大阪の帰化申請をはじめとし、兵庫、奈良、京都その他北海道から沖縄まで全国の在日の方の帰化のお手伝いをしております。
悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。
帰化の申請人の方が会社役員、法人役員の場合は、帰化の必要書類として、役員となっている会社または法人の決算書一式、法人関係の税金の納税証明書を提出しなければなりません。
では、昔は役員をしていたけど、今は役員でなくサラリーマンの場合はどうなるのでしょう?
その場合も、3年以内に役員であった場合には、基本的に現在役員である場合と同様に近い書類の提出が必要となります。
これは、役員としてきちんと法人の納税義務などの義務を果たしているのかなどをみられるためです。
帰化にはさまざまなケースがあり、一概に同じ書類が必要と言えないこともありますので、実際に帰化申請をされる際には、詳しくは直接帰化の専門家である当事務所にご相談いただけましたら幸いです。
帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net)
代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ
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