帰化をするには確定申告でいくら申告するべきか?

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

個人事業主の方の帰化申請する際には、生計要件を満たしているか、納税義務を果たしているかなどを判断するための書類の一部として確定申告書の控えが必要となります。

きちんと所得を申告されていて、毎年十分な税金も納め、問題ない確定申告書が提出できたら何の悩みもないわけですが、個人事業主の方で多いのは、売り上げはそれなりにあっても、経費を引いた所得金額に当たる部分が帰化の要件である生計要件を満たすに足りないぐらいしか申告していない方が非常に多いのが実状です。

「実際に生活できているからいいんじゃないの?」

「売り上げがあるからいいんじゃないの?」

 

と疑問を持たれる方もいらっしゃいます。

 

帰化申請に関しては、全然よろしくありません。

 

所得金額として生活ができるほど収入があがっていないのに、生活ができているというのは、きちんと所得を申告していないということを疑われます。

また、きちんと申告して納税をしていないと、その収入を帰化の要件を判断するための収入として認めることはできません。

売上がいくら多くても、ほとんどが経費で消えて残りがなければ同じく生活はできないと考えざるを得ません。

 

そうなると、帰化申請を前提に、帰化をするために直近年は所得を帰化ができるぐらい例年より多めに申告するよということになります。

今、ちょうどその確定申告時期(2月18日~3月15日)に差し掛かってきますので、帰化についてのこの部分のご相談が多い時期です。

「いくら申告すれば帰化の要件を満たすか?」

というのは、いくら という答えがあるわけではありません。

 

その方がどのような生活をしているのか、個人的な事業的な負債があるのかないのかあればどれぐらいあるのか、同居の家族は何人か、

持ち家か賃貸か、いくら生活にかかるかは個々に全く違うため、この部分を判断するにはその方の詳しい生活の内容を詳しく聴取させていただく必要があります。

帰化申請を進めることを前提とする確定申告(税務相談ではありません。帰化申請に関し、どれぐらいの収入があれば生活ができるかのご相談です)についても、帰化ご依頼前提であればお受けできますので、お気軽にご相談くださいませ。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net)

代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

 

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