日別アーカイブ: 2019年1月18日

帰化の必要書類 確定申告書の控えがない場合はどうしたらよいですか?

大阪の帰化申請をはじめとし、兵庫、奈良、京都その他北海道から沖縄まで全国の在日の方の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

個人事業主の方、サラリーマンでも二カ所以上の給与がある方、会社役員でも報酬が高い方などは2月3月に確定申告をされると思います。

確定申告をしている場合は、帰化申請には確定申告書の控え(コピー)を提出する必要があります。

この確定申告書の控えには、提出した税務署のハンコの押したものが必要です。(eタックスの場合は、受付番号など受付が分かるものがあればOK)

ところが、確定申告書の控えは自分で用意していないともらえない書類ですので、確定申告したけれども申告書の控えはないという方もご自身で申告されている方には多いです。

そんな場合は、管轄税務署に個人情報の開示請求をすることによって、確定申告書及び添付書類の開示を行うことができます。

開示請求の手続き(税務署ホームページ〉

開示請求の際には添付した書類の開示も行う場合は、個別に記載をしなければいけませんので、帰化申請のためには源泉徴収票の開示は絶対にしてもらうようにしてください。

 

開示請求するためには、身分証明書や住民票(直近取得のもの)などが必要となりますので、前もって準備しておくほうがスムーズです。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net)

代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ