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悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。
帰化の条件として「生計要件」というのがあります。
国籍法第5条第1項第四号
自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
ですので、基本的にはご本人やご家族の収入によって生活ができる必要があるため、要件をみたさないということなります。
ところが、
国籍法第8条各号に定める事項に該当する場合は、生計要件をみたさなくても帰化を許可することができるとあります。
第8条は4号までありますが、当てはまる可能性が高いのは、
日本国民の子(用紙を除く。)で日本に住所を有するもの。(第一号)
でしょうか。
父が韓国人、母が日本人で、ご本人が韓国籍で帰化されたい場合はこれに当てはまってきます。
ただし、これはあくまでも「帰化の許可をすることができる」となっておりますので、生活保護に至った事情や現状、これからはどうかなどの背景的な事情も関係してくることになります。
生活保護だから絶対に無理というわけではありませんし、過去に生活保護でも許可された方は何人かございますので、上記に当てはまる方は帰化についての希望を捨てられるのは早いです。是非ご相談ください。
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