月別アーカイブ: 2019年1月

帰化後の名前を通称名と全く違う名前にすることもできる?

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

帰化申請をする際に日本の通称名のお持ちの場合は、そのままその通称名を帰化後の氏名とする方がほとんどです。

ですが、中には、帰化のあとは今まで使用してきた氏名と全く違う氏名にされる方もいらっしゃいます。

これは、日本の戸籍に登録できる氏名であれば自由に決めることができます。

ただし、実際に今まで使用してきたことのない氏名を帰化後に使うことになったときの不都合はいくつか考えられます。

帰化後の氏名を通称名とは違うものにした場合に考えられるデメリット

① 一度決めた氏名を変更するのは非常に難しいという点。

一度帰化がされたあとはその氏名が通称名ではなく本名となりますので、簡単には別の氏名に変更することはできません。今度変更するときには家庭裁判所の許可が必要となりますので、一度決めたら変更は非常に難しいと考えておく必要があります。

② 名義が通称名になっているものの変更手続きが多く発生する。

通称名で登録が可能なものは、案外多いものです。中には本国名を特別永住者証明書カードを見ないと正確に書けない方も少なくありません。

そういった通称名で登録されているものは、帰化後も通称名が同じであれば手続きは不要なものが多いのですが、全く別の氏名にするとほぼすべての名義の変更手続きが必要となります。

③ 今まで付き合いのある人からの印象。

帰化後に初めて出会う人に関してはよいとして、昔から知っている人に氏名が全く別人のようになっていることが分かると、何か事件性のあることにかかわっているのではないか、あるいは特別な事情があるのではないかという印象を持たれることが考えられます。

 

ただし、普通は簡単に変更できない氏名を全く別の氏名に変更する希少なチャンスとも考えられますので、メリット、デメリットもよく考慮した上で、帰化後の氏名は決定されることをお勧めいたします。

 

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帰化申請に必要な本国書類の範囲は?

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悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化申請にはさまざま種類の書類を準備する必要があります。

その中で、結構難易度が高いのが、本国書類です。

 

基本的に必要な本国書類の代表的なものは、親族関係を証する書類です。

そのうちで、重要なのは下記の書類です。

 

①帰化申請者の父母に関する書類。

⇒韓国人の方の場合は、父母の婚姻関係証明書や家族関係証明書、それ以前の除籍謄本などがその書類にあたります。

②帰化申請者の兄弟姉妹に関する書類

⇒父母が同じ兄弟姉妹だけではなく、異父母兄弟姉妹などに関しても必要です。韓国人の方の場合は、①の書類やそれ以前の除籍謄本などがそれにあたります。

③帰化申請人の方の婚姻、離婚に関する書類

 

帰化申請される方の父母の特定、また兄弟姉妹、特に同じ性別で上の兄弟に関しては、帰化後に作成される帰化戸籍に父母の氏名、同父母との続柄(長男、二女など)が記載されますので、その特定は非常に重要です。

 

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帰化をするには確定申告でいくら申告するべきか?

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個人事業主の方の帰化申請する際には、生計要件を満たしているか、納税義務を果たしているかなどを判断するための書類の一部として確定申告書の控えが必要となります。

きちんと所得を申告されていて、毎年十分な税金も納め、問題ない確定申告書が提出できたら何の悩みもないわけですが、個人事業主の方で多いのは、売り上げはそれなりにあっても、経費を引いた所得金額に当たる部分が帰化の要件である生計要件を満たすに足りないぐらいしか申告していない方が非常に多いのが実状です。

「実際に生活できているからいいんじゃないの?」

「売り上げがあるからいいんじゃないの?」

 

と疑問を持たれる方もいらっしゃいます。

 

帰化申請に関しては、全然よろしくありません。

 

所得金額として生活ができるほど収入があがっていないのに、生活ができているというのは、きちんと所得を申告していないということを疑われます。

また、きちんと申告して納税をしていないと、その収入を帰化の要件を判断するための収入として認めることはできません。

売上がいくら多くても、ほとんどが経費で消えて残りがなければ同じく生活はできないと考えざるを得ません。

 

そうなると、帰化申請を前提に、帰化をするために直近年は所得を帰化ができるぐらい例年より多めに申告するよということになります。

今、ちょうどその確定申告時期(2月18日~3月15日)に差し掛かってきますので、帰化についてのこの部分のご相談が多い時期です。

「いくら申告すれば帰化の要件を満たすか?」

というのは、いくら という答えがあるわけではありません。

 

その方がどのような生活をしているのか、個人的な事業的な負債があるのかないのかあればどれぐらいあるのか、同居の家族は何人か、

持ち家か賃貸か、いくら生活にかかるかは個々に全く違うため、この部分を判断するにはその方の詳しい生活の内容を詳しく聴取させていただく必要があります。

帰化申請を進めることを前提とする確定申告(税務相談ではありません。帰化申請に関し、どれぐらいの収入があれば生活ができるかのご相談です)についても、帰化ご依頼前提であればお受けできますので、お気軽にご相談くださいませ。

 

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帰化をするなら同居、別居家族同時にるすのがよい?

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帰化申請をされるタイミングはみなさまそれぞれです。

ご家族の場合でも、それぞれに帰化されたい、帰化の必要性を感じるタイミングもバラバラなことが多いです。

特に、独立されたり、結婚されたりして別居、別世帯になったときには、大体は別々に帰化申請をして、子はしているけれども親はしていない、嫁いだ姉はしているけれども実家に残っている弟二人はまだなどというケースがほとんどで、父母兄弟姉妹すべての方が帰化しているほうが少ないように感じます。

みなさん一緒にするのは、なかなか難しい場合があります。

まず帰化要件を皆様が満たしている、または帰化に必要な書類を提出することができるなど、必ずしも帰化したいタイミングで家族みんなができるとは限らないためです。

ですが、なるべく一緒にするほうがメリットは大きいです。

数人同時にする場合は、帰化手続を司法書士、行政書士などの帰化の専門家に依頼するときの費用が安くなったり、書類取り寄せの実費や労力が抑えられたり、父母と同時に帰化申請する場合(管轄が違う場合などは注意が必要な場合あり、詳しくはご相談ください)は、帰化したあとの父母の欄も日本名で登録されるといったメリットがあります。

ご本人が帰化されるときに、帰化意思をお持ちの、ご親族(特に父母、子、兄弟姉妹など)がいらっしゃる場合は、一緒にしたほうがよいかお気軽にご相談いただけましたら幸いです。

 

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2月の帰化土曜相談の予約受付中です。

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現在、2月の土曜の帰化相談のご予約をお受けしております。

今のところはまだ空きがございますが、土曜日の帰化相談は早めに埋まる傾向にありますので、もしお仕事の関係で土曜の帰化申請についての相談をご希望の場合は、お早めに、問い合わせフォームまたはお電話にてご予約をお待ちしております。

平日遅めの時間の帰化相談も日によってはご対応可能ですので、お気軽にご相談くださいませ。

 

 

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