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生活保護の場合は帰化ができないか?

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化の条件として「生計要件」というのがあります。

国籍法第5条第1項第四号

自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。

 

ですので、基本的にはご本人やご家族の収入によって生活ができる必要があるため、要件をみたさないということなります。

ところが、

国籍法第8条各号に定める事項に該当する場合は、生計要件をみたさなくても帰化を許可することができるとあります。

第8条は4号までありますが、当てはまる可能性が高いのは、

日本国民の子(用紙を除く。)で日本に住所を有するもの。(第一号)

でしょうか。

 

父が韓国人、母が日本人で、ご本人が韓国籍で帰化されたい場合はこれに当てはまってきます。

ただし、これはあくまでも「帰化の許可をすることができる」となっておりますので、生活保護に至った事情や現状、これからはどうかなどの背景的な事情も関係してくることになります。

 

生活保護だから絶対に無理というわけではありませんし、過去に生活保護でも許可された方は何人かございますので、上記に当てはまる方は帰化についての希望を捨てられるのは早いです。是非ご相談ください。

 

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生活保護の方の帰化について

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

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生活保護の方の帰化については、生活保護を受給するにいたった理由や現在そしてこれからの生活についてなどさまざまな事情が関係してきます。

生活保護の場合ぜったいに帰化の許可がおりないか?といえばそうとも言えません。

単に仕事が見つからないから。など健康な身体をお持ちで他に働けない理由がないような場合は難しいかとは思われますが・・・。

やむをえない事情がある場合は個々のケースによって異なると思います。

生活保護の場合帰化は許可されるか?

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韓国人、朝鮮人の方の相続にも強い悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化の要件として、国籍法第5条第1項第4号に

「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」

とあります。

要するに、ご自身または同一生計の親族の収入などによって生計が成り立つことが原則として要件になります。

生活保護を受けている場合には、通常は帰化の許可は厳しくなると思われます。

ただし、生活保護をうけていたら絶対にだめかというとそうではありません。

国籍法第8条により例えば1号

「日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの」

に関しては、前の生計要件を満たしていなくても帰化の許可をすることができる。

となっておりますので、父母のどちらかが日本籍であれば生活保護を受給している場合でも帰化の許可の可能性はあるということになります。

弊所でも実際に、生活保護を受給されている方の帰化で許可がおりたケースはございます。

これに対して、障害により働けず障害年金等で生計を立てている、離婚して母子手当を受けながらアルバイト収入と合わせて収入を立てているなどの場合は、収支のバランスが成り立っておれば許可されるであろうと私は判断しております。

帰化についてのご相談はお気軽にご連絡お待ちしております。

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