大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。
帰化申請をする際に日本の通称名のお持ちの場合は、そのままその通称名を帰化後の氏名とする方がほとんどです。
ですが、中には、帰化のあとは今まで使用してきた氏名と全く違う氏名にされる方もいらっしゃいます。
これは、日本の戸籍に登録できる氏名であれば自由に決めることができます。
ただし、実際に今まで使用してきたことのない氏名を帰化後に使うことになったときの不都合はいくつか考えられます。
帰化後の氏名を通称名とは違うものにした場合に考えられるデメリット
① 一度決めた氏名を変更するのは非常に難しいという点。
一度帰化がされたあとはその氏名が通称名ではなく本名となりますので、簡単には別の氏名に変更することはできません。今度変更するときには家庭裁判所の許可が必要となりますので、一度決めたら変更は非常に難しいと考えておく必要があります。
② 名義が通称名になっているものの変更手続きが多く発生する。
通称名で登録が可能なものは、案外多いものです。中には本国名を特別永住者証明書カードを見ないと正確に書けない方も少なくありません。
そういった通称名で登録されているものは、帰化後も通称名が同じであれば手続きは不要なものが多いのですが、全く別の氏名にするとほぼすべての名義の変更手続きが必要となります。
③ 今まで付き合いのある人からの印象。
帰化後に初めて出会う人に関してはよいとして、昔から知っている人に氏名が全く別人のようになっていることが分かると、何か事件性のあることにかかわっているのではないか、あるいは特別な事情があるのではないかという印象を持たれることが考えられます。
ただし、普通は簡単に変更できない氏名を全く別の氏名に変更する希少なチャンスとも考えられますので、メリット、デメリットもよく考慮した上で、帰化後の氏名は決定されることをお勧めいたします。
帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net)
代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ
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