帰化に特化した専門家 大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。
本日、同居のご家族に個人事業主の方がいらっしゃる方の帰化のご相談がありました。
同居のご家族に個人事業主がいらっしゃる場合は、帰化申請者自身が個人事業主でなくても同様に注意が必要です。
個人事業主世帯の方の帰化の場合には注意する点がいくつかあります。
1.売り上げではなくて所得を生活ができるぐらいあげているか。
具体的には、確定申告書で、売り上げから経費等を差し引いた残り基本的には所得の欄に入っている(青色申告かどうかで異なりますが・・)金額ベースで見ます。
売上が非常に高くても、所得としてきちんと家族が生活できるのに足りるだけの金額が申告されているか?というところが非常に重要になります。
実際に生活できてるからいいじゃない?と思われるかもしれません。
ですが、帰化申請ではその根拠を詳しく要求されますので、きちんと申告し、その納税義務を果たしているかまで細かく見られてきます。
もちろん、別の家族の方の収入で生活ができる等の事情があれば帰化要件をみたすことはあります。
2.事業ローンの返済が、家計でまかなえるか?
この部分は意外と盲点になりやすいところです。
法人と違い、事業用のローン(事業用の車のローンなどももちろん含みます)の返済は経費には利息部分しか入れられませんので、残った所得から元金の返済部分は支出できなければいけません。
事業用だから、個人の家計から出す必要がないという主張は通らないということです。
3.税務調査が直近で入っていないか。 入っている場合重加算税等は課されていないか?
個人事業では、法人に比べて税務調査は入ることは少ないかもしれません。
ただし、売上や所得が急に増えたり、不動産の贈与や売買があった場合、相続財産が入った場合などを機に税務調査に入ることは珍しくありません。
その際には、延滞税だけではなく、重めの重加算税が直近年に課されるとしばらく帰化が難しくなることもあります。
上記以外にも細々とした注意点はありますが、やはり上記3つのポイントでひっ勝ってくる方が多いのでご参考になればと思います。
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