問題なく、要件も満たすし自分の必要書類は簡単に用意できる。

ところが、同居の家族が多額の負債があり、同一世帯であったら生計が成り立たない、あるいは、同居の家族が税金の滞納があり、支払いなどに協力をしてくれないなど、一人ならなんの問題もないのに、同居の家族が理由で帰化申請に踏み込めないという方が残念ながら多いのです。

 

また、実際の要件は満たしていても、書類の協力をしてもらえない場合もスムーズに帰化申請まで進めません。例えば、同居の父が会社経営をしているが、そこの決算書類などの用意など協力をしてくれない、など・・・。

 

上記以外にも本当に色々なケースが存在します。

 

そんなときは、帰化のために独立されて、一人世帯として引っ越しをされる方も意外と多いのです。

 

本気で帰化をしたい方は、この方法もご一考されてもよろしいかと思います。

同居のご家族のために帰化が進まず苦労し、進まずあきらめたけど、数年たって、結婚して新しい世帯になったら、あの苦労は何だったのだろうと思うぐらいあっさり帰化できた。

ということもいくつかのケースでご対応しました。

 

本気で帰化をお考えの方は、ご自身が帰化をするための最善の方法は何か?というご相談にご対応いたします。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net)代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ