「帰化の役立ち情報」カテゴリーアーカイブ

帰化申請はどこに依頼するかで結果が違ってくる手続きです。

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

 

帰化申請は自分でやっても、どこの帰化専門家に依頼しても同じだと思われていませんでしょうか?

実は、そうではないんです。

 

確かに、帰化の要件を実体上満たしており、それを証明する書類も何の問題もなく用意でき、お若い世代のサラリーマンだけの世帯や単身世帯でしたら、ご自身でされても、どこの司法書士や行政書士に依頼されても結果は変わらないでしょう。

 

ところが、一言で

帰化申請

といっても、100人いれば100通りの帰化申請があります。

 

結構な割合で、

「これはうちの事務所で帰化をお受けしてなければ、そのまま進まなかっただろう」

という帰化が含まれているのです。

 

どういったケースがそれに当たるのかは、書きたいけど、書けない・・・。

 

はっきりは書けませんが、帰化申請でどれぐらいの情報が求められ、どの部分までは隠しても分かってしまう部分であり、どの部分は自分だけが知っていることとできる情報か、という判断ができるかどうかというところが非常に重要な部分で、ここに関しては、ご自身で一度っきりの帰化申請しかしない場合は、知るすべがなく、帰化の経験豊富な専門家でもどう進めるかは、個々に違うため、

ご依頼されようとしている帰化専門家がどれぐらいまでしてくれる人物か、信頼できるのかというところが帰化申請を依頼するときには、非常に重要となります。

特に、基本に捕らわれ臨機応変に対応できない帰化専門家、帰化は書類だけ整えて出せばよいだけと思っている帰化専門家も実際にいますので、ご自身の目で、耳でどう対応してくれる人物かを確かめられるのが一番です。

ご参考になれば幸いです。

 

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個人事業主の帰化で注意すべき3つのポイント

帰化に特化した専門家 大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。

 

本日、同居のご家族に個人事業主の方がいらっしゃる方の帰化のご相談がありました。

同居のご家族に個人事業主がいらっしゃる場合は、帰化申請者自身が個人事業主でなくても同様に注意が必要です。

個人事業主世帯の方の帰化の場合には注意する点がいくつかあります。

 

1.売り上げではなくて所得を生活ができるぐらいあげているか。

具体的には、確定申告書で、売り上げから経費等を差し引いた残り基本的には所得の欄に入っている(青色申告かどうかで異なりますが・・)金額ベースで見ます。

売上が非常に高くても、所得としてきちんと家族が生活できるのに足りるだけの金額が申告されているか?というところが非常に重要になります。

実際に生活できてるからいいじゃない?と思われるかもしれません。

ですが、帰化申請ではその根拠を詳しく要求されますので、きちんと申告し、その納税義務を果たしているかまで細かく見られてきます。

もちろん、別の家族の方の収入で生活ができる等の事情があれば帰化要件をみたすことはあります。

 

2.事業ローンの返済が、家計でまかなえるか?

この部分は意外と盲点になりやすいところです。

法人と違い、事業用のローン(事業用の車のローンなどももちろん含みます)の返済は経費には利息部分しか入れられませんので、残った所得から元金の返済部分は支出できなければいけません。

事業用だから、個人の家計から出す必要がないという主張は通らないということです。

 

3.税務調査が直近で入っていないか。 入っている場合重加算税等は課されていないか?

個人事業では、法人に比べて税務調査は入ることは少ないかもしれません。

ただし、売上や所得が急に増えたり、不動産の贈与や売買があった場合、相続財産が入った場合などを機に税務調査に入ることは珍しくありません。

その際には、延滞税だけではなく、重めの重加算税が直近年に課されるとしばらく帰化が難しくなることもあります。

 

上記以外にも細々とした注意点はありますが、やはり上記3つのポイントでひっ勝ってくる方が多いのでご参考になればと思います。

 

 

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アルバイト勤務ですが帰化はできますか?

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帰化の要件に「生計要件」というものがあり、基本的にはご本人やご家族等の収入により生活できるということが帰化するための条件のひとつになっています。

そこで、

「アルバイトしかしていませんが、帰化ができますか?」

という疑問が出てくるかと思います。

 

「アルバイト」だからと言って帰化ができないということはありません。

その収入の金額やどれぐらい継続されているかなど総合的に判断されますので、アルバイト勤務しかしていなくても十分に帰化が許可される可能性はあります。

弊所で帰化申請をお手伝いさせていただいた方の中にもアルバイト収入しかない方はたくさんいらっしゃいます。

正社員でなければダメだと誤解されている方が意外と多いので、ご参考になればと思います。

 

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帰化の法務局管轄の調べ方

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帰化申請を提出する法務局管轄の調べ方をお教えいたします。

「おいおい、法務局管轄なんて簡単に調べられるからええわ」

と思われた方。

要注意です。意外と間違ってしまう方が多いんですよ。

 

帰化申請の法務局は基本的には帰化申請人の住所のあるところの国籍課(戸籍課などの場合もあります)のある法務局です。通常は本局か支局レベルになります。

ご自身でネットなどで調べるとよく間違えてしまう。

なぜなら法務局の管轄を調べると一番最初に出てくるのが登記(不動産・法人会社)に関する管轄の法務局だからです。

そのまま表示された法務局に行ってしまうとこちらには「国籍や戸籍の係はないですよ」

となってしまう。

 

一番間違いない調べ方は、

法務局のホームページに行きまして、

「地図から探す」を選択する。

そしてより小さい都道府県レベルまで絞れたら、何の業務か選択するボタンが選べるようになります。

法人、不動産登記、商業・法人登記、供託、国籍、人権

とありますので、そこで必ず「国籍」を選択します。

そうすると間違いなくご自身の帰化申請の管轄が見つかるというわけです。

 

帰化の相談レベルでは、別の法務局でも見てもらえる可能性もありますが、きちんと調べたほうが無駄な時間や労力をセーブできます。:

 

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生活保護の場合は帰化ができないか?

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帰化の条件として「生計要件」というのがあります。

国籍法第5条第1項第四号

自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。

 

ですので、基本的にはご本人やご家族の収入によって生活ができる必要があるため、要件をみたさないということなります。

ところが、

国籍法第8条各号に定める事項に該当する場合は、生計要件をみたさなくても帰化を許可することができるとあります。

第8条は4号までありますが、当てはまる可能性が高いのは、

日本国民の子(用紙を除く。)で日本に住所を有するもの。(第一号)

でしょうか。

 

父が韓国人、母が日本人で、ご本人が韓国籍で帰化されたい場合はこれに当てはまってきます。

ただし、これはあくまでも「帰化の許可をすることができる」となっておりますので、生活保護に至った事情や現状、これからはどうかなどの背景的な事情も関係してくることになります。

 

生活保護だから絶対に無理というわけではありませんし、過去に生活保護でも許可された方は何人かございますので、上記に当てはまる方は帰化についての希望を捨てられるのは早いです。是非ご相談ください。

 

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